水道水、建物の衛生管理〔ビル管法〕

ビル管法に基づく事業登録を行いたいのですが…〔ビル管法〕

建築物における衛生的環境の確保に関する法律、通称「ビル管法」に基づく都道府県知事の登録を受けることができる事業は、下記の8業種で有効期間は6年となっています。
登録受付は、保健福祉事務所で行っています。詳しくは、最寄りの保健福祉事務所にお問い合わせください。
- 1号登録:建築物清掃業
建築物内の清掃を行う事業(外壁や給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) - 2号登録:建築物空気環境測定業
建築物の空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 - 3号登録:建築物空気調和用ダクト清掃業
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 - 4号登録:建築物飲料水水質検査業
建築物の飲料水の水質について、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の下欄に掲げる方法により検査を行う事業 - 5号登録:建築物飲料水貯水槽清掃業
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 - 6号登録:建築物排水管清掃
建築物の排水管の清掃を行う事業 - 7号登録:建築物ねずみ昆虫等防除
建築物内において、ねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 - 8号登録:建築物環境衛生総合管理業
建築物内の清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに給水栓における水に含まれる残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、建築物の衛生的環境の総合的管理に必要な程度のものを行う事業