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群馬県いじめ問題等対策委員会

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

1 名称

群馬県いじめ問題等対策委員会

2 設置根拠法令等

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項、第28条第1項

【参考】

(いじめ問題対策連絡協議会)
第十四条 略
2 略
3 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめ防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。

(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問表の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

群馬県いじめ問題等対策委員会及びいじめ再調査委員会の設置等に関する条例(平成27年3月20日条例第1号)第1条

【参考】

第一章 群馬県いじめ問題等対策委員会

(設置)
第一条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、群馬県いじめ問題等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第二条 対策委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
一 法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止等のための対策を実効的に行うため、教育委員会に必要な助言等を行うこと。
二 法第28条第1項の規定により教育委員会が行うこととされている重大事態に係る調査審議を行うこと。
三 前号に掲げるもののほか、県立学校に在籍する生徒等の生命又は心身に重大な被害が生じた事案であって、学校生活に起因する疑いがあるもののうち、教育委員会が必要と認めるものについて事実関係の調査審議を行うこと。

3 設置年月日

平成27年4月1日

4 委員

  • 人数 5人
  • 任期 2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
  • 氏名等
群馬県いじめ問題等対策委員会委員名簿一覧
氏名 職種等 備考
丸山 和貴 弁護士  
坂西 秀昭 大学院教授(教育関係者)  
福田 正人 大学院名誉教授(精神科医)  
宇部 弘子 大学准教授(臨床心理士)  
星野 雅代 保護者(PTA関係)  

 ※敬称略(男性3名、女性2名)
 (任期:令和5年5月22日から令和7年5月21日)

5 会議の公開・非公開

会議は原則として公開としますが、当委員会の設置に関する条例第2条第2号及び第3号に係る調査審議を行う場合は非公開とします。

6 会議の開催予定

現時点では開催予定はありません。

7 会議録等

(1)定例会

(2)調査審議

 平成31年2月1日県立高等学校生徒死亡事案

8 関係法規等


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