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第1章 地球温暖化の防止

更新日:2020年10月2日 印刷ページ表示

第1節 温室効果ガスの排出削減による低炭素社会の実現

主な指標と最新実績

県内温室効果ガス排出量(2017[平成29]年度):17923千トン
環境GS認定等事業者数(2020[令和2]年3月末現在)
環境GS認定事業者数:2477事業者
県内のエコアクション21認証登録者数:242事業者
県内のISO14001認証取得者数:317事業者
LED信号機の整備率:約60.7%

第1項 温室効果ガス排出の計画的削減

1「群馬県地球温暖化防止条例」の着実な運用【気候変動対策課】
地球温暖化問題に対する県の姿勢を明らかにするとともに、県、事業者、県民の責務を明確にすることにより、事業者県民の自主的かつ積極的な温暖化対策を促進して温室効果ガス排出抑制の実効を上げるため、2009(平成21)年10月に「群馬県地球温暖化防止条例」を制定し、2010(平成22)年4月1日から施行しました。
この条例では、一定規模以上の事業者に温室効果ガスの排出を抑制するための計画を毎年度提出することを義務付け、その結果を公表することとしています。2018(平成30)年度は「温室効果ガス排出削減計画」などに基づき約400の事業者(延べ数)から提出がありました。
また、計画の提出義務がある事業者には、随時、事業所に対し指導助言を行い、温室効果ガス排出抑制に向けた取組状況の確認を行いました。
温室効果ガスの排出抑制は、今後も厳しい状況が続くと予想されますが、計画書の提出公表制度などを通じ、条例の目的を達成できるよう取組を進めていきます。

2「群馬県地球温暖化対策実行計画」の推進【気候変動対策課】
「群馬県地球温暖化防止条例」に基づき、2011(平成23)年度以降の県内及び県庁内における温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、2010(平成22)年度に「群馬県地球温暖化対策実行計画」を策定しました。
計画期間は、2020(令和2)年度までの10年間ですが、東日本大震災後のエネルギー社会情勢の変化を踏まえ、2015(平成27)年3月に改定しました。

(1)県内全体の計画(区域施策編)
ア 目標と指標
a 温室効果ガスの削減目標
2020(令和2)年度における温室効果ガスの排出量を、2007(平成19)年度比で14%削減する(うち森林吸収対策により6%削減)。
b 部門別の主な指標
計画の進捗状況を把握する部門別の主な指標は表2-1-1-1のとおりです。
イ 主要施策
将来の「豊かな低炭素社会」の実現に向けた具体的な取組を示しています。
省エネルギー対策
省資源対策
新たなエネルギーの創出
森林による二酸化炭素吸収
技術革新の促進
県民意識の醸成
ウ 推進体制
「群馬県地球温暖化対策推進会議」(県民事業者各種団体市町村などで構成)を本計画の推進組織とし、各構成員の連携による計画の普及推進を図り、目標の達成を目指します。
計画の推進体制として、PDCAサイクルを導入し、部門ごとの主な指標について毎年度点検するとともに翌年度以降の取組に反映させます。
エ 県内温室効果ガス排出状況
2017(平成29)年度(最新データ)の県内温室効果ガス排出量は17923千tとなり、前年度に比べ0.05%減少しました。その要因としては、産業部門及び運輸部門で二酸化炭素排出量が増加した一方、三ふっ化窒素等の排出量が減少したことが挙げられます。
なお、基準年の2007(平成19)年度比では、10.8%の減少となります。
3「群馬県地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」の実施【気候変動対策課】
(1)概要
県自らが、事業者として温室効果ガスの排出を抑制するため、2020(令和2)年度における県有施設の温室効果ガスの総排出量を、2007(平成19)年度比で11%削減することを目標としています。
本計画を運用し、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づくエネルギー管理推進体制を通じて全庁的な取組を推進します。
取組の実施状況については、PDCAサイクルを導入し、毎年度点検するとともに改善を行います。取組結果については公表します。
(2)取組状況
毎年各所属ごとにa:公用車使用に係るエネルギー使用量走行距離実績、b:庁舎、施設設備に係るエネルギー使用量温室効果ガス排出活動量を報告、c:温室効果ガス排出削減のための行動計画を策定し、各所属で設定した削減目標に向けて温室効果ガス排出活動量の削減を目指しています。

4 気候変動への適応【気候変動対策課】

(1)概要
気候変動対策として、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を抑制する取組を「緩和策」といい、一方で、気候変動に起因する生活、社会、経済又は自然環境において生じる影響に対して、被害を回避、軽減するための取組を「適応策」といいます。
この適応策は、自ら意識して従来の対応の仕方を変えていくというものであり、例えば、クールビズ日傘の活用などの熱中症対策、農業での高温耐性の品種の開発などが該当し、農林水産業、水環境水資源、自然生態系、自然災害、健康、産業経済活動、生活など7つの分野で進められます。
「緩和策」と「適応策」は、気候変動対策の車の両輪であり、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第4次報告書では、「二つの方策について、その一方だけでは、全ての気候変動の影響を防ぐことができないが、両者は互いに補完し合うことで、気候変動のリスクを大きく低減することは可能」と言われています。
国では、2018(平成30)年度に「気候変動適応法」の施行(12月)、気候変動適応計画の策定(11月)、気候変動適応センターの設置(12月)を行い、適応に関する施策を推進し、地域との連携を確保しています。

(2)取組状況
本県では、2021(令和3)年度に向け、気候変動適応計画(方針)の策定、地域気候変動適応センターの設置について推進します。
なお、2020(令和2)年度は地域気候変動適応センター設置前に、その機能の発揮充実を図るため、適応に関する情報収集分析発信を行います。

