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第2部第5章第3節【総合的な環境対策の推進】

更新日:2011年10月5日 印刷ページ表示

1 群馬県環境基本条例

 「群馬県環境基本条例」は、県土を環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会に導くための総合的かつ計画的な施策を実施する法的枠組として、平成8年10月に公布され、同年11月1日から施行されました。
 本条例は、「基本理念」や各主体の「責務」に関する条文から「快適環境の創造」や「県の率先実行」といった特徴的な条文に至るまで、多様な内容で構成されています。また、今後の環境行政の基本的方向を規定する「施策の策定等に係る指針」では、「環境に責任を持つ人づくり」、「自然と共生できる地域づくり」、「環境への負荷の少ない循環型社会づくり」及び「行政・事業者・県民の役割分担と参加のための仕組みづくり」の4項目を掲げています。
 本条例の基本理念に則り、地域的な問題から地球的規模の環境問題に至るまで、行政、事業者、県民が一体となって取り組んでいけるよう、良好な環境の保全及び創造に向けた各種施策を積極的に実施していきます。

2 群馬県の生活環境を保全する条例

 本条例が制定される以前は、「群馬県公害防止条例」と「群馬県空き缶等飲料容器の散乱防止に関する条例」という二つの条例に沿って群馬県の環境行政を進めてきました。
 「公害防止条例」は、主に事業者が引き起こす公害を防止するために汚染物質などを規制することを主眼としていました。また、「空き缶等散乱防止条例」は、空き缶などのポイ捨てを禁止し、環境美化を推進することを主眼としていました。
 近年になり、経済の安定的成長、大量生産・大量消費・大量廃棄の生活様式が定着したことなどを背景として、生活排水による水質の汚濁や自動車排出ガスなどによる大気の汚染など、いわゆる都市生活型公害は改善が遅れ、廃棄物の発生の抑制や適正処理、資源の循環的な利用も緊急に解決しなければならない大きな問題となっています。さらに、地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊などのように、地球全体に影響を及ぼす問題、あるいは世界各地で進行する問題についても、対応を迫られています。
 こうした広範な問題については、課題ごとではなく、生活環境そのものを総合的に捉え、計画的に施策を講じなければ対処することができません。
 そこで、産業公害の防止だけでなく、広く生活環境を保全するため、県、事業者、県民の責務を明確に定め都市生活型公害や地球環境問題に取り組んでいくため、二つの条例を一新し、新たに「群馬県の生活環境を保全する条例」を制定し、平成12年10月1日から全面施行して適正な運用を図っています。

3 県と市町村の連携

 地域住民に身近な市町村と県との連携を密接に行うため、「県・市町村環境対策会議」を設置し、環境行政全般の情報交換等を行っています。
 また、地球温暖化対策を連携・協力して推進するため、平成18年度から「地球温暖化対策県・市町村連絡会議」を開催しています。
 平成22年度の開催状況は次のとおりです。なお、平成21年度から、これら二つの会議を同時開催しています。

(1)県・市町村環境対策会議/地球温暖化対策県・市町村連絡会議

 期日 4月20日(水曜日)

主な議題

  • 平成23年度環境関連主要事業の概要説明
  • 群馬県環境基本計画(2011-2015)について
  • 温暖化対策の推進について
  • 群馬県循環型社会づくり推進計画について
  • 原子力発電事故に係る本県での放射線量等について

その他、担当者向けに研修会を行い、意見交換等を行っています。