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「高崎市スマートインターチェンジ周辺工業団地(仮称)造成事業に係る環境影響評価書」の縦覧について

更新日:2014年6月2日 印刷ページ表示

群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)第35条の規定に基づき、「高崎市スマートインターチェンジ周辺工業団地(仮称)造成事業にかかる環境影響評価書」について、次の手続きが行われました。

1.事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

  1. 名称
    高崎工業団地造成組合
  2. 代表者
    高崎工業団地造成組合管理者 富岡 賢治
  3. 主たる事務所の所在地
    群馬県高崎市高松町35番地1

2.第2種事業の名称、種類及び規模

  1. 名称
    高崎市スマートインターチェンジ周辺工業団地(仮称)造成事業
  2. 種類
    工業団地の造成事業
  3. 規模
    工事対象区域面積 42.3ヘクタール

3.第2種事業実施区域

 高崎市上滝町、下滝町、下斎田町、八幡原町及び綿貫町の各一部

4.第2種事業関係地域の範囲

 高崎市、前橋市、藤岡市、玉村町の一部

5.第2種事業評価書の縦覧の場所、期間及び時間

  1. 縦覧場所
    • 県庁環境政策課(16階)(前橋市大手町1丁目1番1号)
    • 県西部環境森林事務所(高崎市台町4番地3)
    • 高崎市役所産業・流通基盤整備室(10階)(高崎市高松町35番地1)
  2. インターネット公表
    ※公表終了
    • 期間 平成26年6月9日(月曜日)から平成26年7月11日(金曜日)まで
      (ただし、図書縦覧については、土曜日及び日曜日を除く)
    • 図書の縦覧の時間 午前8時30分から午後5時15分まで

6.問い合わせ先

 高崎市役所産業・流通基盤整備室 電話 027-321-1321

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