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第2部第1章第2節 二酸化炭素の吸収源対策

更新日:2015年10月8日 印刷ページ表示

第1項 森林等の保全、整備

1 森林整備の推進

 我が国は、気候変動枠組条約の京都議定書において、第1約束期間(2008~2012年)に温室効果ガスの6%の削減が義務付けられ、そのうちの3.8%を森林による二酸化炭素吸収で確保することとして、森林吸収源対策として間伐等の森林整備を進めてきました。
 京都議定書の第2約束期間(2013~2020年)には参加していないものの引き続き国際的な責務を果たすため、温室効果ガスの排出削減努力を継続し、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化に努めています。県では平成25年9月に「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」を定めたほか、「群馬県地球温暖化対策実行計画(2011~2020年)」に基づき森林による二酸化炭素吸収源対策を推進しています。
 また「群馬県環境基本計画」において年間7,000ヘクタールの森林整備面積を目標に、二酸化炭素吸収源対策と併せ、森林整備を総合的に推進し、路網整備等により効率的、集約的な施業を進めることで間伐の採算性の向上を図り、森林の公益的機能の高度に発揮させるための取組を推進しています。

2 規制管理による森林の保全

 森林吸収源の対象となる森林は、適切な管理、経営が行われている森林に限られています。私たちの暮らしを守るうえで特に重要な役割を果たしている森林を保安林に指定することにより、立木の伐採や土地の形質変更を制限し、適切に手を加えるなどして必要な管理を行っています。
 平成26年度は387ヘクタールの保安林指定を行いました。

3 森林の二酸化炭素吸収量認証制度の活用

 この制度は、植栽や間伐などの森林づくり活動を、京都議定書の枠組みに準じて二酸化炭素吸収量として認証するものです。企業や自治体、ボランティア団体などが、森林所有者等との間で協定を結んで行う活動が対象となります。
 この制度を通じて、より多くの方に森林づくり活動について関心を寄せていただき、企業等が行う森林づくり活動を広げ、環境貢献活動の一環として森林の保全、整備を推進することを目的としています。
 認証制度では、吸収量を記載した認証書を発行し、企業のPR 等に活用していただいています。
 企業や自治体、ボランティア団体の皆さんの活動により、放置されていた森林は光を取り戻して元気によみがえっています。

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