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食品衛生法改正による経過措置期間終了のお知らせ

更新日:2024年3月8日 印刷ページ表示

令和6年5月31日に3年間の経過措置期間が終了します。

 平成30年の食品衛生法(以下「法」といいます。)の改正に伴い、営業許可業種が見直されました。

 営業許可業種の見直しに伴い、許可取得までに設けられた経過措置期間が、令和6年5月31日で終了します。

 新設された許可業種(密封包装食品製造業、漬物製造業、液卵製造業、水産製品製造業、食品の小分け業等)に該当する営業を引き続き行うためには、令和6年5月31日までに新たな許可制度に基づく許可を取得する必要があります。

「営業許可制度」の見直し及び「営業届出制度」の創設について(食品衛生法改正に関するページはこちら)

(参考)経過措置に関する厚生労働省リーフレット(PDF:868KB)<外部リンク>

密封包装食品製造業について

 食品衛生法施行令第35条第30号において、密封包装食品とは、レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰、その他容器包装に密封された食品をいいます。

 法改正以前では、許可不要とされていた食品の製造についても、許可若しくは届出対象となる場合があります。

 食品例:ジャム、ドレッシング、タレ など

 なお、密封包装食品製造業においては、製造した食品の保存方法が、冷凍又は冷蔵のものは含みません。(常温保管品に限ります。)

(参考)密封包装食品製造業に関する厚生労働省リーフレット(PDF:532KB)<外部リンク>

漬物製造業について

 群馬県では、法に基づく許可業種に加えて、つけ物製造業などの群馬県食品衛生条例(以下「衛生条例」といいます。)に基づく独自の許可を設けていましたが、平成30年の法改正により、営業許可業種が見直されたため、衛生条例は廃止されました。

 衛生条例に基づく「つけ物製造業」の許可期間が残っている場合でも、新たに許可(漬物製造業)を取得する必要があります。

営業許可、経過措置期間に関するお問い合わせについて

 許可取得に関するご相談は、営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所(保健所)までお願いします。

 食品営業許可について(営業許可申請等に関するページはこちら)

 保健福祉事務所(保健所)一覧(保健所の連絡先はこちら)


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