第2項 省エネルギー対策の推進

1 環境GS(Gunma Standard)認定制度の運営及び認定事業者への支援【気候変動対策課】
地球温暖化防止に向けた事業者の自主的な取組を促進するため、自社の環境マネジメントシステム~計画(Plan)、実行(Do)、点検(Check)、見直し(Action)~を整備し、これを組織的に運用する事業者を群馬県が「環境GS認定事業者」として認定し、支援する制度です。
2006(平成18)年度から認定を開始し、2477の事業者を認定しています。
(1)特徴
申請書を県に提出した時点から、認定の対象となります。
無理なく取り組めるよう、簡易な内容となっています。
費用は無料です。
参加は事業所単位で、業種等による制限はありません。ISOやエコアクション21の取得事業者も参加可能です。

(2)申請期間 年間随時

(3)認定事業者になると

  • 認定書、ステッカーが交付されます。
  • 事業者名と取組内容が公表されます。
  • 県や民間事業者から支援等が受けられます。

広報紙等による情報提供(無料)
研修会セミナーの開催(無料)
環境GS推進員の派遣(無料)
省エネ診断員の派遣(無料)
企業のエコドライブ支援(無料)
環境GS企業エコ改修資金の貸付
民間金融機関からの融資等

2 ぐんまエコスタイル推進【気候変動対策課】
温暖化防止行動が、ライフスタイルとして定着した低炭素社会の実現を目指し、各家庭で取り組める温暖化防止行動「ぐんまエコスタイル」の普及推進に取り組んでいます。

(1)出前講座(講師の派遣)
ア 趣旨目的
公民館や自治会などの身近な場所で、他のイベントとの併催や平日夕方休日など集まりやすい時間に出前講座を行い、家庭でできる温暖化防止行動などについて広く普及啓発を図りました。
イ 実施回数
40回
ウ 啓発リーフレット
リーフレット「ぐんまちゃんと環境にやさしい生活始めませんか」、「ぐんまちゃんの環境にやさしい食生活のすすめ」を使って、家庭で取り組みやすい温暖化防止行動を説明しました。

(2)ぐんまクールシェア2019
ア 趣旨目的
夏の暑い日、家庭のエアコンを止め、みんなで涼しく過ごせる施設や場所に出かけることで、社会全体としての節電省エネを図るものです。
イ 実施期間
2019(令和元)年7月1日から2019(令和元)年8月31日まで
ウ 対象施設
公共施設(公民館図書館博物館美術館公園等)や民間施設(ショッピングセンター、デパート、飲食店等)
参加数 286施設
エ 実施方法
ポスター、パンフレット等を配布するほか、施設情報は県ホームページ上に公開しました。

3 公共施設の省エネルギー化の推進【気候変動対策課】
県自らが率先して二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減を進めるため、大規模施設に対するESCO事業(*注1)の導入や庁舎照明設備の高効率化などの省エネ改修を推進するとともに、管理標準(*注2)に基づくエネルギーの適正管理や行動計画による職員の省エネ行動の徹底を図っています。
また、東日本大震災以降は、電力不足に対する夏の節電対策として、使用最大電力の削減に取り組んでいます。

(1)ESCO事業導入の推進
2008(平成20)年度及び2009(平成21)年度に、一定規模の県有施設9施設に対してESCO事業導入可能性調査を実施し、その中から総合交通センターと生涯学習センターにESCO事業を導入しました。
2014(平成26)年度には自然史博物館、2019(令和元)年度には群馬県立女子大学にESCO事業を導入しました。2020(令和2)年度には館林美術館にESCO事業が導入されます。

(2)管理標準に基づくエネルギーの適正管理
2010(平成22)年度から各県有施設ごとの管理標準を整備するとともに、エネルギー原単位(*注3)削減の5か年の中期目標と単年度目標を設定しています。
また作成した管理標準の遵守状況を毎年チェック、評価することでエネルギーの適正管理を図っています。

(3)職員の省エネ行動の徹底
毎年、各所属ごとに省エネルギーの取組に関する行動計画を作成しています。
各所属の取組状況を年1回(年度末)にチェックし、省エネ行動の徹底を図っています。

(4)省エネ節電対策の取組
特に電力需要が高くなる夏期及び冬期において、省エネ節電を徹底し、県有施設全体の電力使用量を対前年度比で1%以上削減することを目標に、各県有施設ごとに省エネ節電行動計画を作成しています。2019(令和元)年度からは、来庁者の利便性、職員の健康管理や執務効率の向上を考慮し柔軟に省エネ節電対策を実施しています。
標準的な庁舎における主な取組内容は次のとおりです。
執務エリアの照明を常時1/2程度間引く。
温度管理をきめ細かく行い、冷房は室温28度、暖房は室温19度とする。
繁忙期を除き、コピー機、プリンターの使用を1/2とする。

(*注1)ESCO事業:民間事業者が実施する省エネルギーサービスのことで、設計、施工、運転維持管理、資金調達などを含めた包括的なサービスです。省エネルギー効果を保証するパフォーマンス契約であることが最大の特徴です。
(*注2)管理標準:エネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領(運転管理、計測記録、保守点検)を定めた「管理マニュアル」をいいます。
(*注3)エネルギー原単位:生産量や売上高など単位あたりのエネルギー使用量のことで、エネルギーに関する効率を表す指標になります。庁舎においては一般的に、延床面積1平方メートルあたりのエネルギー使用量が用いられます。

