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〔児童虐待の定義〕

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

Q どのようなことが虐待に当たるのですか?〔児童虐待の定義〕

A 児童虐待は大きく4つの分類(身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待)に分けることができます。

児童虐待の防止等に関する法律では、それぞれ次のように定義しています。

  1. 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  2. 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
  3. 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としの監護を著しく怠ること。
  4. 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

問い合わせ先

各児童相談所