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【県有地売払い】随時売払いのご案内(県土整備部監理課用地対策室)

更新日:2023年9月12日 印刷ページ表示

 次の県有地は、申込みの早い順から随時売払いを行っており、すぐに購入できます。

 ご希望の方は、県土整備部監理課用地対策室に連絡のうえ、「見積書(PDFファイル:53KB)」及び「誓約書(PDFファイル:63KB)」を提出してください。
 また、見積書には、印鑑登録証明書、住民票謄本(法人の場合は商業登記簿謄本)及び役員等一覧(法人の場合のみ)(PDFファイル:75KB)を添付してください。
見積書記載の金額が、県があらかじめ定めた価格(予定価格)以上であれば、対象物件を申し込み者に売り払います。

 なお、随時売払いは当分の間行います。

1 随時売払い物件

随時売払い対象財産一覧
所在地(登記簿地番) 公簿地目 実測面積(平方メートル) 予定価格(円) 物件概要及び関係図面(PDF) 現地写真(PDF)
高崎市新保町字熊野前1733 番3
高崎市新保町字熊野前1736 番12
高崎市新保町字熊野前1736 番13
宅地 592.58平方メートル 27,317,938円 物件概要及び関係図面(PDF:552KB) 現地写真(PDF:261KB)

※物件の引渡しは現状のままで行います(現地をよくご確認ください)。

2 買受申込資格

 個人、法人を問わず、どなたでも買受申込みできます。ただし、次のいずれかに該当する方は申込みできません。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員

3 用途の制限

 公有財産売却の物件の用途については、契約書において、売買物件引渡しの時から起算して5年間、次に掲げる制限が付されますので、ご注意ください。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等の用途に供してはならないこと。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員もしくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類する者の用に供してはならないこと。
  3. 上記1.及び2.の用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸し付けてはならないこと。

4 県有地売払い Q&A

質問:Q1 「随時売払い」とは、どのようなものですか?
回答:A1 県があらかじめ定めた予定価格以上で買受けの申込みがあった場合に、申込みの早い順からその申込者と随時に契約する方法です。

質問:Q2 売買代金のほかにお金が必要ですか?
回答:A2 売買契約書に貼付する収入印紙の代金と、所有権移転登記のための登録免許税が必要になります。

質問:Q3 所有権移転登記の手続きは、購入者が行うのですか?
回答:A3 所有権移転登記の手続きは、県が行います。

質問:Q4 随時売払い物件はどのような土地ですか?
回答:A4 廃川敷地(旧河川敷地)及び廃道敷地(旧道路敷地)です。監理課用地対策室が売却する土地は、滞納処分等(競売)物件ではありません。