4 都市機能集約「まちのまとまり」維持【都市計画課】
県は、人口増加時代のまちづくりの考え方や方法を見直して、持続可能な都市構造への転換を目指し、鉄道やバスなど、公共交通の利用が可能となる「まちのまとまり」を意識したまちづくり施策を行うため、「ぐんま“まちづくり”ビジョン」を2012(平成24)年9月に策定しました。
「ぐんま“まちづくり”ビジョン」のまちづくりの考え方は、低炭素まちづくりの促進にもつながるものであり、その実現に向けて、以下のような取組を行っています。

(1)アクションプログラムによるまちづくりを支援
県は「ぐんま“まちづくり”ビジョン」を実現化する市町村の計画づくり(アクションプログラム策定)を支援するとともに、広域的に有効な取組の支援を行います。また、市町村が策定するアクションプログラム(中心市街地の再生、公共交通のあり方、高齢者住宅対策、公共施設の再配置、土地利用規制のあり方、地域コミュニティのあり方等)に基づき、県と市町村で協力連携して取組を進めます。
2019(令和元)年度末現在、8市町においてアクションプログラムが策定公表され、5市町において策定中となっています。

(2)群馬県交通まちづくり戦略の推進
「ぐんま“まちづくり”ビジョン」が掲げる「人口減少局面でもぐんまらしい持続可能なまちづくり」を実現するためには、既存のまちのまとまりを維持し、それらを公共交通でつなげることが重要になります。このため、2015(平成27)2016(平成28)年度に実施したパーソントリップ調査の分析結果をもとに、2018(平成30)年3月に「群馬県交通まちづくり戦略」を策定し、「地域的な暮らしの足の確保」「基幹公共交通軸の強化快適化」「まちのまとまりの形成」を基本方針として、温室効果ガスの排出削減に向けて、自動車利用から公共交通や自転車への移動手段の転換などを促進していきます。

5 住宅の省エネルギー化の推進【住宅政策課】
住宅の省エネルギー対策については、単にエネルギーの使用を抑制するだけではなく、居住性の向上を図り、併せてライフサイクルコストの軽減を図るものでなくてはなりません。住宅の省エネルギー化に関する国の支援や、建築物を総合的な環境性能で評価する手法の導入など、様々な省エネに関する対策がありますが、住宅の省エネルギー対策は、そのほとんどが県民が主体的に行う行為への支援となることから、まずは県民に省エネについて知ってもらうことが重要です。
県では、群馬県住宅供給公社内の「ぐんま住まいの相談センター」において、省エネルギー対策に関する情報を周知するとともに、県民が自分で環境性能を計測できる「多機能環境テスター」の貸出しなどを行っています。

6 環境対応型県営住宅の整備【住宅政策課】
2015(平成27)年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が公布され、2017(平成29)年4月から住宅建築物のエネルギー対策の強化が図られました。本県では、住宅建築物の省エネルギー対策を推進しており、その一環として、環境対応型県営住宅の整備を推進しています。
具体的には次のとおりです。
1断熱等性能基準の強化
新築の県営住宅の断熱性能について、断熱等性能基準の最上位である「等級4」を満たすことを義務付けます。また、県営住宅を改修する場合は、新築同様の基準に近づけるよう努力します。
2019(令和元)年度は、広瀬第二県営住宅A棟など、合計7団地16棟で外皮2断熱性能を向上させる改修を実施しました。
3再生可能エネルギーの導入
電力供給対策として、太陽光等の再生可能エネルギーによる発電設備の導入に努めます。

7 道路照明のLED化長寿命化計画の推進【道路管理課】
道路には、通行空間や交通の状況を的確に把握し、安全と円滑な利用を図るために道路照明を設置しています。そのうち、県で管理している照明は、約1万灯ありますが、消費電力の削減や長寿命化を図り、適正かつ効率的な維持管理を実施していく必要があります。
そこで、2017(平成29)年度に実施した定期点検結果に基づき「群馬県道路施設長寿命化計画」を作成し、計画的な点検補修を実施するとともに、損傷がひどくなる前に、予防的な補修を計画的に実施し施設の長寿命化を図ることで、中長期的な維持管理更新に係るトータルコストを縮減することが可能となります。
2019(令和元)年度は、道路照明について、電気代も含めたライフサイクルコストの最小化を図るため、約6千灯のLED化を実施しました。

8 LED式の信号灯器の導入【(警)交通規制課】
LED式の信号灯器は、電球式に比べて6分の1程度の電力消費量であり、省エネルギー対策に寄与します。また、視認性の向上及び疑似点灯の防止に加えて、長寿命化を期待でき、最終的には地球温暖化の防止につながります。
県では、全信号機をLED化することを目標に、2006(平成18)年度から積極的に導入を推進しています。

第3項 自動車交通対策の推進

1 エコドライブ普及推進協議会の運営【気候変動対策課】
「群馬県地球温暖化防止条例」では、温室効果ガスの排出を抑制するため、自動車を使用する人に対し、エコドライブ及びアイドリングストップに努めることを求めています。
このため、運輸団体、経済団体、自動車関連団体、行政等が連携して「群馬県エコドライブ普及推進協議会」(2010[平成22]年9月17日設立)を運営し、環境に配慮した運転であるエコドライブの普及に取り組んでいます。
「群馬県エコドライブ普及推進協議会」では、エコドライブの普及啓発活動や、Webサイトの運営のほか、社内エコドライブ推進体制の整備維持のための支援を実施しています。2019(令和元)年度はグリーンエコフェスティバルを開催し、エコドライブの推進実践を呼びかけました。グリーンエコフェスティバルには約830名が参加しました。

