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令和元年度市町村の財政状況 詳細版(その3)

更新日:2021年4月8日 印刷ページ表示

令和元年度健全化判断比率概況(PDFファイル:450KB)

第2 令和元年度健全化判断比率概況

1 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要

(1)健全化判断比率の算定と公表

 平成21年4月1日から「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「財政健全化法」という。)が全面施行された。
財政健全化法では、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものとして、4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めている。
地方公共団体は、毎年度、前年度の決算に基づく健全化判断比率をその算定資料とともに監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表することが義務付けられている。
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となった地方公共団体は「財政健全化計画」の策定が、また、健全化判断比率のうち将来負担比率を除く3つの比率のいずれかが財政再生基準以上となった地方公共団体は「財政再生計画」の策定が義務付けられることとなる。

(2)健全化判断比率の内容

 健全化判断比率の内容及び対象となる範囲については次のとおりである。

健全化判断比率の内容及び対象となる範囲
実質赤字比率 福祉、教育、まちづくりなど、市町村の行政事務本体における赤字の程度を示す指標
連結実質赤字比率 市町村の全ての会計の黒字と赤字を合算し、赤字額が黒字額を上回る場合にその程度を示す指標
実質公債費比率 市町村の一般会計等が負担する公債費及びこれに準ずる経費の大きさを示す指標(過去3か年平均で算定)
将来負担比率 市町村が翌年度以降において負担することが確定している債務及び負担が見込まれる債務等の大きさを示す指標

(3)財政の早期健全化と財政の再生

 健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、財政健全化計画を定めなければならない。
また、再生判断比率(健全化判断比率のうち将来負担比率を除いた3つの比率)のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、財政再生計画を定めなければならない。

2 健全化判断比率・資金不足比率の状況

 本県各市町村及び公営企業を経営する一部事務組合等が令和元年度決算に基づき算定し、公表した健全化判断比率等の状況は次のとおりである。

(1)実質赤字比率及び連結実質赤字比率

 県内市町村に実質赤字及び連結実質赤字のある団体はなかった(全市町村が実質収支及び連結実質収支ともに黒字であった)。

(2)実質公債費比率

 実質公債費比率は市町村平均で6.4%であり、前年度に比べ0.1ポイント改善した。
これは、普通交付税額等が増加したことにより標準財政規模が増加したことが大きな要因となっている。
市町村別の状況では、地方債を発行する際に知事の許可が必要となる基準(18%)以上となる団体は、昨年度に引き続き、県内では0団体となっている。また、県内14団体において比率が悪化しており、今後の推移を注視していく必要がある。
全国平均と比較すると、市区町村平均では本県が0.6ポイント高い。

(第16表)実質公債費比率の平均値
区分 令和元年度決算
(平成29年度~令和元年度の平均)
平成30年度決算
(平成28年度~平成30年度の平均)
本県
※()内は全国平均
本県
※()内は全国平均
市区平均 6.3% 6.5%
町村平均 7.2% 6.9%
市区町村平均 6.4%(5.8%) 6.5%(6.1%)

※平均値は加重平均である。

(3)将来負担比率

 将来負担比率は、市町村平均で22.5%となり、昨年度に比べて0.5ポイント悪化した。
また、早期健全化基準(350%)以上となる団体はなく、充当可能財源が将来負担を上回った結果、将来負担比率が算定されない(比率がマイナスとなる)市町村は、20団体(昨年度18団体)であった。

(第17表)将来負担比率の平均値
区分 令和元年度決算 平成30年度決算
本県
※()内は全国平均
本県
※()内は全国平均
市区平均 38.1% 35.6%
町村平均    
市区町村平均 22.5%(27.4%) 22.0%(28.9%)

 ※平均値は加重平均である。
※平成30年、令和元年度決算とも本県町村平均はマイナスとなっており、将来負担比率は算定されない(平成30年度:-35.3%、令和元年度:-43.1%)。

 将来負担比率の算定は、地方債残高、債務負担行為に基づく負担見込額、退職手当負担見込額などで構成される将来負担から、これらの経費に充当可能な基金残高、特定財源の収入見込額、地方債償還額等に対する普通交付税の基準財政需要額への算入見込額などの充当可能財源を控除する方法が採用されている。
したがって、各団体の将来負担比率を分析する際は、将来負担と充当可能財源の相関関係を捉えることが重要である。
県内全市町村の将来負担の合計を将来負担比率の分母(標準財政規模-算入公債費)の合計で除した比率は271.9%であり、同様に、県内全市町村の充当可能財源の合計を将来負担比率の分母の合計で除した比率は249.4%であり、この差が、県平均の将来負担比率の数値に対応することになる。

(4)資金不足比率

 県内市町村及び一部事務組合等が経営する公営企業会計(127特別会計)について、経営健全化基準(20%)以上の公営企業(特別会計)はなかった。
なお、資金不足額がある公営企業会計は1会計(榛東村 農業集落排水事業特別会計 資金不足比率 3.8%)。

