給付制度等〔在宅重度障害者介護手当〕
在宅で重度障害者を介護している人に支給される手当です。

どういう人がもらえるの?

3歳以上の、療育手帳「A1」「A2」「A重」の重度知的障害児(者)又は重度心身障害児(者)を1年を通して在宅で介護をしている人で、手当の支給要件に該当する場合に支給されます。 ※「在宅で介護」とは、日中、学校や通所サービス等を利用せずに、ご自宅で介護されている場合を指します。 ※当該手当の支給を受けるには、毎年度決められた締切日(当該年度12月15日(休日のときは前日))までに、申請書及び添付資料等の提出が必要です。

何か制限はあるの?

次の要件に全て該当する事が必要です。
- その年度の4月1日の時点で、県内に6ヶ月以上住んでいること。(住所を有すること)
- 障害のある方が継続的に働いていて、その対価を受けていないこと。
- 障害のある方と介護者の属する世帯が、前年の所得による当年分の市町村民税が均等割または非課税世帯であること。(生活保護世帯は対象になりません)
- 介護保険による訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)等のサービスを受けていないこと。
- 通所による福祉施設や学校等を利用していないこと。
- 障害のある方が義務教育の就学年齢にないこと。
- 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所における日中活動のサービスを受けていないこと。
- 地域活動支援センターを利用していないこと。
- 地域生活支援事業の市町村事業における移動支援、訪問入浴サービス、日中一時支援に関する事業等のサービスを受けていないこと。
※注※
「学校等」には、幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校等、及び訪問教育を受けている場合も含みます。
その他、詳しい要件につきましては、該当する問い合わせ先に御確認ください。

支給される額はいくら?

年額で40,000円となっています。
【問い合わせ先】
機関名 | 電話 FAX |
担当地域 |
---|---|---|
中央児童相談所 | 027-261-1000 027-261-7333 |
前橋市、伊勢崎市、沼田市、渋川市 北群馬郡、吾妻郡、利根郡、佐波郡 |
西部児童相談所 | 027-322-2498 027-322-5602 |
高崎市、安中市、藤岡市、富岡市 多野郡、甘楽郡 |
東部児童相談所 | 0276-31-3721 0276-32-3648 |
桐生市、太田市、館林市、みどり市 邑楽郡 |
機関名 | 電話 FAX |
担当地域 |
---|---|---|
障害政策課 | 027-226-2634 027-224-4776 |
前橋市 |
渋川保健福祉事務所 | 0279-22-4166 0279-24-3542 |
渋川市、北群馬郡 |
藤岡保健福祉事務所 | 0274-22-1420 0274-22-3149 |
藤岡市、多野郡 |
富岡保健福祉事務所 | 0274-62-1541 0274-64-2397 |
高崎市、富岡市、甘楽郡 |
安中保健福祉事務所 | 027-381-0345 027-382-6366 |
安中市 |
吾妻保健福祉事務所 | 0279-75-3303 0279-75-6091 |
吾妻郡 |
利根沼田保健福祉事務所 | 0278-23-2185 0278-22-4479 |
沼田市、利根郡 |
伊勢崎保健福祉事務所 | 0270-25-5066 0270-24-8842 |
伊勢崎市、佐波郡 |
桐生保健福祉事務所 | 0277-53-4131 0277-52-1572 |
桐生市、みどり市 |
太田保健福祉事務所 | 0276-31-8241 0276-31-8349 |
太田市 |
館林保健福祉事務所 | 0276-72-3231 0276-72-4628 |
館林市、邑楽郡 |