2 次世代自動車の普及推進【気候変動対策課】
2019(令和元)年度末で県内の電気自動車(EV)の登録数は2339台、プラグインハイブリッド車(PHV)は2338台となるなど、次世代自動車は着実にその数を増やしています。
2019(令和元)年度は、「群馬県電気自動車等普及推進連絡協議会」において、EV等の試乗会等(3回)を実施しました。また、県内の電気自動車充電器についても、設置が進んでいます。
水素を燃料とする燃料電池自動車(FCV)は、走行により排出するのは水のみであり、従来のガソリン車等と比べると二酸化炭素の排出削減が期待できます。また再生可能エネルギーにより生成した水素を用いた場合、将来的な削減ポテンシャルは大きいと考えられます。2015(平成27)年度に行政水素エネルギー関係事業者自動車メーカー関係団体等からなる協議会を設置し、普及に向けた課題について協議検討共通理解を深めるとともに、セミナー等を開催して機運の醸成を図りました。
なお、2020(令和2)年4月、民間企業による水素ステーションが高崎市内に設置され、燃料電池自動車(FCV)の普及が一層進むものと期待されます。

3 公用車への次世代自動車等の導入【気候変動対策課】
自動車保有率の高い本県において、自動車から排出される温室効果ガスの削減を進めるため、積極的に次世代自動車等(電気自動車、ハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車等)の導入を進めていく必要があります。
県では公用車における次世代自動車等の率先導入を推進しています。具体的には、各課の公用車更新要望について「エコカー協議」を実施し、原則全ての更新車両を「エコカー(次世代自動車、低燃費低排出ガス車)」としています。
過去5年間の次世代自動車導入実績については表2-1-1-9のとおりです。

4 「群馬県交通まちづくり戦略」推進【交通政策課】
本県の運輸部門全体からの二酸化炭素排出量は、2007(平成19)年から2017(平成29)年までの10年間で約7%減少していますが、二酸化炭素排出量のうち、運輸部門の占める割合は約27%(2017[平成29]年)と全国平均の約19%(2017[平成29]年)と比較して高い水準となっています。
「群馬県地球温暖化対策実行計画」に基づく二酸化炭素排出量の削減目標を達成するには、一人一人の行動を「過度に自家用車に頼る暮らし」から「適度に多様な交通手段を利用する暮らし」へと転換することが必要不可欠です。
そのためには、鉄道やバスなど公共交通を使いやすくするとともに、駅周辺など“まちなか”の魅力を向上させることで、「自動車以外の移動手段」も選択できる社会の実現を図る取組が重要です。
2017(平成29)年度に策定した「群馬県交通まちづくり戦略」では、群馬県が目指す「多様な移動手段の確保」を実現するため、「地域的な暮らしの足の確保」、「基幹公共交通軸の強化快適化」、「まちのまとまりの形成」の3つの基本方針に基づき、様々な公共交通やまちづくりに関する取組を進めています。

5 地方バス路線対策【交通政策課】
広域的幹線的なバス路線を維持するため、赤字の生活交通路線を運行しているバス事業者を対象に、運行費と車両減価償却費等について補助を行っています。

6 市町村乗合バス振興対策【交通政策課】
県民の日常生活に必要な交通手段を確保するため、バス運行を行う市町村等に対して、市町村等が負担した運行費や車両購入費の補助を行います。

7 中小私鉄振興対策【交通政策課】
県内の中小私鉄(上毛電気鉄道(株)、上信電鉄(株)、わたらせ渓谷鐵道(株)に対して、沿線市町村とともに、安全対策等のための設備整備費用や鉄道基盤設備の維持費用を補助しています。
また、鉄道利用促進に向け、駅の利便性向上を図るため、「群馬県交通まちづくり戦略」に基づいて、基幹公共交通軸である鉄道へのアクセス性向上を図るとともに、鉄道事業者及び市町村に対し、駅のバリアフリー化等の整備を支援しています。

8 「7つの交通軸」の整備強化【道路整備課】
県では、高速交通網の効果を県内全ての地域や産業の発展に生かせるよう高速交通網を補完する「7つの交通軸」の整備強化を推進しています。
バイパス整備や道路拡幅により渋滞が解消され、道路交通がスムーズになり安全性が向上するほか、自動車からの排気ガスが削減されることで地球温暖化防止に貢献できます。
2019(令和元)年度は、上信自動車道、西毛広域幹線道路など、主軸となる道路の整備を推進しました。

9 「まちのまとまり」をつなぐ道路の整備【道路整備課、道路管理課】
円滑な移動を確保するため、「まちのまとまり」や地域間を結ぶ道路ネットワークの整備とともに、市街地の渋滞対策や快適な歩行空間の確保に向けた道路整備を推進します。
これにより、道路の走行性安全性が向上するとともに、地域間の速達性が向上することで、自動車からの排気ガスが削減され、地球温暖化防止に貢献しています。
2019(令和元)年度は、道路改良や交差点改良、歩道の整備等を実施しました。

10 安全な自転車利用の環境整備促進【道路管理課】
自転車は、排気ガスを出さず、クリーンかつエネルギー効率の高い交通手段です。
そのため、県では、自転車利用を推奨していますが、交通ルールやマナーを守りながら、もっと自転車が安全に通行できる空間整備が必要です。そこで、自転車の安全確保と利用拡大を目指し、2019(平成31)年3月に「群馬県自転車活用推進計画」を策定しました。
計画の策定に当たっては、「県内自転車事故の削減」「自転車を安全安心して利用できる環境の創出」「自転車の安全利用に向けた安全教育」の3つの課題について対策を示しています。
今後は、この計画に基づき、自転車道や自転車通行帯等の整備や安全教育の実施により、自転車を安全に利用できる環境の整備を推進します。
また、サイクリングロードマップの作成配布を通して自転車利用の魅力を情報発信するとともに、利用者の視点で自転車利用の促進を図るため、県民ボランティアと協働して、自転車道の点検などの取組を実施します。

