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高齢者福祉施設〔老人ホーム〕

更新日:2017年5月31日 印刷ページ表示

Q 老人ホームに入りたいのですが、どうしたらいいのですか?〔老人ホーム〕

A 老人ホームは、高齢者が、家庭の事情などのため自宅での生活ができない場合や、寝たきり状態や認知症等のために、在宅福祉サービスを利用しても家庭での生活ができない場合などに利用していただく施設です。

特別養護老人ホームについては、介護老人福祉施設となり、介護保険による給付となります。(詳しくは「介護保険」のページをご覧ください。)

Q1 老人ホームに種類があるのですか?

A1 老人ホームには、法律で『老人福祉施設』と定められている「養護老人ホーム」、「特別養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」と『老人福祉の向上のための施設』として、「有料老人ホーム」があります。

ユニットケアとは…

コラムの画像

最近よく聞く言葉ですが、これは施設の居室をいくつかのグループに分けて、それぞれをひとつの生活単位とし、少人数の家庭的な雰囲気の中で施設入所者の処遇を行なうものです。
具体的にいうと、特別養護老人ホームや、介護老人保健施設の居室をいくつかのグループに分け(概ね10名程度)、そのグループごとに食堂や談話スペースなどの設備を備えた小単位で施設入所者が生活するものです。これによって、施設側は、お年寄りの気持ちをより身近に知るとともに、その願いに応えていくという、きめ細かい処遇を行なうことができます。
なお、今後新たに整備される特別養護老人ホームについては、国の方針により、原則として全室個室・ユニットケアによることとされています。

老人ホームの種類・概要
種類等 サービス内容 入所の要件
※注を全て満たす方
費用負担額
老人福祉施設 措置入所型 養護老人ホーム 原則として個室~2人部屋
日常生活に必要なサービスの提供

※注 原則として65歳以上
※注 環境上及び経済的理由により居宅での介護を受けられない方
※注 市町村の入所判定が必要

それぞれの所得に応じて徴収
本人0円~14万円
扶養義務者(本人徴収額が市町村の負担する措置費月額に満たない時)
0円~措置費月額
契約入所型 特別養護老人
ホーム
個室~4人部屋
24時間体制介護日常生活に必要なサービスの提供
※注 原則として要介護3以上 原則として介護サービス費用の1割
居住費及び食費を負担(額は施設ごとに設定)
軽費老人ホーム A型

個室
常勤の介護職員、看護師がいる
給食サービス
(3食あり)

※注 60歳以上(夫婦入居の場合片方が60歳以上)
※注 身寄りのない方、家族との同居が困難な方
※注 生活費に充てられる資産、所得等が年間400万円程度以下の方

生活費:全額負担
約52,780円
事務費:所得に応じて負担(1万円~約11万円)

B型

個室
自立した生活が送れる
食事は自炊

※注 60歳以上(夫婦入居の場合片方が60歳以上)
※注 身寄りのない方、家族との同居が困難な方
※注 自炊が可能な程度の健康状態の方
※注 生活費に充てられる資産、所得等が年間400万円程度以下の方

利用料:31,610円
生活費:実費負担
(光熱水費、深夜介護等)

ケアハウス 個室(トイレ・洗面所付き)
プライバシーが確保される
給食サービス
(3食あり)
在宅福祉サービスが利用できる
※注 60歳以上(夫婦入居の場合片方が60歳以上)
※注 身寄りのない方、家族との同居が困難な方
生活費:全額負担
(約44,810円)+光熱水費等)
事務費:所得に応じて
負担(1万円~約9万円)
管理費:施設ごとに設定(上限15,000円)
老人福祉向上のための施設 契約入所型 有料老人ホーム

居室の提供、食事サービス,介護サービスの提供など

特になし
介護付、住宅型、健康型の3タイプがあり、サービスの内容はホームによって異なります
入居契約によります

Q2 どうしたら入れますか?

A2 養護老人ホームは市町村役場(所)へ入所の申し込みをした後、「入所することが適当である。」という判定を受ける必要があります。
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームは直接施設へ申し込みをし、契約を交わすことにより入ることができます。
特別養護老人ホームの入所については、「群馬県特別養護老人ホーム入所等指針(平成15年4月1日施行)」に基づいて各施設において検討の上、入所することとなります。同指針の詳しい内容につきましては、県庁介護高齢課福祉施設係(電話:027-226-2569)へお問い合わせください。
また、県ホームページでもご覧いただけます。

問い合わせ先

県庁介護高齢課福祉施設係 電話:027-226-2569 Fax:027-223-6725
E-mail:kaigokou@pref.gunma.lg.jp

ホームページ

Q3 費用はどのくらいかかりますか?

A3 養護老人ホームは費用の一部を本人と家族の方に負担していただきます。金額は、その収入額に応じて市町村が決定します。(0円~14万円)

  • 軽費老人ホームは、生活費、光熱水費、管理費(全額)、事務費(収入に応じて)を本人に負担していただきます。(概ね6万円~16万円)
  • 有料老人ホームは、施設の定めた金額を負担していただきます。

申し込み・問い合わせ先

養護老人ホーム   市町村役場(所)[高齢者福祉担当課]
特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム 施設へ直接