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3 建設工事入札参加資格審査申請の添付書類について

更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示

 ※群馬県の個別添付書類は、「(3)群馬県の個別添付書類について」をご覧ください。

(1)添付書類の提出方法等

 添付書類は「共通添付書類」と「個別添付書類」の2種類があります。

共通添付書類

 共通添付書類とは、参加団体が共通で必要としている書類です。
 複数の団体に申請しても、書類の提出は1部だけで結構です。

ア 提出時期

 本登録申請入力後に速やかに提出(郵送)してください。

イ 提出にあたって

 証明書等の原本以外の書類をA4サイズにしたうえで、送付票に記載された順に並べ、左上一か所をホチキス等で留めてください。

ウ 送付先

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県県土整備部建設企画課内
 群馬県CALS/EC市町村推進協議会あて

 郵送の際には、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず簡易書留で送付してください。
 なお、受付窓口はありませんので、持参されても受け付けることはできません。

個別添付書類

 個別添付書類とは、各団体が個別に必要としている書類で、送付先は各団体となります。
 以下は、群馬県の個別添付書類についての説明ですので、県以外の団体の個別添付書類については、各団体へ直接ご確認ください。

ア 群馬県の個別添付書類

 (3)群馬県の個別添付書類をご覧ください。

イ 提出時期

 提出時期:本登録申請入力後に速やかに提出(郵送)してください。

ウ 提出にあたって

 証明書等の原本以外の全ての書類をA4サイズにしたうえで、送付票に記載された順に並べ(証明書等を含む)左上一か所をホチキス等で留めてください。

エ 送付先

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
 群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室あて

 受付窓口はありませんので、郵送により提出してください。
 郵送の際には、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず簡易書留で送付してください。

その他

 提出された申請書類(切手も含む)は返却出来ませんので、提出される際はお間違えのないようご注意ください。

 「ぐんま電子入札共同システムポータルサイト」内にも添付書類に関する詳細な情報が掲載されていますので、ご確認ください。
 「令和6・7年度 競争入札参加資格申請(随時受付)」(ぐんま電子入札共同システム)<外部リンク>

(2)共通添付書類について(個別添付書類とは別に送付してください)

共通添付書類については、下の宛先まで郵送してください。

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県県土整備部建設企画課内
 群馬県CALS/EC市町村推進協議会あて

※ 郵送の際には、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず郵便書留で送付してください。

 受付窓口がありませんので、持参されても受け付けることはできません。

綴り方

 証明書等の原本以外の全ての書類をA4サイズにし、表紙として「共通添付書類送付票」を、二枚目以降に1~9の順番に書類(該当する書類のみ)をまとめ、左上一ヵ所をホチキスで留めてください。

共通添付書類一覧(その1)
共通添付書類送付票 ※ 様式はインターネットによる申請完了時に印刷できます

1

納税証明書(国税)

申請日前3カ月以内に発行されたものを添付してください。写し可。

  • (法人の場合)法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書
     国税官署(税務署)発行の「その3の3」様式
  • (個人の場合)申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の納税証明書
     国税官署(税務署)発行の「その3の2」様式
    ※ 証明書請求の際には、請求に訪れた方の本人確認を求められるので、運転免許証やマイナンバーカードなど身分を証明する書類を忘れずに持参してください。
    ※ 納付した日から10日ほどの間に納税証明書の交付の請求をする場合は、納付の確認ができない場合があるため、領収証書の提示等が必要となる場合がありますので、詳しくは納税証明書発行窓口へお問い合わせください。。
    ※ 国税の納付証明書の交付請求の詳細については、次のURLでご確認ください。。
    https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm 納税証明書の交付請求について<外部リンク>

2

納税証明書

(群馬県税)

申請日前3カ月以内に発行されたものを添付してください。写し可。

  • (県内業者)最寄りの行政県税事務所発行の「第45号の3」様式(完納証明書)
  • (県外業者)群馬県内に委任先営業所がある場合のみ、上記証明書を提出してください。
    ※1 証明書請求の際には、請求に訪れた方の本人確認を求められるので、運転免許証やマイナンバーカードなど身分を証明する書類を忘れずに持参してください。
    ※2 納付した日から10日ほどの間に納税証明書の交付の請求をする場合は、納付の確認ができない場合があるため、領収証書の提示等が必要となる場合がありますので、詳しくは納税証明書発行窓口へお問い合わせください。
    ※3 【県外業者の提出の例】
     例 本店が埼玉県で、群馬県内の営業所に委任する場合
     群馬県税の完納を証明する納税証明書が必要です。
    ※4 県以外の団体のみに申請される場合は、群馬県税の納税証明書は必要ありません。
    ※5 納税証明書の請求方法などの詳細は群馬県ホームページで御確認ください。https://www.pref.gunma.jp/site/tax/5350.html 納税証明書を請求される方へ