第4項 県民による自主的取組の促進

1 エコアクション21認証登録支援【気候変動対策課】
(1)エコアクション21とは
エコアクション21の認証登録制度は、環境省が策定したエコアクション21ガイドラインに基づき、環境への取組を適切に実施し、環境経営のための仕組みを構築、運用、維持するとともに、取組結果の公表を行う事業者について、認証し登録する制度です。この制度は、事業者の環境への取組を推進し、持続可能な経済社会の実現に貢献することを目的としています。

(2)認証登録状況
全国で7760件、群馬県では、242件(2020[令和2]年3月31日現在)の認証登録があります。
【エコアクション21中央事務局ホームページから】
(3)「エコアクション21認証登録支援事業(自治体イニシアティブ)」
2011(平成23)年度から環境GS認定事業者を対象として、県とエコアクション21地域事務局が協力して「無料集合コンサルティング」を実施し、エコアクション21認証登録を目指す事業者を支援しています。
2018(平成30)年度は4事業者、2019(令和元)年度は4事業者が参加しました。

2 ISO14001(*注4)認証取得支援【経営支援課】
森林破壊、酸性雨、オゾン層破壊、地球温暖化、海洋汚染など地球環境問題への対応が大きな課題となり、企業の環境問題への取組についても大きな関心が寄せられています。こうした中で、環境マネジメントシステムである国際規格ISO14001は、国際競争上、重要となり、大企業を中心に認証取得が進んでいます。また、中小企業においても、内外の取引先を開拓していく上で、認証取得が非常に重要となってきています。

(1)認証取得の状況
1996(平成8)年に規格が発行し、我が国の審査登録件数は、2020(令和2)年5月22日現在で16332件となりました。(群馬県:316件)
産業分野別の状況では、建設が21.15%、以下基礎金属加工金属製品20.67%、電気的及び工学的装置13.47%と続きます。最近の動向としては、特定業種だけでなく、自治体、商社、病院、銀行等、サービス業をはじめとした幅広い業種に広がりを見せています。
【(公財)日本適合性認定協会調べ】

(2)ISO14001認証取得支援
中小企業においては資金面や人材面が十分とはいえず、ISO14001認証取得への取組は遅れている状況にあります。
このため、本県では、中小企業パワーアップ資金など制度融資により、資金面での支援を行うとともに、(公財)群馬県産業支援機構では経営総合相談窓口において専門のマネージャーによる相談や、登録専門家によるコンサルティングなどの支援を行っています。

(*注4)ISO14001:ISO14000シリーズは、国際標準化機構(ISO:International Organization for Standardization)が定めている環境管理システム規格で、1996年9月に発行しました。ISO14001は、このシリーズの中核となる環境マネジメントシステムの仕様及び利用の手引きです。このほか、環境監査の指針、環境ラベル、ライフサイクルアセスメント、用語と定義などの規格があります。

第5項 県民や民間団体の温暖化防止活動の促進

1 群馬県地球温暖化防止活動推進センターの活動推進【気候変動対策課】
地球温暖化防止活動推進センターは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温暖化の現状に関する情報提供や、温暖化対策の普及啓発を行う拠点として2005(平成17)年5月に設置されました。
本県では、「NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議」が、県知事によってセンターに指定されています。
センターでは、次の業務等を行っています。
地球温暖化対策に関する出前講座への地球温暖化防止活動推進員の派遣
地球温暖化防止活動を行う民間団体の支援
日常生活における温室効果ガスを減らす工夫についての質問相談対応
環境GS認定事業者への支援事業

【群馬県地球温暖化防止活動推進センター】
〒371-0854
前橋市大渡町1-10-7(県公社総合ビル6階)
電話:027-289-5944
Fax:027-289-5945
E-mail:info@gccca.jp
URL:http://www.gccca.jp/

2 群馬県地球温暖化防止活動推進員の活動推進【気候変動対策課】

地球温暖化防止活動推進員は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき県知事が委嘱しており、地域において、地球温暖化の現状や地球温暖化対策の重要性などの普及啓発を草の根的に推進するため、県や市町村と協働して活動しています。

【活動事例】

  • 群馬県地球温暖化防止活動推進センターの「出前講座」講師を務める
  • 県や市町村主催の研修会や講演会に参加し、得た知識を日頃の環境活動に活かす
  • 温暖化防止に関する各種資料やパンフレットを配布し、普及啓発に努める
  • 市町村主催の環境セミナー等で講師、リーダー、アドバイザーを務める
  • 市町村主催のイベントで、パネル展示や体験ブースを設置するなど、温暖化に関する出展を行う
  • 環境にやさしい買い物スタイルの普及活動を行う

第2節 再生可能エネルギーの普及拡大
〈主な指標と最新実績〉
再生可能エネルギー導入量(2018[平成30]年度):53億kWh/年
燃料用チップペレット生産量(2019[令和元]年次):118875m3

第1項 再生可能エネルギーの普及拡大

1 「群馬県再生可能エネルギー推進計画」の推進【気候変動対策課】
本県は日照時間が長く、豊富な水資源や県土の3分の2を占める森林など、再生可能エネルギー資源に恵まれています。これらの資源を活用した再生可能エネルギーの計画的な普及を推進するため、2016(平成28)年3月に「群馬県再生可能エネルギー推進計画」を策定しました。

