ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 教育委員会 > 【BYOD】【端末購入支援金】対象世帯の確認方法について

本文

【BYOD】【端末購入支援金】対象世帯の確認方法について

更新日:2024年3月22日 印刷ページ表示

端末購入支援金の対象世帯の目安として参考にしてください。

(1)生活保護世帯(生業扶助)

(2)非課税世帯

(3)年収目安350万円未満世帯

(1)生活保護世帯とは

 生活保護の中の生業扶助を受給している必要があります。

 生活保護受給証明書やマイナポータルで確認してください。

 生業扶助を受給していない場合は、非課税世帯となります。

 マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>

 受給証明書 (PDF:157KB)

受給証明書

(2)非課税世帯とは

保護者等全員の住民税所得割額が0円又は1~99円である場合を指します。

均等割額がかかっていても対象になります。

確認方法 (PDF:659KB)

所得割非課税の確認方法の画像1

マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>

所得割非課税の確認方法の画像2

(3)年収目安350万円未満の世帯とは

保護者等全員の「市町村民税の所得割の課税標準額×6%-調整控除額」の合計が51,300円未満の場合を指します。

父母それぞれ計算し、合計額を51,300円と比較します。

 エクセルで仮計算できます。→ 仮計算シート (Excel:777KB)

【計算例1】マイナポータルで確認すると、下記の計算を行う。

マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>

マイナ画面1マイナ画面2
マイナ画面2 (PNG:213KB) マイナ画面2-2 (PNG:211KB)

 父:​課税標準額590,000円×6%ー調整控除額1,500円=33,900円…ア

​ 母:​課税標準額0円×6%ー調整控除額0円=0円…イ

 ア+イ=33,900円 < 51,300円 → 計算結果:対象

※以下、計算例2及び計算例3の書類だけでは計算ができません。仮計算シートで「調整控除額」を求めることができます。

 仮計算シート (Excel:777KB)

【計算例2】以下の特別徴収税額通知書の場合は、下記の計算を行う。(ひとり親の場合)

 課税標準額406,000円×6%ー調整控除額4,500円(※注)=19,860円 < 51,300円 → 計算結果:対象​

(※注)「調整控除額」は表示されていません。「税額控除額」​とは異なります。

特別徴収税額通知書の画像
特別徴収税額通知書例 (JPG:2.84MB)

【計算例3】以下の証明書の場合は、下記の計算を行う。(ひとり親の場合)​

 課税標準額1,110,000円×6%ー調整控除額4,500円(※注)=62,100円 > 51,300円 → 計算結果:対象外

 (※注)「調整控除額」は記載されないため、発行時に窓口で調整控除額の記載を依頼してください(コンビニ発行では記載されません)。証明書の発行は有料です。

所得・課税証明書(例)の画像
所得・課税証明書例1 (JPG:1.77MB)


新型コロナウイルス感染症関連情報