3

納税証明書

(市町村税)

市町村及び群馬東部水道企業団にも同時に申請する場合のみ

申請日前3カ月以内に発行されたものを添付してください。写し可。

「ぐんま電子入札共同システム共同利用団体」の市町村に本店及び委任先営業所の所在する事業者について、市町村発行の完納証明書(未納のない証明)を提出してください。

※1 市町村において完納証明が発行できない場合は、以下の税目に対する滞納がないことを証明する納税証明書を直近1カ年分提出してください。

  • (法人の場合)固定資産税、市町村県民税(特別徴収分)、軽自動車税、法人市民税
  • (個人の場合)固定資産税、市町村県民税、軽自動車税、国民健康保険税

※2 証明書請求の際には、請求に訪れた方の本人確認を求められるので、運転免許証やマイナンバーカードなど身分を証明する書類を忘れずに持参してください。
※3 納付した日から10日ほどの間に納税証明書の交付の請求をする場合は、納付の確認ができない場合があるため、領収証書の提示等が必要となる場合がありますので、詳しくは納税証明書発行窓口へお問い合わせください。
※4 【提出の例】

例1 本店が群馬県前橋市で委任先営業所がない場合
 前橋市税の完納を証明する納税証明書が必要です。

例2 本店が埼玉県さいたま市で、群馬県前橋市に所在する営業所に委任する場合
 前橋市税の完納を証明する納税証明書が必要です。

例3 本店が群馬県高崎市で、群馬県太田市に所在する営業所に委任する場合
 高崎市税と、太田市税の完納を証明する納税証明書が必要です。

例4 本店が「ぐんま電子入札共同システム共同利用団体」以外の市町村で、委任先営業所が無い場合
 市町村税の納税証明書は必要ありません。

※5 群馬県のみに申請される場合は、市町村税の納税証明書は必要ありません。
※6 課税実績がない場合は、課税実績がないことを証明する納税証明書を提出してください。自治体によっては、課税実績がない場合にも完納証明書が発行される場合や、非課税証明書等の名称で、課税がない証明書を発行している場合があります。
 課税がないことを証明する証明書が発行できない場合は、法人等設立届出書を提出してください。

4

登記事項証明書
(法人の場合のみ)

申請日前3カ月以内に発行されたものを添付してください。写し可。

※ 「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」のいずれかを提出してください。
※ 法務局が発行したものを添付してください。

5

身分証明書

(個人の場合のみ)

申請日前3カ月以内に発行されたものを添付してください。写し可。
※ 本籍のある市区町村が発行したものを添付してください。
 (自動車運転免許証やパスポートのことではありません。)

6

障害者雇用状況報告書(写)

(該当する場合のみ提出してください。)

  1. 審査基準日(申請日の属する月の1日)の直前の6月1日時点において、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条」に定める報告義務のある方(詳細は管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に確認してください。)は、ハローワークの受付印が押印された、障害者雇用状況報告書の写しを提出してください。なお、電子申請により報告した場合は、当該報告書と「提出完了画面」を印刷したものを提出してください。申請完了時に上記画面を印刷していない場合は、申請案件一覧から「申請案件状況」画面を印刷したものを提出してください。
  2. 審査基準日(申請日の属する月の1日)の直前の6月1日時点​において、※1の報告義務のない方で障害者を1人以上雇用している場合は、雇用している方の身体障害者手帳等の写しの他に常勤性を確認する資料(健康保険被保険者証(写)等)を提出してください。なお、健康保険証を添付する場合には、保険者番号、被保険者記号・番号をマスキング処理してください。
7 営業所一覧表
  1. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点​の状況で提出してください。
  2. 建設業許可申請書(様式第1号)及び営業所一覧表(様式第1号別紙2(1)または(2))等、許可件者に提出した副本(写し)を提出してください。営業所に係る変更があった場合は、上記に加え、変更届出書(様式第22号の2第2面)等、許可件者に提出した副本(写し)を提出してください。
  3. 許可件者の受付印が押された表紙の写しも添付してください。
8 行政書士委任通知書