(1)基本方針
再生可能エネルギーの資源量や特性を踏まえ、太陽光発電を中心に、小水力発電、木質バイオマス利用の重点的な導入を促進し、他の再生可能エネルギーについても導入可能性を検討することとしています。
また、消費地の近くでエネルギーを創る自立分散型エネルギーの推進や、蓄電池等を備えたエネルギー自立型住宅の普及を進めるなど、再生可能エネルギーの効率的な利用を図ることとしています。

(2)導入目標値
大規模水力発電(出力1000kW超)を除く再生可能エネルギー発電の導入量は、2018(平成30)年度末時点で、設備容量にして183万kW、発電量は年間22億kWhと推計されます。大規模水力の発電量31億kWhと合わせると、53億kWhとなり、現行の「群馬県再生可能エネルギー推進計画」の目標値(年間52億
kWh)を達成しています。

2 ぐんま再生可能エネルギープロジェクトの推進【気候変動対策課】
「ぐんま再生可能エネルギープロジェクト」は、1本県の豊富な再生可能エネルギー資源をフル活用し、エネルギーの地産地消自立分散化を進めるとともに、2水素社会の実現により、低炭素で安全安心な地域づくりを推進する取組です。このプロジェクトにより、「ぐんま5つのゼロ宣言」の温室効果ガス排出量「ゼロ」及び災害時の停電「ゼロ」を目指します。
2019(令和元)年度には、地域の再生可能エネルギーを活用し、災害等による停電時に自立して電力を供給できる「地域マイクログリッド」の構築に向けた検討を開始しました。

3 太陽光発電の導入及び普及促進【気候変動対策課】
(1)住宅用太陽光設備等導入資金
本県は、年間の日照時間の長さが全国上位で、太陽光発電に適した地域です。
県では、引き続き太陽光発電の導入を促進するため、住宅用太陽光発電設備を設置する個人を対象とした低利の融資制度を実施しています。この制度では、創った電気を自分で使うという「自家消費」目的による導入を積極的に支援するため、太陽光発電設備や蓄電池を設置する場合を対象としています。2019(令和元)年度からは、V2H設備の設置も融資対象とし、制度を拡充しました。
2019(令和元)年度は26件の融資認定を行い、導入を支援しました。

(2)太陽光発電支援産業育成プロジェクト
2012(平成24)年に開始された再生可能エネルギーの固定価格買取制度の後押しもあり、県内には多くの太陽光発電設備が設置されています。
県では、太陽光発電設備による長期安定的な発電の確保を図ることを目的に、発電設備の保守点検の必要性を啓発するとともに、県内事業者による保守点検の実施体制の整備に取り組みました。
太陽光発電保守点検事業者のデータベース作成
発電事業者に県内の保守点検事業者の一覧を提供する仕組みを構築するため、保守点検事業者登録制度を運用し、県ホームページに保守点検事業者の情報を公開しています。
広報啓発
県ホームページにおいて、太陽光発電に関する情報を集約し、固定価格買取制度の改正に関する情報や太陽光発電の設置に係る関連法規、各研修会の開催案内などを掲載したほか、メールマガジンなどを用いて情報提供を行いました。

4 水力発電の導入促進【気候変動対策課、(企)発電課】
(1)小水力発電
利根川の水源を持ち、首都圏の水がめとして豊富な水資源に恵まれていること、山間部には急峻な地形が広がっていることなどを背景に、本県では古くから水力発電所が数多く作られてきました。
小水力発電は、周辺への環境負荷が小さく、低落差、少水量でも発電が可能なことから、山間部の小河川や平地の農業用水路などへの導入が期待されています。
有望地点調査
小水力発電を導入するためには、発電に適した場所の選定と設置費に見合った発電量が見込めるかどうかの判断が重要です。
県では、民間企業等による事業化検討の一助となるよう、2016(平成28)年度に県内に多数ある砂防堰堤の落差を利用した小水力発電の可能性について調査を行いました。2017(平成29)年度に売電による概算収支を試算した小水力発電モデルを公表し、この調査結果を活用して事業者に対する情報提供を行っています。
事前調査費の補助
2012(平成24)年度から2016(平成28)年度までにかけて、小水力発電を導入しようとする市町村や非営利団体に対し、事前調査費を補助しました。この補助制度を活用した6か所の小水力発電所が運転を開始しています。
市町村等への助言支援
県企業局は、地域における再生可能エネルギーの普及拡大を図るため、市町村等が取り組む小水力発電等に対して、技術的内容及び事務手続等について助言や相談に応じるなどの協力や支援を行っています。

(2)県企業局の取組
県企業局は、水力発電の導入促進と県内エネルギー自給率の向上に寄与するため、2020(令和2)年度中の完成を目指して八ッ場発電所建設の推進、霧積発電所建設に向けた実施設計を行います。
また、水力発電の事業化調査として、候補地の現地調査や河川の流量観測を継続し、条件が整ったものがあれば開発を行います。
さらに、2019(令和元)年度末現在、建設後58年が経過した四万発電所において、施設の長寿命化と発電電力量の増加を目指してリニューアル工事に着手します。