(第18表)資金不足比率の状況(単位:千円、%)
決算年度 団体名 特別会計名 資金不足額 資金不足比率
令和元年度 榛東村 農業集落排水事業
特別会計
1,265 3.8
平成30年度 富岡市 浄化槽整備推進
事業特別会計
40,244 52.6
平成20年度 東吾妻町 国民宿舎事業会計 10,365 5.1
平成19年度 嬬恋村 スキー場事業会計 292,284 361.5
みなかみ町 水道事業会計 28,430 10.6
市町村別健全化判断比率一覧表
区分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
市町村名 平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
前橋市 (3.30) (3.36) (2.79) (14.34) (12.67) (11.13) 8.4 8.2 7.9 66.8 64.9 66.6
高崎市 (4.81) (5.19) (4.43) (22.32) (21.32) (21.90) 6.0 5.8 5.5 32.5 37.1 47.6
桐生市 (7.33) (9.86) (8.61) (36.47) (37.18) (31.79) 5.1 4.9 4.8 9.0    
伊勢崎市 (5.41) (5.38) (5.93) (34.88) (32.64) (31.37) 5.2 5.0 4.9 39.7 39.7 41.9
太田市 (4.85) (4.18) (4.26) (7.51) (7.38) (7.52) 5.5 5.6 5.4 41.8 35.2 23.4
沼田市 (4.54) (4.13) (4.83) (12.12) (12.77) (13.10) 9.3 9.2 8.5 71.4 77.7 85.6
館林市 (10.33) (12.85) (11.95) (14.87) (16.12) (15.03) 4.9 4.9 4.9 90.7 99.1 101.9
渋川市 (8.75) (7.05) (8.75) (15.87) (13.57) (15.01) 5.9 5.9 5.6 26.7 22.1 31.9
藤岡市 (4.69) (5.06) (1.56) (22.55) (21.21) (18.04) 11.3 10.5 9.7 18.3 9.4 4.9
富岡市 (8.67) (5.55) (6.84) (26.83) (20.14) (22.07) 8.4 8.1 8.1      
安中市 (5.45) (5.31) (5.75) (23.42) (23.24) (24.34) 8.0 8.2 8.3 15.1 10.6 2.5
みどり市 (8.09) (8.79) (7.91) (13.53) (13.35) (12.28) 3.9 3.8 3.7      
北群馬 榛東村 (1.85) (4.55) (7.69) (21.61) (19.27) (24.12) 9.0 10.0 10.0      
吉岡町 (0.59) (0.74) (0.58) (9.04) (8.49) (5.90) 10.5 9.6 8.7      
多野郡 上野村 (10.74) (4.99) (2.61) (14.08) (9.07) (5.44) 7.9 7.9 8.1      
神流町 (3.44) (2.44) (7.84) (4.67) (4.23) (9.31) 4.7 4.8 5.6      
甘楽郡 下仁田町 (0.49) (2.29) (2.15) (12.33) (12.22) (6.56) 9.2 9.1 9.3 66.4 52.6 40.0
南牧村 (8.50) (9.67) (13.72) (10.27) (10.36) (13.99) 2.8 2.2 2.0 0.4    
甘楽町 (5.82) (6.04) (4.98) (21.25) (21.86) (19.66) 7.0 6.5 6.5 43.7 35.5 32.1
吾妻郡 中之条町 (9.66) (12.00) (8.43) (26.22) (29.00) (25.18) 7.0 7.8 9.3      
長野原町 (17.22) (13.13) (16.65) (34.89) (30.19) (37.58) 8.6 9.2 9.7      
嬬恋村 (6.78) (8.54) (9.87) (25.72) (26.90) (28.78) 8.2 8.6 9.0      
草津町 (8.13) (5.73) (5.12) (139.18) (138.19) (156.28) 2.3 3.5 4.3      
高山村 (5.80) (6.33) (6.11) (9.49) (8.45) (9.47) 5.4 5.5 5.4      
東吾妻町 (5.65) (3.87) (5.81) (10.02) (8.78) (9.71) 11.4 11.3 11.5 55.2 56.0 57.4
利根郡 片品村 (8.65) (6.99) (8.97) (18.07) (14.06) (10.90) 1.5 2.6 3.6 2.8 1.8 0.5
川場村 (11.77) (12.18) (13.99) (16.62) (14.38) (16.34) 8.5 9.3 9.2 27.0 59.6 24.5
昭和村 (12.34) (13.01) (13.64) (17.69) (16.82) (17.37) 5.0 5.6 6.0      
みなかみ町 (6.87) (5.46) (5.61) (16.48) (15.88) (15.22) 11.8 11.8 11.9      
佐波郡 玉村町 (7.03) (7.74) (9.01) (34.57) (37.92) (39.60) 4.0 4.5 4.5 5.2 7.7
邑楽郡 板倉町 (18.33) (15.34) (15.23) (22.28) (18.62) (18.01) 3.7 3.6 4.4   3.6  
明和町 (9.55) (9.56) (9.28) (16.31) (12.45) (12.33) 7.8 6.6 6.7 31.4 26.1 0.7
千代田町 (8.15) (8.34) (7.02) (14.37) (12.03) (10.85) 6.8 6.5 6.0      
大泉町 (3.60) (6.31) (5.24) (4.93) (7.15) (6.25) 1.4 2.1 3.2      
邑楽町 (5.81) (6.85) (6.06) (10.91) (11.11) (10.21) 6.3 6.7 6.7      
市計 (5.44) (5.56) (5.67) (20.00) (19.09) (18.80) 6.6 6.5 6.4 36.8 35.6 22.5
町村計 (7.09) (7.31) (5.23) (20.18) (20.35) (18.38) 6.6 6.9 6.3     38.1
県計 (5.75) (5.89) (7.52) (20.03) (19.33) (20.56) 6.6 6.5 7.2 23.2 22.0 -43.1

(注1) 健全化判断比率は令和元年度決算数値を使用し令和2年度に算出しているため、この表においては令和2年度算出数値を令和元年度として扱う。
(注2) 実質赤字比率および連結実質赤字比率については、赤字団体が無いため黒字の比率を括弧書きで表記
(注3) 将来負担比率が負数となる場合については、空欄としている。


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