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令和4年6月3日 行政処分(有限会社金田又介商店)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

有限会社金田又介商店に対する行政処分について

 有限会社金田又介商店に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者
(1)事業者名 有限会社金田又介商店 代表取締役 金田 成大
(2)所在地 群馬県太田市植木野町179番地1
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成29年6月25日
許可番号 01000134490
取扱品目 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以上5種類)

2 処分年月日
 令和4年6月3日

3 処分理由
 有限会社金田又介商店は、同社の業務に関し、群馬県太田市植木野町179番地1所在の同社事業場内において、産業廃棄物である木くずを法定の除外事由によらない方法で焼却した。
 このことは、法第16条の2の規定に違反しており、法第14条の3の2第1項第5号の取消事由(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当する。


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