入札参加資格申請手続きを行政書士に委任する場合のみ提出してください。
※ 様式はこちらからダウンロードできます。様式を必ず使用してください。
 「様式集ダウンロード」(ぐんま電子入札共同システム)<外部リンク>

9 適切な保険等への加入を証明する資料(写)
(該当する場合のみ提出してください。)
※1 適切な保険(社会保険等)に加入すべきところ、審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で有効な経営事項審査結果通知書上では未加入だが、申請日前に加入済みか適用除外となった場合のみ、保険等加入状況の確認資料等の提出が必要となります。
※2 1にある保険加入状況の確認資料とは、保険料の納入等に係る領収書又は納入証明書の写し、労働保険概算書の写しなど、建設業許可申請手続の際に提出する保険等加入状況の確認資料と同じものです。加入状況を説明する必要があるものについてのみ提出します。なお、標準報酬決定通知書を添付する場合には、保険者番号、被保険者記号・番号、被保険者整理番号をマスキング処理してください。

以下の書類は郵送ではありません。

電子ファイルで作成し、本登録の際にシステム内で指定の場所に添付してください。
(詳しくはぐんま電子入札共同システムポータルサイトに掲載している「建設工事競争入札参加資格審査申請入力の手引き(令和6・7年度随時申請)」を御覧ください。)
「令和6・7年度 競争入札参加資格申請(随時受付)」(ぐんま電子入札共同システム)<外部リンク>

共通添付書類一覧(その2)
10

工事経歴書

  1. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で有効な経営事項審査結果を受けた際の工事経歴書を添付してください。
  2. 様式は建設業法施行規則[様式第2号]です。
  3. 直前2期分を添付してください。
  4. 様式はこちらからダウンロードできます。「様式集ダウンロード」(ぐんま電子入札共同システム)<外部リンク>

11

技術職員名簿

  1. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で有効な経営事項審査結果を受けた際の技術職員名簿を添付してください。
  2. 様式は建設業法施行規則[様式第25号の14別紙2]です。
  3. 様式はこちらからダウンロードできます。「様式集ダウンロード」(ぐんま電子入札共同システム)<外部リンク>

(3)群馬県の個別添付書類について(共通添付書類とは別に送付してください。)

 個別添付書類については、下の宛先まで郵送してください

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
 群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室あて

  • ※ 収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず簡易書留で送付してください。
  • ※ 様式が変更になっているものもあります。
  • ※ 「1」は必須書類です。(受付期間内に提出がない場合、不認定となります)
  • ※ 「2」から「25」の書類は該当する場合にのみ提出してください。
群馬県の個別添付書類一覧(必須)
個別添付書類送付票

個別添付書類概要

1

【必須】 関連業者報告書

(新規申請の場合は、該当がない場合も必ず提出してください)

  1. 様式は別記様式第3号(関連業者報告書(Wordファイル:27KB)関連業者報告書(PDFファイル:54KB)です。(押印不要)
  2. この報告書で報告を求めているものは、当該関連業者が群馬県に対し入札参加資格者もしくは資格審査申請をしている場合です。
  3. 以下により資本、人事面等において特別な関係にある建設業者について記載してください。
  • 資本
    親会社と子会社の関係にある建設業者、及び親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
  • 人事
    次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(1)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
     (1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
    • 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
    • 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
    • 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
    • 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
       (2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
       (3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
       (4)組合の理事
       (5)その他業務を執行する者であって、(1)から(4)までに掲げる者に準ずる者
  • その他
    上記と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
  • ※ 同一会社で委託業務を営んでいる場合は、「その他」欄に「同一会社で委託業務を営む」と記載し提出してください。
  • ※ 関連建設業者に該当がない申請者は各欄すべてに「該当なし」と記載し提出してください。無記入の場合、再提出が必要となります。
  • ※ 以下の書類は主観点として加点するための資料ですので、個別添付書類送付票及び上記必須書類と一緒に提出してください。
  • ※ なお、各主観点の点数については、「群馬県建設工事請負業者選定要領 別表第1 主観数値の評点方法」にて確認してください。
  • ※ 一旦提出すると、原則として、主観点数に係る資料の変更や追加、補正や差し替えは行えません。漏れの無い申請となるよう、提出前に確認を済ませてください。
  • ※ 加点要件に合致しない書類が提出された場合についても原則として、補正連絡は行いませんので、加点を希望する場合は各加点項目の要件に合致するかを確認してください。
  • ※ 3・6・13・19・20・21に該当する場合、常勤確認の書類である「健康保険証」、「標準報酬決定通知書」の提出に当たっては、保険者番号、被保険者記号・番号・整理番号をマスキング処理してください。
  • ※ 各種証明書については、審査基準日時点の状況を反映しているものであれば、申請日以降に取得した場合であっても有効となります。
群馬県の個別添付書類一覧(該当する場合のみ)
2 委任通知書
(県外業者で契約等の権限を代理人に委任する場合のみ提出してください。)
  1. 様式は自由です。(押印不要)
  2. 本社及び委任先営業所の所在地、商号又は名称、代表者及び受任者の職氏名等を記載してください。
  3. 委任期間は、申請日から令和8年3月31日までとしてください。