5 木質バイオマスエネルギー利活用施設の整備支援【林業振興課】
戦後に植林されたスギ、ヒノキなどは主に住宅の柱などの建築用材として利用されますが、曲がり等の低質材は用途が少なく、また運び出すコストもかかるため、これまで利用されませんでした。
しかし最近は、再生可能エネルギーの普及拡大が進む中で、低質材や製材端材等は木質バイオマスとして発電や熱への利用が注目されています。
森林に捨て置かれ、利用されなかった低質材等が、木質バイオマスとして利用されることで、森林整備や森林資源の有効活用が進み、林業や山村地域の活性化につながることから、燃料用チップペレット等の生産施設や利用施設の整備に対し支援を行っています。

6 木質バイオマス集荷体制の整備【林業振興課】
木質バイオマスの利活用には、燃料となる低質材等を安定的に供給することが必要となりますが、価格面で既存の化石燃料等と競合します。
このため、森林内に散在する価格の安い低質材を効率的に集めたり、運搬コストを削減することが重要であり、伐採搬出するための作業道の整備や、伐採地に近い場所で丸太を集荷選別し、大型車両に積み替える中間土場などの集荷体制の整備を進めています。

7 再生可能エネルギーの理解促進【(企)発電課】
県企業局では、水力等再生可能エネルギーの理解を深めるため、県営発電施設の見学案内を行っています。

第3節 二酸化炭素の吸収源対策

主な指標と最新実績

間伐等森林整備面積(2018[平成30]年度)2286ヘクタール

第1項 森林等の保全整備

1 森林整備の推進【林政課】
我が国は、気候変動枠組条約の京都議定書において、第1約束期間(2008~2012年)に温室効果ガスの6%の削減が義務付けられ、そのうちの3.8%を森林による二酸化炭素吸収で確保することとして、森林吸収源対策として森林整備を進めてきました。
京都議定書の第2約束期間(2013~2020年)には参加していないものの引き続き国際的な責務を果たすため、温室効果ガスの排出削減努力を継続するとともに、森林による二酸化炭素吸収源確保対策に努めています。県では2013(平成25)年9月に「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」を定めたほか、「群馬県地球温暖化対策実行計画(2011~2020年)」に基づき森林による二酸化炭素吸収源対策を推進しています。
県内の人工林はその大部分が木材として利用可能な林齢に達しており、今後これらの森林から生産される木材を有効利用するとともに、収穫後の森林の確実な再造林と育成を推進することにより、「若返り」をはかることも重要です。

2 治山事業による森林整備の推進【森林保全課】
県では、森林の持つ公益的機能を維持増進するため、治山施設の整備と併せて、機能の低下した保安林において、治山事業による森林整備を行っています。
2019(令和元)年度は、立木の過密化、林内照度の低下した保安林において、下層植生の回復を通じて表土流出を抑えるための抜き伐りを行いました。また、荒廃した保安林を改良するための苗木の植栽を行い、山地災害を未然に防止するとともに、二酸化炭素吸収源である森林を整備保全しました。

3 規制管理による森林の保全【森林保全課】
吸収源対策の対象となる森林は、適切な管理経営が行われている森林に限られます。私たちの暮らしを守るうえで特に重要な役割を果たしている森林を保安林に指定することにより、立木の伐採や土地の形質変更を制限するとともに、必要な管理を行っています。

4 都市緑化の推進【都市計画課】
(1)花と緑のぐんまづくり推進事業
2008(平成20)年に開催した「全国都市緑化ぐんまフェア」の成果や花と緑の多様な役割を踏まえ、2009(平成21)年度から花と緑あふれる県民参加の県土づくりを目指しています。

(2)事業の内容
県民代表者、県、市関係者等で構成する「花と緑のぐんまづくり検討委員会」で、事業展開及び推進体制が検討され、「花と緑のぐんまづくり推進プラン」が策定されました。
これに基づき、2009(平成21)年4月から花と緑のぐんまづくり推進事業がスタートしました。
ア 推進体制
多様な主体が参画、かつ全県的な事業展開を推進するため、以下のような協議会を設置しました。
a 全体協議会:県、イベント開催市町村、団体、企業等
b 地域協議会:県内12地域【県地域機関、市町村、自治会等】
イ 事業展開
花と緑のぐんまづくりを推進するため、以下の事業を展開しています。
a 花と緑のぐんまづくり~ふるさとキラキラフェスティバル~
2019(令和元)年度は、みなかみ町のたくみの里をメーン会場に8月31日から9月23日まで、会場飾花や体験教室、花と緑のコンテスト等を行いました。
b ぐんま美緑化PR作成
群馬の花緑をPR(ホームページ活用等)
ふるさとキラキラサポーターズクラブ事業への県民一人ひとりの参加を目的にサポーターズクラブを設置
c 花と緑の総合行政
県庁内の花緑関係課と連携し花緑総合施策を実施
d 花と緑のクリーン作戦
飾花や除草など県管理の公共施設を含む区域において美化活動を行う住民団体を支援
e 花のゆりかごプロジェクト
農業高校等と協力し、住民参加型花苗育苗供給システムを確立
「花と緑のぐんまづくり」ホームページアドレスhttps://hanatomidori.net/

(3)表彰
国土交通省で全国の公園緑地等のみどりの愛護団体、地域の緑化緑の保全活動団体の中で顕著な功績のあった団体に対して、「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰を行っており、2019(令和元)年度は、前橋市の「花みどりサポーターズ敷島」「横手わせだ緑地公園愛護会」、藤岡市の「田互作」、館林市の「多々良沼自然公園を愛する会」の活動が表彰されました。

