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介護保険制度 〔ケアプランの作成〕

更新日:2020年11月5日 印刷ページ表示

Q 介護保険サービスを利用するには…〔ケアプランの作成〕

A 要介護認定を受けた方については、介護保険サービスを利用することができます。

在宅のサービスを利用する場合には、居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
施設のサービスを利用する場合は、施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。

Q1 在宅のサービスを利用したいのですが、介護サービス計画(ケアプラン)はだれが作成してくれるのですか?

A1 介護サービス計画(ケアプラン)は、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼します。利用者本人が作成することもできます。
なお、作成を依頼した場合、費用の自己負担はありません。
介護支援専門員が、利用者や家族の意見を取り入れて、一人ひとりの心身の状況に合わせた介護サービス計画を作成し、サービス提供事業者との連絡調整等を行ないます。
要支援の認定を受けた方は、地域包括支援センター(介護予防支援事業所)に介護予防サービス計画の作成を依頼します。

Q2 介護保険施設への入所を希望しているのですが?

A2 介護保険施設への入所は、要介護1以上の認定を受けた方が対象となります。要支援の認定を受けた方については、利用できません。
介護老人福祉施設(※原則、要介護3以上の認定を受けた方が対象)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院のうち、どの種類の施設を希望するかを選んでいただき、入所を希望する施設にお問い合わせください。
施設のサービスを利用する場合は、施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。