ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 環境政策課 > 環境影響評価条例施行規則 別表第3.4

本文

環境影響評価条例施行規則 別表第3.4

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示
別表一覧

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

1 別表第1の1の項のイからヘまでに該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

2 別表第1の1の項のトからヌまでに該当する対象事業

農道又は林道の長さ

農道又は林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

農道又は林道の設計の基礎となる自動車の速度

農道又は林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

3 別表第1の2の項のイに該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

4 別表第1の2の項のロに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

5 別表第1の2の項のハ又はニに該当する対象事業

湛水区域の位置

新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の20パーセント未満であること。

固定堰又は可動堰の別

 

6 別表第1の3の項のイ又はロに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

7 別表第1の3の項のハ又はニに該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

8 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が10ヘクタール未満であること。

9 別表第1の5の項のイ又はロに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力について、汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

10 別表第1の5の項のハ又はニに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

11 別表第1の5の項のホ又はヘに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

堰の湛水区域の位置

新たに堰の湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の20パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別

 

12 別表第1の5の項のト又はチに該当する対象事業

送電線路の電圧

電圧が増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

13 別表第1の5の項のリに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

14 別表第1の6の項のイ又はロに該当する対象事業

1時間当たりの排ガス量又は1日当たりの排水量

1時間当たりの排ガス量又は1日当たりの排水量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

15 別表第1の7の項のイ又はロに該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。

廃棄物処理法施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

16 別表第1の7の項のロからヘまでに該当する対象事業

1時間当たり又は1日当たりの処理能力

1時間当たり又は1日当たりの処理能力が、10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

17 別表第1の8の項に該当する対象事業

飼育する牛若しくは豚の頭数又は飼養する鶏の羽数

飼育する牛若しくは豚の頭数又は飼養する鶏の羽数が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

18 別表第1の9の項に該当する対象事業

建築物の高さ又は延べ面積

建築物の高さ又は延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

19 別表第1の10の項から24の項まで又は26の項から28の項までに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

20 別表第1の25の項に該当する対象事業

敷地の位置

新たに敷地となる部分の面積が修正前の敷地の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

別表第4(第58条、附則第2項関係)

別表一覧

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

1 別表第1の1の項のイからヘまでに該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

2 別表第1の1の項のトからヌまでに該当する対象事業

農道又は林道の長さ

農道又は林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

農道又は林道の設計の基礎となる自動車の速度

農道又は林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

トンネル又は橋を設置する区域の位置

トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。

3 別表第1の2の項のイに該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から350メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

4 別表第1の2の項のロに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

5 別表第1の2の項のハ又はニに該当する対象事業

湛水区域の位置

新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の10パーセント未満であること。

固定堰又は可動堰の別

 

堰の位置

堰の両端のいずれかが350メートル以上移動しないこと。

6 別表第1の3の項のイ又はロに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車の本数

地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が5ヘクタール以上増加しないこと。

7 別表第1の3の項のハ又はニに該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される車両の本数

地上の部分において、運行される車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が5ヘクタール以上増加しないこと。

8 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から350メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

利用を予定する航空機の種類又は数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から350メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。

9 別表第1の5の項のイ又はロに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力について、汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

年間燃料使用量

年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別

 

放水路の位置

放水路の位置が100メートル以上移動しないこと。

10 別表第1の5の項のハ又はニに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

冷却塔の高さ

冷却塔の高さが10パーセント以上減少しないこと。

蒸気井又は還元井の位置

蒸気井又は還元井が100メートル以上移動しないこと。

11 別表第1の5の項のホ又はヘに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

堰の湛水区域の位置

新たに堰の湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の10パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から350メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

減水区間の位置

新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の20パーセント未満であり、又は100メートル未満であること。

12 別表第1の5の項のト又はチに該当する対象事業

送電線路の電圧

電圧が増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

13 別表第1の5の項のリに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

14 別表第1の6の項のイ又はロに該当する対象事業

1時間当たりの排ガス量又は1日当たりの排水量

1時間当たりの排ガス量又は1日当たりの排水量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

15 別表第1の7の項のイ又はロに該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。

廃棄物処理法施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

16 別表第1の7の項のロからヘまでに該当する対象事業

1時間当たり又は1日当たりの処理能力

1時間当たり又は1日当たりの処理能力が、10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

17 別表第1の8の項に該当する対象事業

飼育する牛若しくは豚の頭数又は飼養する鶏の羽数

飼育する牛若しくは豚の頭数又は飼養する鶏の羽数が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

18 別表第1の9の項に該当する対象事業

建築物の高さ又は延べ面積

建築物の高さ又は延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

19 別表第1の10の項から24の項まで又は26の項から28の項までに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

20 別表第1の25の項に該当する対象事業

敷地の位置

新たに敷地となる部分の面積が変更前の敷地の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

環境影響評価条例施行規則 本文へ戻る