5 都市内の道路築造に伴う街路樹整備の推進【都市計画課】
街のなかの道路(街路)は、単に人が歩き、車が走る交通施設というだけでなく、人々が集い、語り合うコミュニケーションの場やサイクリング等を楽しめるレクリエーションの場として、生活のあらゆる面で広く親しまれる都市の基本的な施設です。
このことから、都市内の道路築造(街路整備)の際には、可能な範囲で人々の憩いの場やにぎわいを創出するため、街路樹の整備も同時に行っています。これは同時に二酸化炭素の吸収源としての役割を担い、地球の温暖化抑制対策としても効果があります。
2019(令和元)年度には、県内の9路線で街路樹整備を行いました。

第4節 フロン類の排出抑制による温暖化対策

主な指標と最新実績

フロン回収量 95281キログラム

第1項 フロン類排出抑制対策の推進

1 フロン類の回収の促進【環境保全課】
(1)フロン(*注1)類の規制
オゾン層の保護及び温暖化防止を図るためには、フロン類を大気中に放出せずに回収して、破壊しなければなりません。現在、これを義務付けた法律が、フロン類を使用した業務用冷凍空調機器(エアコン、冷蔵冷凍機器)を対象に施行されています。
【フロン排出抑制法の概要】
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称:フロン排出抑制法)
2002(平成14)年4月施行のフロン回収破壊法では、オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロン類を大気中にみだりに放出することを禁止するとともにフロン類が使用されている特定製品(業務用冷凍空調機器)の廃棄時におけフロン類の回収等を義務付けました。また、法律に基づくフロン類回収業者登録や回収量等の報告などが行われました。
その後、2007(平成19)年10月に施行された改正フロン回収破壊法では、フロン類の引渡しを書面で行う制度(行程管理制度)や建物の解体時に業務用冷凍空調機器の有無を確認し解体発注者に説明することなどが新たに義務付けられました。
2015(平成27)年4月には、フロン回収破壊法が大幅に改正されたフロン排出抑制法が施行されました。フロン類の製造から廃棄に到るライフサイクル全体に規制の枠が広げられ、フロン類の大気中への漏えい防止を図るとともに、ノンフロンや温室効果の小さい冷媒を使った機器への転換を促進していくこととなりました。
2020(令和2)年4月からは、機器廃棄時のフロン類回収が確実に行われる仕組みを導入すべく、改正フロン排出抑制法が施行されています。

(2)第一種フロン類充填回収業者登録
第一種フロン類充填回収業者には、充填基準の遵守、第一種特定製品の整備時における充填証明書回収証明書の交付等が求められています。2019(令和元)年度末の登録状況は表2−1−4−2のとおりです。

(3)フロン(充填)回収技術講習会の開催
フロン類の回収を安全かつ確実に行うための基礎知識と技術を事業者に身につけてもらうため、2000(平成12)年度から回収技術講習会を、2015(平成27)年度からは、環境省及び経済産業省から「フロンの排出抑制法に係る知識等の習得を伴う講習の確認」を受けたフロン充填回収技術講習会を開催しています。
ア フロン回収技術講習会
累計修了者数
2753人(2019[令和元]年度末)
イ フロン充填回収技術講習会
累計修了者数
309人(2019[令和元]年度末)

2 管理者による判断基準の遵守等の促進【環境保全課】
第一種特定製品の管理者には、管理者判断基準の遵守やフロン類算定漏えい量の報告等が求められています。

(1)管理者による判断基準の遵守
遵守すべき「管理者判断基準」は、次のとおりです。
ア 適切な場所への設置等
イ 機器の点検
ウ 漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止
エ 点検整備の記録保存

(2)算定漏えい量報告公表制度について
管理者は、第一種特定製品の使用等に際して、前年度のフロン類漏えい量を算定し、算定漏えい量が1000t−CO2以上となる場合は、毎年度7月末日までに事業所管大臣に報告しなければなりません。

(3)群馬県のフロン排出抑制対策
本県では、2000(平成12)年10月に施行された「群馬県の生活環境を保全する条例」に、フロン類の排出を抑制すべき事業者や県民の責務等を規定し、フロン回収破壊法の施行前からフロン類の回収対策に取り組んできました。
2019(令和元)年度には、一般社団法人群馬県フロン回収事業協会内に専任の啓発指導員を配置し、巡回による法令の周知及び簡易点検の実施等機器の管理の適正化の指導を行うほか、電話等による第一種特定製品管理者やフロン類充填回収業者等からの相談に応じました。

(4)管理者及びフロン類充填回収業者等への指導
フロン類の回収及び破壊業者等への引渡しなどが適正に行われるようフロン類充填回収業者等への立入検査指導を行っており、2019(令和元)年度は管理者6者を対象に実施しました。

3 排出抑制脱フロン化の促進【環境保全課】

(1)群馬県フロン類管理適正化等促進協議会
本県では、フロンの回収処理を行政と事業者が一体となって促進していくための組織として、2000(平成12)年10月に「群馬県フロン回収促進協議会」を設立しました。
フロン回収破壊法の施行後は、フロン類の回収対策は同法に移行しましたが、フロン回収技術講習会の開催やフロン回収業者等への立入検査指導等を引き続き実施し、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収等が適切に行われるよう指導を行ってきました。フロン排出抑制法の施行に伴い、2014(平成26)年12月に「群馬県フロン回収促進協議会」を「群馬県フロン類管理適正化等促進協議会」に改め、フロンのライフサイクルに関わる県内の各団体が連携してフロンの漏えい防止対策や回収を推進することとしています。

(*注1)特定漏えい者:事業者全体で、1000t-CO2以上のフロン類の漏えいがあった管理者
(*注2)特定事業所:1000t-CO2以上のフロン類の漏えいがあった事業所

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