3

優秀(優良)技術者表彰状(写)

  1. 群馬県建設工事表彰要綱により表彰された表彰状の写しを提出してください。委託(コンサルタント等)に係る表彰は対象ではありません。
  2. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で在籍している技術者を対象とします。技術者名簿にない技術者については、別途在籍が確認できる資料(健康保険証等)の写しを提出してください。
  3. 対象期間(平成31年1月から令和5年12月)中の技術者表彰が対象です。なお、同一人が同一業種で複数の表彰を受けている場合の取扱いは以下のとおりです。
    • 知事表彰、部長等表彰、特別表彰、所長等表彰で、異なるレベルの表彰を受けている場合:最高の表彰のみを対象とします。
    • 同一レベルの表彰を複数回受けている場合:1回の表彰とみなします。
  4. 共同企業体として表彰された工事の技術者も対象です。
  5. 優良建設工事表彰状の添付は不要となりました。群馬県建設工事表彰要項により令和4年1月~令和5年12月に表彰された優良建設工事を、全て加点します。提出が必要な表彰状(写)は、優秀(優良)技術者表彰状のみです。

4

災害応急対策業務に関する細目協定書(写)
  1. 県との間で締結した災害応急対策業務に関する細目協定書の写し及び協定書に付随した申請者の商号が確認できる書類(証明書も可)を提出してください。
  2. 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2カ年間、協定を締結していることが必要です。(年度ごとの協定書の場合は、上記期間のすべてが含まれるよう、3カ年度分を提出してください。)

5

除雪機械等保有申告書
  1. 様式は別記様式第1号(除雪機械等保有申告書(Word:21KB)除雪機械等保有申告書(PDF:8KB))です。(押印不要)
  2. 県土木事務所と除雪契約を結んでいる業者の方が対象です。
  3. 対象となる除雪機械は、凍結防止剤散布車、ロータリー除雪車、除雪ドーザー、グレーダー、トラクターショベルです。
  4. 対象となる除雪用アタッチメントは、凍結防止剤散布装置及びスノープラウです。
  5. 除雪機械保有の場合は、審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で有効な、車検証の写しを添付してください。(A6サイズ相当の車検証(ICチップ入り)の場合は、「自動車検査証記録事項」を提出してください。
  6. 除雪機械保有の場合で、車検証がない場合は、所有またはリースに係る契約書の写しと特定自主検査記録表(審査基準日前1年以内に点検を受けたもの)の写しを提出してください。
  7. 除雪用アタッチメント保有の場合は、購入時の納品書の写し及び、アタッチメント装着時の写真を添付してください。
  8. 除雪用アタッチメント保有の場合で、納品書がない場合は、所有が分かる資料を提出してください。
  9. 除雪機械と除雪用アタッチメントの合算は認めません。
    (例)除雪機械1台+除雪用アタッチメント1機の申告は不可。
6 不当要求防止責任者講習受講修了書(写)
(審査基準日(申請日の属する月の1日)の属する年度の前3年度以内に受講修了したもの)
  1. 不当要求防止責任者講習とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)に基づき、事業者が不当要求防止責任者(以下「責任者」という。)を選任し、公安委員会(警察署)へ届け出ることにより、公安委員会が責任者に対し、暴力団からの不当要求に対処するための必要な知識、技能を習得させることを目的として実施するものです。
  2. 不当要求防止責任者は、常用雇用されている方を対象としますので、その確認をする書類として下記(1)から(3)のいずれかの写しを併せて提出してください。
    <社会保険加入者>
     (1)健康保険・厚生年金保険「被保険者標準報酬決定通知書」(最新のもの)
  3.  (2)健康保険被保険者証
     ・被保険者証に事業所名の記載がない場合は、被保険者標準報酬決定通知書も必要です。
    <社会保険適用除外者>
     (3)給与台帳又は源泉徴収簿+国民健康保険被保険者証
     ・給与台帳又は源泉徴収簿は、従業員別のもので、審査基準日以前6カ月間の毎月の給与額が確認できるものです。
     ・雇用されている期間が6カ月に満たない者、毎月の給与額が最低賃金法の最低賃金に満たない者(6カ月のうちの1カ月が最低賃金に満たない者も含む。)及び勤務日数・勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3に満たない者は、常時雇用されていないものとみなし、不当要求防止責任者としては認めません。
  4. 県外業者については、県内にある建設業許可を有する営業所において不当要求防止責任者を配置し、群馬県公安委員会(講習実施受託団体:公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター)が実施する講習を受講している場合に加点となります。
  5. 不当要求防止責任者講習についての詳細は、公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター(電話 027-254-1100)にお問い合わせください。

