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特別支援教育課の主要な事業について

更新日:2021年9月1日 印刷ページ表示

小中学校、高等学校等サポート事業について

 特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校をサポートする「小中学校、高等学校等サポート事業」を実施しています。5つの教育事務所に配置された特別支援教育専門相談員、各県立特別支援学校の専門アドバイザーが園・学校からの要請に基づき直接訪問して、教員等の相談に応じます。

各教育事務所及び特別支援学校の相談窓口(令和4年5月1日現在) (PDFファイル:653KB)

就学先決定について

 県教育委員会及び市町村教育委員会では、就学に係る保護者からの相談に応じ、情報を提供したり、保護者の考えを十分把握するとともに、「教育支援委員会(旧就学指導委員会)」等を設置し、専門家の意見を聞いた上で、障害のある幼児児童生徒の障害の状態や発達段階、特性等を総合的に判断し、一人一人の教育的ニーズに応じた最も適切な教育の場に就学できるよう教育支援を行っています。

交流及び共同学習について

 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との「交流及び共同学習」を積極的に進めています。相互のふれあいを通じて障害のある児童生徒への正しい理解と認識を深め、豊かな人間性をはぐくむとともに、ともに学び合う活動を通して、教科等のねらいの達成を目的として行われます。

 形態としては、特別支援学校に在籍する児童生徒が居住する地域の小・中学校で「交流及び共同学習」を行う居住地校交流、特別支援学校と幼・小・中・高等学校等との学校間交流、小・中学校における特別支援学級と通常の学級の児童生徒の学級間交流、地域の人々とふれ合う地域交流があります。

医療的ケアについて

 児童生徒の教育の保障と充実を目指し、県立学校に医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する場合、医療機関のある障害児入所施設(実施施設)または県教育委員会から学校に対して看護師を派遣する医療的ケア支援事業を実施しています。

 対象となる学校では、実施施設または協力病院による医療的バックアップのもと校内体制を整備し、看護師、法律に定められた所定の研修を修了した教職員、保護者等の関係者が連携しながら、安全かつ適切な医療的ケアの実施に努め、医療的ケアが必要な児童生徒の教育の保障と充実に努めています。

職業自立推進について

 特別支援学校高等部生徒の就労を支援するため「職業自立推進事業」を実施しています。

 特別支援学校高等部生徒が就職し、働き続ける力を育成するために、必要な知識・技能・態度を身につけるため職業教育の充実を図ります。例えば、特別支援学校高等部1年生とその保護者を対象に職業観や勤労観に関する意識を高めるための進路ガイダンスや教職員等に対する職業教育についての研修会の実施、卒業生の就労定着を目的とした訪問支援などを行っています。

 また、高等部を設置する知的特別支援学校に就労支援員を配置して職場や就業体験先の開拓、企業に対する理解促進等を行うと共に、企業採用担当者を学校に招き、障害に応じた作業内容、指示の仕方等についての理解を促すことを目的とした学校見学会を行い、雇用の拡大を図っています。近年の社会福祉サービスに係る雇用ニーズの高まりに対しては、特別支援学校高等部生徒と教職員に対し、高齢者等への介護等に関する体験型研修会を実施することで、福祉サービスへの興味・関心を育み、知識・技能を高めています。

特別支援学校等の教科書について

1.特別支援学校、特別支援学級に在籍する児童生徒

1 特別支援学校の場合

  1. 教科書目録に登載された著作教科書
  2. 学校教育法附則第9条で規定する教科用図書

2 特別支援学級の場合

  1. 教科書目録に登載された検定教科書
  2. 教科書目録に登載された著作教科書
  3. 学校教育法附則第9条で規定する教科用図書

 特別支援学校及び特別支援学級における教科書の使用形態をまとめると次の5つになります。
ただし、すべての学校、学級にこの5つすべてが当てはまるわけではないことに注意することが必要です。

  • 文部科学省検定教科書を使用する場合
  • 文部科学省著作教科書を使用する場合
  • 文部科学省検定教科書及び文部科学省著作教科書を下学年使用する場合
  • 学校教育法附則第9条に基づく一般図書(点字版一般図書を含む)を使用する場合
  • 教科用特定図書等を学校教育法附則第9条に基づく一般図書として使用する場合

2.通常学級に在籍する児童生徒

  1. 教科書目録に登載された検定教科用図書
  2. 教科用特定図書等

※ 給与対象者が在籍している学校において使用する検定教科用図書と同一の内容の拡大教科書又は点字教科書

3.拡大教科書

 拡大教科書は文部科学省の検定を経た教科書の文字や図形等を拡大して複製したものです。主に弱視等のある児童生徒(小・中学校の通常の学級・特別支援学級、特別支援学校に在籍している)が使用する教科書です。教科書の文字などを拡大するために分量が増えて、1冊の検定済教科書が数冊の分冊になることもあります。平成18年6月から特別支援教育課内に拡大教科書相談窓口を設置し、拡大教科書に関する相談を随時受け付けています。必要に応じて下記の連絡先にご相談ください。


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