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納税の猶予 県税の減免 救済

更新日:2021年8月13日 印刷ページ表示

 税金は納期限までに納めなければなりませんが、理由によっては、申請により納税の猶予・減免などが認められます。

申請による猶予制度

 申請を希望される場合は制度により提出する書類等が異なりますので、管轄の行政県税事務所までご相談ください。

徴収猶予

  1. 本人の財産について災害や盗難にあったとき
  2. 本人や家族が病気や負傷したとき
  3. 事業に大きな損失を受けたり、廃業や休業をしたとき

換価の猶予

 県税を一時に納付することにより、事業を継続することや生活を維持することが困難になるおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、申請(納期限から6か月以内)により換価の猶予が認められる場合があります。
※ すでに滞納となっている県税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。

申請書類等

 猶予制度や対象税額等により必要な書類が異なります。詳しくは管轄の行政県税事務所へご相談ください。

申請に必要な書類
書類名 ダウンロードファイル 備考
「徴収猶予申請書」 「徴収猶予申請書」(PDFファイル:57KB)  
「換価の猶予申請書」 「換価の猶予申請書」(PDFファイル:57KB)  
「財産目録」 「財産目録」(PDFファイル:63KB) 猶予対象金額が100万円を超える場合に使用します。
「収支の明細書」 「収支の明細書」(PDFファイル:63KB) 猶予対象金額が100万円を超える場合に使用します。
「財産収支状況書」 「財産収支状況書」(PDFファイル:58KB) 猶予対象金額が100万円以下の場合に使用します。

減免

 個人の県民税・個人の事業税・不動産取得税・自動車税(環境性能割)・自動車税(種別割)などを納める人で、災害を受けたときや特別の事情があるときには、申請により税金が減額や免除されます。

更正の請求

 申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見したときは、法定納期限から5年以内(※注)に限り減額の更正の請求ができます。

(※注)平成23年12月1日以前に法定納期限が到来したものについては1年以内

*更正の請求ができる県税
 法人の県民税・利子等に係る県民税・特定配当等に係る県民税・特定株式等譲渡所得金額に係る県民税・法人の事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車税(環境性能割)・軽油引取税
 ※ 令和元年9月30日廃止前の自動車取得税を含みます。

不服申立て(審査請求)

 県税の課税・徴収の処分について不服がある場合は、その処分の通知書などを受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、知事に対して「審査請求」をすることができます。(処分によっては、この期間が異なる場合もあります。)
 上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
  2. 処分により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

問い合わせ先

県税を扱う事務所の所在地・問い合わせ先