 ※公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター<外部リンク>

7 群馬県環境森林部環境政策課が発行する
「環境GS認定制度認定書(写)」
  1. 群馬県環境GS(ぐんまスタンダード)認定制度は、県内事業者が、温室効果ガスを持続的に削減するための計画(Plan)を立て、実行(Do)、点検(Check)、見直し(Action)を行う体制、いわゆる「環境マネジメントシステム」を整備し、これを組織的に運用することを支援するものです。
  2. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点に継続して3年目以上の認定を受けていることが必要です。
  3. 群馬県環境GS認定制度についての詳細は、群馬県環境森林部環境政策課(電話 027-226-2821)にお問い合わせください。

 ※群馬県環境GS(ぐんまスタンダード)認定制度の概要

8 エコアクション21認証・登録証
(写)
  1. 対象は、群馬県内の業者です。
  2. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で有効な認証・登録証写しを添付してください。

9

一般事業主行動計画策定・変更届(写)

  1. 次世代育成支援対策推進法は、群馬県内の従業員100人以下の業者、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律は、群馬県内の従業員100人以下の業者が加点対象となります。
  2. 一般事業主行動計画策定・変更届を提出する場合は、審査基準日(申請日の属する月の1日)以前の群馬労働局の受付印が押され、かつ、一般事業主行動計画の計画期間に審査基準日(申請日の属する月の1日)時点が含まれた届の写しに限り有効とします。
  3. なお、電子申請により届け出た場合は、当該計画策定・変更届と、サイト「e-Gov電子申請」の申請案件一覧から「申請案件状況」画面を印刷したものを提出してください。(「申請案件状況」画面が印刷できない場合は、所管労働局に連絡のうえ、受付印が押印された当該計画策定・変更届の写しを入手して提出してください。)
10 群馬県いきいきGカンパニー認証制度認証書(写)
  1. 群馬県いきいきGカンパニー認証制度の認証を受けている場合は、審査基準日(申請日の属する月の1日)時点に認証され、かつ、認証期間に審査基準日(申請日の属する月の1日)が含まれる「群馬県いきいきGカンパニー認証書」の写しを提出してください。認証番号にB、B Gのアルファベットが記載された認証書のみ加点の対象となります。
  2. 群馬県男女共同参画推進員設置企業、ぐんま家庭教育応援企業登録制度の登録企業については、加点の対象外となりますのでご注意ください。
  3. 群馬県いきいきGカンパニー認証制度の詳細は、群馬県産業経済部労働政策課(電話 027-226-3408)へお問い合わせください。

