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群馬県インターネット公有財産売却ガイドライン(KSI版)

更新日:2023年12月7日 印刷ページ表示

 群馬県インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます。)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「群馬県インターネット公有財産売却ガイドライン(KSI版)(以下「本ガイドライン」といいます。)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSIガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。

誓約書

 以下を誓約いたします。

 今般、群馬県の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドラインおよび貴庁における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴庁の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。

  1. 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員に該当しません。
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体またはその構成員に該当しません。
  4. 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
    1. 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
    2. 入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
    3. 落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
    4. 契約の履行をしないこと。
    5. 契約に違反し、契約の相手方として不適当と群馬県に認められること。
    6. 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
    7. 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
    8. 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。

群馬県インターネット公有財産売却ガイドライン(KSI版)

第1 公有財産売却の参加条件など

1.公有財産売却の参加条件

(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号または第2項各号該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)日本語を完全に理解できない方
(3)群馬県が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(4)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(6)当該物件を暴力団の事務所その他公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものの用に供しようとするもの
(7)法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの(以下「暴力団員等」という。)
(8)暴力団員等が役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)であり、又はその経営に実質的に関与しているもの
(9)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしているもの
(10)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの
(11)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
(12)暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用しているもの
(13)(5)から(12)に規定するものの依頼を受けて入札への参加申込みをしようとするもの
(14)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体またはその構成員

2.公有財産売却の参加に当たっての注意事項

​(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって群馬県が執行する一般競争入札
(以下「入札」という)の手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間群馬県の実施する入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や群馬県において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、現状での引き渡しのため、事前にご自身で購入希望の物件を確認していただく(現地説明会は実施しておりません)ほか、法令上の規制等についても関係機関に確認してください。
(5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
イ.参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、群馬県のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下「申込書」といいます)」および「誓約書」を印刷し、必要事項を記入・押印後、住民票謄本(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)、印鑑登録証明書および委任状(代理人が入札する場合に限る)を添付のうえ、群馬県財産有効活用課に送付または持参してく
ださい。(郵送の場合は簡易書留、申込締切日の消印有効)
また、参加者が法人の場合は、群馬県のホームページから「役員等一覧」を印刷し、必要事項を記入後、申込書に添付してください。
なお、申込書に記載する申込者は契約者です。(売却システムの参加者情報と異なる場合がありますので注意してください)

  • 公有財産売却の各物件について入札保証金が必要となります。
  • 公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認のうえ、申込書の入札保証金納付方法欄にある「銀行振込」「クレジットカード」のうちご希望の方法いずれか一つに「○(まる)」をしてください。
  • 複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件毎に申込書が必要になりますが、添付書類である住民票謄本(法人の場合は商業登記簿謄本)、印鑑登録証明書および役員等一覧は1通のみ提出してください。

(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。

3.公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項

  1. 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など群馬県の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
  2. 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
  3. 群馬県は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
  4. 原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。

4用途の制限

公有財産売却の物件の用途については、契約書において、売却物件引渡しの時から起算して5年間、次に掲げる制限が付されますので、ご注意ください。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等の用に供してはならないこと。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供してはならないこと。
(3)上記(1)及び(2)の用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸し付けること。

5.個人情報の取り扱いについて

(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスを群馬県に開示され、かつ群馬県がこれらの情報を群馬県公文書管理規程に基づき保管すること。
・群馬県から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
エ.群馬県が収集した個人情報を公有財産売却の参加者の資格審査のために警察など関係機関への照会などに利用すること。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

6.共同入札について

(1)共同入札とは

一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

(2)共同入札における注意事項

ア.共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のログインIDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第2公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ.共同入札する場合は、共同入札者全員の住民票謄本(商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書ならびに共同入札者全員の住所(所在地)、氏名(名称)および持分割合を連署した申込書を入札開始までに群馬県に提出することが必要です。なお、申込書は群馬県のホームページから印刷することができます。
ウ.申込書などに記載された内容が共同入札者の住民票謄本や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。

第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について

入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。

1.公有財産売却の参加申し込みについて

売却システムの画面上で、住民票謄本などにされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。

  • 法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でログインIDを取得する必要があります。
  • 共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。また、共同入札者全員の印鑑登録証明書および申込書を入札開始2開庁日前までに群馬県に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに群馬県が提出を確認できない場合、入札をすることができません。

2.入札保証金の納付について

(1)入札保証金とは

地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、群馬県が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

(2)入札保証金の納付方法

入札保証金の納付は、売却物件ごとに必要です。入札保証金は、「銀行振込」または「クレジットカード」にて納付することになります。ただし、 各物件についてクレジットカードのご利用に関しては上限が 100 万円となっております。 100 万円を超える場合については銀行振込のみのご利用となります。

  • 入札保証金には利息を付しません。
  • 原則として、入札開始2開庁日前までに群馬県が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。

ア.クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、群馬県のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、必要書類を添付のうえ、群馬県財産有効活用課に送付または持参してください。(郵送の場合は簡易書留、申込締切日の消印有効)

  • 申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○(まる)」をしてください。
  • VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
  • 法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。

イ.銀行振込による納付
銀行振込などで入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、群馬県のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記載・押印後、必要書類を添付のうえ、群馬県財産有効活用課に送付または持参してください。(郵送の場合は簡易書留、申込締切日の消印有効)
なお、銀行振込の場合は、公有財産売却の参加者より必要書類が群馬県に到着後、群馬県から振込口座を電子メールにより連絡しますので、当該口座に入札保証金を納付してください。

  • 銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
  • 銀行口座への振込により入札保証金を納付する場合は、群馬県が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
  • 申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○(まる)」をしてください。
(3)入札保証金の没収

