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群馬県人権教育の基本方針

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 我が国においては、日本国憲法及び教育基本法に則り、基本的人権尊重の精神を基盤とした教育が行われている。

 しかし、女性、子ども、高齢者、障害者、同和関係者、外国人、HIV感染者等に対する差別や偏見が今なお存在し、国際化、情報化、高齢化、少子化等の社会の急激な変化に伴い、人権に関する新たな課題も生じてきている。これらの人権問題を解決するため、学校教育及び社会教育においては、法の下における平等の原則に基づき、真の人権が確立された社会を実現することが求められている。

 人権教育は、人権を相互に尊重し合う人権の共存の考え方を理念とし、基本的人権尊重の精神が正しく身に付き、人権という普遍的文化を構築するための教育活動であり、日常的・体験的な活動を通して積極的に推進するものである。

 以上の観点に立って、次の方針に基づき人権教育を推進する。

  1. 人権の意義や重要性及び人権問題についての正しい理解と認識を深めるとともに、人権を尊重する社会を築こうとする意欲と態度を育成する。
  2. 学校教育においては、子どもの発達段階に即し、各教科等の特質に応じ、全教育活動を通じて、生命や人格を尊重し、他人を思いやるなどの豊かな人間性を育成する。
  3. 社会教育においては、多様な学習機会を通して、学習意欲を高め、人権問題を直感的にとらえる感性や、日常生活において態度や行動に現れるような豊かな人権感覚を育成する。
  4. 家庭教育においては、保護者に対する学習機会等を通して、幼児期から豊かな情操や思いやり、社会的ルールの尊重、善悪の判断等子どもの健全な人間形成ができるよう支援する。
  5. 指導者の養成においては、人権問題に関する理解と認識を深め、人権教育に必要な技能と資質の向上に努める。

 この方針を実施するに当たっては、生涯学習の視点に立ち、県・市町村が連携し、地域の実態に即して積極的に推進されるよう努めるとともに、公教育としての主体性を守り、関係諸機関、諸団体との連携を密にし、その総合的な推進に努める。

平成14年1月16日

群馬県教育委員会


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