 ※群馬県いきいきGカンパニー認証制度の概要

11

地域貢献確認申告書

  1. 様式は別記様式第2号(地域貢献確認申告書(Wordファイル:21KB)地域貢献確認申告書(PDFファイル:38KB)です。(押印不要)
  2. 県内において、該当する活動を行った場合、地域貢献の対象となり、加点します。
  3. 該当となる活動は、「a 道路清掃等のボランティア活動」、「b 河川等の環境保全のための活動」、「c建設業を活かした地域貢献活動」の3種類です。
  4. 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2カ年間の活動を対象とし、かつ、各年それぞれ1回以上実施していることが必要です。(実施回数は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した特例的なものであり、通常時は各年2回以上実施していることが必要です。)
  5. 活動の全容や状況がわかる資料や写真等を併せて提出してください。
  6. 1活動につき1枚の申告書を作成し関係の資料や写真等を合わせてセットにしてください。各年とも1セット以上、全部で2セット以上の提出が必要です。
  7. 活動は法人(会社等)として行ったものに限ります。従業員個人や法人内のクラブ、グループ等での活動は認められません。
  8. 団体主催の活動に参加した場合、団体が発行した活動概要が分かる書類・写真、申請者の商号名が確認できる書類(証明書も可)を提出してください。
  9. 申請者が独自に活動を行った場合、写真や地図等の参加人数・活動内容が確認できる書類や社内広報・関係者からの証明書等の実施時期が確認できる書類を提出してください。
12 職業体験や就業体験(インターンシップ)の依頼書(写)
  1. 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2カ年間において、インターンシップの受入れを行った場合が対象です。
  2. 中学生の職場体験、高校生以上の就業体験(インターンシップ)の受入れが対象です。「学校」が実施したものに限ります。
  3. 受入れ期間は、中学生の職業体験については問いません。高校生以上の就業体験(インターンシップ)は3日以上/回です。いずれも県内で実施したものが対象で、就業体験(インターンシップ)は、建設業許可を有する本社や営業所で実施した場合に加点されます。
  4. 各学校からの職業体験や、就業体験(インターンシップ)の依頼書(受入日、受入期間の記載があるもの)がある場合には写しを提出してください。依頼書がない場合は、実施内容を記入した証明書様式を持参し、各学校で証明を受けてください。なお、証明書申請に当たっての申請者の押印の要否は各学校にお問い合わせください。
  5. 証明書の様式は、こちらからダウンロード(インターンシップの受入れに関する証明書(Wordファイル:29KB)インターンシップの受入れに関する証明書(PDFファイル:83KB)職場体験の受入れに関する証明書(Wordファイル:31KB)職場体験の受入れに関する証明書(PDFファイル:105KB)できます。
13 職員(役員)の消防団在籍に関する証明書
  1. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で、県内市町村(消防組合)の消防団に常勤の役員または常勤の職員が在籍している場合が対象です。
  2. 確認書は、申請日前1カ月以内に各市町村の消防団担当課の確認を受けたものを添付してください。
    県内消防団所管課一覧
  3. 常勤の確認資料として、社会保険の「被保険者標準報酬決定通知書」等を提出してください。
  4. 確認書の様式は、こちらからダウンロード(確認書(Wordファイル:20KB)確認書(PDFファイル:70KB)できます。(押印不要)
14 前橋保護観察所が発行する「協力雇用主としての実績に関する証明書」
  1. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で、前橋保護観察所に協力雇用主として登録している場合、若しくは保護観察又は更生緊急保護の対象者を審査基準日(申請日の属する月の1日)前2年以内に3カ月以上雇用した場合、あるいはその両方が対象です。
  2. 証明書は、申請日前1カ月以内に発行されたもので、原本を提出してください。
  3. 保護観察は、犯罪をした人又は非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更生するように、国の責任において指導監督及び補導援護を行うもので、保護観察処分少年、少年院仮退院者、仮釈放者、保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計5種の人がその対象となります。
  4. 更生緊急保護とは、刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた人で援助や保護が必要な場合が対象となります。
  5. 保護観察等についての詳細は、前橋保護観察所(電話 027-237-5010)にお問い合わせください。
15 暴力団離脱者受入企業としての実績に関する
確認書
  1. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で、群馬暴力団離脱者社会復帰対策協議会(以下協議会という。)に受入企業として登録している場合、または暴力団離脱者を審査基準日(申請日の属する月の1日)前2年以内に3カ月以上雇用した場合、もしくはその両方が対象です。
  2. 確認書は、申請日前1か月以内に協議会の会員である群馬県警察本部刑事部組織犯罪対策課の確認を受けたものを添付してください。
  3. 暴力団離脱者とは、暴力団員による不等な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定される暴力団を離脱したものであって、警察又は(公財)群馬県暴力追放運動推進センターが就労支援を行った場合が対象となります。
  4. 確認書の様式は、こちらからダウンロード(暴力団離脱者受入企業としての実績に関する確認書(PDFファイル:80KB)暴力団離脱者受入企業としての実績に関する確認書(Wordファイル:24KB)できます。(押印不要)
  5. 本制度についての詳細は、群馬県警察本部刑事部組織犯罪対策課(電話:027-243-0110(代表))にお問い合わせください。
16 建設キャリアアップシステム(Ccus)の事業者登録確認画面の印刷
  1. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で、建設キャリアアップシステムの事業者登録をしている場合、建設キャリアアップシステムホームページからログインし、以下の2種類の画面を印刷し、添付してください。
    ※​​事業者IDを含めた事業所情報全体を印刷してください。
    • 事業者情報欄(ログイン後のトップ画面)
    • 管理者ID利用料ページ内の事業者責任者情報欄(事業者のログイン後のメニューで「810_事業者管理」、「30_管理者ID利用料」の順に進む)
      ※事業者責任者情報全体が1枚に収まるよう印刷してください。
  2. 印刷は必要な画面の見本はこちらからダウンロード事業者登録確認画面見本(PDF:624KB)できます。
    ※エクセル等にデータ出力した状態での印刷は認めません。必ず画面そのものを印刷するか、スクリーンショット等で画面をコピーし、必要な範囲を印刷してください。
  3. 建設キャリアアップシステムについての詳細は、(一財)建設業振興基金のホームページ<外部リンク>でご確認ください。
17 群馬県発注工事における週休2日制現場(4週8休以上)の達成実績に関する確認資料(写)
  1. 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2カ年に完成した群馬県発注工事において、週休2日制限場(4週8休以上に限る)を達成した場合が対象です。
  2. 達成実績の確認資料として、最終契約時の設計書のうち以下のページを添付してください。なお、当初契約時に見込んでいても未達成の場合は、評価対象となりません。
    • 設計書鏡(完成期日が確認できるページ)
    • 工事費内訳書(「週休2日制補正 有り(1)」と明記されているページ)
      ※「週休2日制補正 有り(2)または(3)」と記載されている場合は4週8休以上の達成実績として認められませんので、加点対象とはなりません。
  3. 複数件の工事で達成している場合であっても、確認資料はいずれか1件の工事分のみを提出してください。
18 4週7休または年間115日以上の休日を定めた就業規則等(写)