落札者が契約を締結しないときは、その落札は無効となり、入札保証金は群馬県に帰属し返還できませんのでご注意ください。

(4)入札保証金の契約保証金への充当

公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。

第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き

本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。

1.公有財産売却への入札

(1)入札

入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。

(2)入札をなかったものとする取り扱い

群馬県は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。

2.落札者の決定

(1)落札者の決定

入札期間終了後、群馬県は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア.落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.群馬県から落札者への連絡
落札者には、群馬県から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。

  • 群馬県が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、群馬県が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
  • 当該電子メールに表示されている整理番号は、群馬県に連絡する際や群馬県に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取り消し

入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還しません。

3.売買契約の締結

  1. 群馬県は、落札者に対し、落札決定の通知後速やかに県有財産売買契約書2部を郵送します。
  2. 落札者は、原則として、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内に契約を締結しなければなりません。
    • 落札者は、群馬県が送付する契約書2部に記名押印し(日付を記入しないこと)、また、契約書1部に契約金額(落札者が入札した金額とします。)に応じた収入印紙を貼付、消印し、2部とも群馬県あて返送してください。なお、収入印紙が貼付された契約書を群馬県の保管用とします。
    • 落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合には、当該落札は効力を失い、落札者が納付した入札保証金は群馬県に帰属することとなります。

4.売払代金の残金の納付

(1)売払代金の残金の金額

売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。

(2)売払代金の残金納付期限について

落札者は、原則として、契約の締結の翌日から20日以内に(納付期限までに群馬県が納付を確認できることが必要です。)売払代金の残金を一括して納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。

(3)売払代金の残金の納付方法

売払代金の残金は、群馬県が発行する納入通知書により群馬県が指定する金融機関に納付してください。なお、納付にかかる費用は、落札者の負担となります。
群馬県が指定する金融機関については、下記を参照してください。

指定金融機関(群馬県へのお支払と県からの支払を取り扱う金融機関)

株式会社群馬銀行

収納代理金融機関(群馬県へのお支払を取り扱う金融機関)

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社東和銀行
株式会社足利銀行
株式会社横浜銀行
株式会社第四北越銀行
株式会社八十二銀行
株式会社栃木銀行
株式会社大光銀行
みずほ信託銀行株式会社
高崎信用金庫
桐生信用金庫
アイオー信用金庫
館林信用金庫
利根郡信用金庫
北群馬信用金庫
しののめ信用金庫
足利小山信用金庫
ぐんまみらい信用組合
あかぎ信用組合
群馬県信用組合
中央労働金庫
赤城橘農業協同組合
前橋市農業協同組合
高崎市農業協同組合
はぐくみ農業協同組合
北群渋川農業協同組合
多野藤岡農業協同組合
甘楽富岡農業協同組合
碓氷安中農業協同組合
あがつま農業協同組合
嬬恋村農業協同組合
利根沼田農業協同組合
佐波伊勢崎農業協同組合
太田市農業協同組合
新田みどり農業協同組合
邑楽館林農業協同組合
農林中央金庫前橋支店

5.入札保証金の返還

(1)落札者以外への入札保証金の返還

落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。入札保証金に利息は付しません。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
ア.クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ.銀行振込などによる納付の場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。

第4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて

1.権利移転の時期

公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。

2.権利移転の手続きについて

  1. 売払代金の残金を納付した後5日以内に、群馬県が送付した「所有権移転登記嘱託請求書」に必要事項を記入、押印し、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書を添えて提出(郵送可)してください。
    なお、売払代金の残金納付期限は、原則として契約締結の翌日から20日以内となります。
  2. 共同入札の場合は、売買代金の残金を納付した後に、共同入札者全員が記名、押印し、必要事項を記入した所有権移転登記申請書を提出(郵送可)してください。
  3. 所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。

3.注意事項

落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など群馬県の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

4.引き渡しおよび権利移転に伴う費用について

  1. 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は落札者の負担となります。
  2. 所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。

共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参または送付する場合は全共同入札者の合計で構いません)

第5 注意事項

1.売却システムに不具合などが生じた場合の対応

(1)公有財産売却の参加申し込み期間中

売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合

(2)入札期間中

売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合

(3)入札期間終了後

売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
ウ.せり売形式において入札終了後相当期間経過後も落札者を決定できない場合

2.公有財産売却の中止

公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。

(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還

特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。

(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還

公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。

3.公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合

  1. 公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、群馬県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  2. 売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、群馬県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  3. 入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、群馬県は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
  4. 公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、群馬県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  5. 公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、群馬県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  6. 公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、群馬県は責任を負いません。
  7. 公有財産売却の参加者などが、自身のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず群馬県は責任を負いません。

4.公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間

公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。

5.リンクの制限など

群馬県が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、群馬県物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、群馬県が公開している情報(文章、写真、図面など)について、群馬県に無断で転載・転用することは一切できません。

6.システム利用における禁止事項

売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。

  1. 売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
  2. 売却システムに不正にアクセスをすること。
  3. 売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
  4. 売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
  5. 法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
  6. その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。

7.準拠法

このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。

8.インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など

(1)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨

インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。

(2)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語

インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記
簿上の表示などと異なることがあります。

(3)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻

インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。

9.公有財産売却参加申し込み期間および入札期間

公有財産売却参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の売却物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。

10.群馬県ンターネット公有財産売却ガイドラインの改正

群馬県は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、群馬県は売却システム上に掲載することにより公表します。
改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。

11.その他

官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、群馬県が掲載したものでない情報については、群馬県インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。

インターネット公有財産売却における個人情報について

行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。

クレジットカードで入札保証金を納付する場合

クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。