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群馬県教育委員会の主管に属する民法第34条の法人に関する設立及び監督に関する規則10条

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示
許認可等の概要

許認可・届出・報告等の種類

特例民法法人の基本財産等の処分の承認

根拠法令名

群馬県教育委員会の主管に属する民法第34条の法人に関する設立及び監督に関する規則(平成20年12月1日付け廃止前のもの。)第10条

許認可・届出・報告等の概要

特例民法法人が基本財産を処分する場合又は新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をする場合には、群馬県教育委員会の承認を受けなければならない。

申請様式の交付について

様式の根拠

群馬県教育委員会の主管に属する民法第34条の法人に関する設立及び監督に関する規則(平成20年12月1日付け廃止前のもの。)

交付方法

次の様式については、群馬県の許認可・届出一覧から取得できます。
特例民法法人残余財産(担保共与)承認申請書

次の様式については、下記の場所でも交付しています。
特例民法法人残余財産(担保共与)承認申請書

交付場所

群馬県教育委員会事務局総務課

申請の受付について

受付方法

申請書類は、下記の場所へ提出してください。

(提出方法→持参又は郵送)

受付場所

群馬県教育委員会事務局総務課

添付書類

承認申請書を提出するときは、群馬県教育委員会の主管に属する民法第34条の法人に関する設立及び監督に関する規則第10条第2項に掲げた書類を添付すること。

提出部数(書面の場合)

申請書 1部

添付書類 各1部

手数料

金額

なし

納付方法

なし

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

問い合わせ先

名称 群馬県教育委員会事務局総務課 行政係

電話番号 027-226-4526

Fax番号 027-243-7786

E-mail kisoumuka@pref.gunma.jp