本加点項目は担い手確保を推進するためのものですので、就業規則等を改定する場合には、従来の休日日数を下回るなど、趣旨にそぐわないものとならないよう注意してください。

  1. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で、4週7休又は年間115日以上の休日を就業規則またはカレンダーに定めている場合が対象です。
  2. 4週7休は定期的な休日が4週間のうちに7日以上定められている場合に該当します。変形休日制により不定休や4週間のうちに7日以上の休日が確保できない時期がある場合には、年間で115日以上の休日を定めることが必要となります。
  3. 所属・職種により休日制度が分かれている場合は、すべての所属・職種において4週7休又は年間115日以上の休日を設定している必要があります。
  4. 審査基準日(申請日の属する月の1日)以前の労働基準監督署の確認印が押された以下のいずれか又は両方の書類の写しを提出してください。
    • 就業規則等

    • 変形労働時間制に関する協定届及び休日を定めたカレンダー なお、休日が確認できる箇所をマーカー等で塗り、目印をつけてください。

  5. カレンダーに休日を定めている場合には審査基準日(申請日の属する月の1日)を含む年間カレンダーを提出してください。

  6. 就業規則等を改定する際に、その適用が審査基準日(申請日の属する月の1日)の翌日以降となる場合には、審査基準日(申請日の属する月の1日)から旧規則適用期間、新規則適用期間をそれぞれ数えて、年間115日以上の休日が確保されている必要があります。休日数の数え方の詳細は、こちらからダウンロードできます。休日数の算定方法 (PDF:110KB)

  7. 県外業者については、県内にある建設業許可を有する営業所を含めて所定の休日を定めている場合に加点となります。

19 30歳未満の職員の採用実績に関する確認資料(写)
  1. 審査基準日(申請日の属する月の1日)前2年間において、30歳未満の若年者を常勤の職員として新たに採用し、かつ審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で、在籍期間が6カ月を超える場合が対象です。
  2. 採用実績の確認資料として、以下の(1)及び(2)の資料の写しを提出してください。
    • (1)採用日及び採用時点の年齢の確認資料(アまたはイのいずれか1つ)
      ア 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
      イ 雇用契約書(生年月日が記載されていなくても可)の写(2)常勤性の確認資料

    • (2)常勤性の確認資料
      社会保険の「被保険者標準報酬決定通知書」等の写し※該当者の氏名、生年月日をマーカー等で塗り、目印をつけてください。

  3. 雇用時点で30歳未満であれば、審査基準日時点で30歳以上であっても対象となります。なお、年齢に関わらず役員は対象となりません。
  4. 対象の職員は有資格者である必要はありません。
  5. 県外業者については、県内にある建設業許可を有する営業所において、30歳未満の若年者を雇用又は配置している場合に加点となります。
20 建設業労働災害防止協会群馬県支部が発行する「加入証明書」
  1. 審査基準日(令和6年1月1日)時点で、建設業労働災害防止協会群馬県支部に加入している場合、同支部の発行する加入証明書を提出してください。
  2. 証明書は、申請日前1カ月以内に発行されたもので、原本を提出してください。
  3. 県外業者については、県内にある建設業許可を有する営業所において建設業労働災害防止協会群馬県支部に加入した場合に加点となります。
  4. 建設業労働災害防止協会についての詳細は、建設業労働災害防止協会群馬県支部(電話 027-252-1669)にお問い合わせください。
21 建設業労働災害防止協会群馬県支部が実施した講習等の「修了証(写)」
  1. 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2カ年において、建設業労働災害防止協会群馬県支部が実施した技能講習または安全衛生教育を受講した場合、同支部の発行した講習等の修了証の写しを提出してください。
  2. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で在籍している常勤の役員または常勤の職員を対象としますので、常勤の確認資料として、社会保険の「被保険者標準決定通知書」等の写しを提出してください。
  3. 県外業者については、県内にある建設業許可を有する営業所の役員または職員が建設業労働災害防止協会群馬県支部が実施した技能講習または安全衛生教育を受講した場合に対象となります。
  4. 22で記載されている「特定の講習等」を除いた講習等が対象です。
22 県が定める特定の講習等の「修了証(写)」
  1. 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2カ年において、次の講習又は説明会を受講した場合、各主催団体の発行した講習等の修了証(写)を提出してください。
  2. 主催団体:建設業労働災害防止協会群馬県支部
    • 「職長・安全衛生責任者能力向上教育」
    • 「足場の組立て等作業主任者能力向上講習」
    • 「施工管理者等のための足場点検実務者研修」
    • 「熱中症予防指導員・管理者研修」
  3. 主催団体:厚生労働省(受託者:全国仮設安全事業協同組合
    • 「足場からの墜落・転落災害防止説明会」
  4. 主催団体:厚生労働省(受託者:建設業労働災害防止協会【令和4年度】、(公社)全国労働基準関係団体連合会【令和5年度】
    • 建設業で働く一人親方等のための安全衛生研修会
  5. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で在籍している常勤の役員又は常勤の職員を対象としていますので、常勤の確認資料として、社会保険の「被保険者標準報酬決定通知書」等の写しを添付してください。
  6. 県外業者については、県内にある建設業許可を有する営業所に常勤の役員又は常勤の職員が建設業労働災害防止協会群馬県支部が実施した技能講習又は安全衛生教育を受講した場合に対象となります。
  7. 2で記載されている講習等は、21で記載されている「建設業労働災害防止協会群馬県支部が実施した講習 等」には該当しません。
23 群馬県建設業協会が発行する「環境すみずみパトロール参加証明書」
  1. 令和4年1月1日から令和5年12月31日の2カ年において、(一社)群馬県建設業協会が実施する「環境すみずみパトロール」に女性職員が参加した場合、同協会が発行する「環境すみずみパトロール参加証明書」を提出してください。
  2. 加点対象の業種は「土木一式」または「建築一式」のいずれか1つです。証明書の提出前に必ず証明書の業種欄に加点を希望する業種名を記載してください。
個別添付書類一覧(該当する場合のみ)
24 建設業許可通知の写しまたは許可証明書
  1. 審査基準日(申請日の属する月の1日)時点で有効な経営事項審査結果通知書に記載された建設業の許可区分(特定・一般)と審査基準日現在の建設業の許可区分とが異なる場合に提出してください。
  2. 一般・特定の許可区分が変わった場合以外の場合(建設業許可の更新や業種の追加等)は、提出は不要です。

事業協同組合等で特例申請を希望する方

 ※以下の書類は、事業協同組合等に係る資格審査において、特例申請を希望する方は提出してください。

  1. 審査対象者一覧表(別記様式第5号)(Wordファイル:48KB)審査対象者一覧表(別記様式第5号)(PDFファイル:30KB)
  2. 役員名簿(別記様式第6号)(Wordファイル:35KB)役員名簿(別記様式第6号)(PDFファイル:68KB)
  3. 組合員名簿(別記様式第7号)(Wordファイル:18KB)組合員名簿(別記様式第7号)(PDFファイル:32KB)

 ※詳細は、群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室(電話 027-226-3520・3524)にお問い合わせください。

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