生活保護法に基づく指定医療機関等申請手続き
生活保護法による指定医療機関・指定介護機関の指定
生活保護法による医療機関の指定を受けるには、健康保険法の医療機関指定を、生活保護法による介護機関の指定を受けるには、指定を希望するサービスごとに、介護保険法の介護機関指定を受けていることが条件となります。
申請書及び各届出書については、所在地を管轄する県保健福祉事務所又は市福祉事務所に提出してください。
医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)
指定医療機関指定申請
指定申請書を提出する場合は、誓約書も併せて提出してください。
医療機関指定申請書(エクセル:29KB)
医療機関誓約書(ワード:25KB)
- 新たに生活保護法による指定を受ける場合
- 生活保護法による指定医療機関の有効期間が切れる場合
- 開設者が変わった場合(代表者のみの変更は不要) ※指定済み医療機関分の廃止届も併せて提出
- 診療所から病院へ、病院から診療所へ変わった場合 ※指定済み医療機関分の廃止届も併せて提出
- 改築・移転等で医療機関等の所在地が変わった場合 ※指定済み医療機関分の廃止届も併せて提出
注意事項
診療科の変更や追加については届出の必要はありません。
ただし、病院等で歯科を増設する場合は、歯科の指定区分が異なっているため指定申請書の提出をお願いいたします。
指定医療機関変更届(名称、所在地、その他変更届)
- 医療機関等の名称又は地番が変更になった場合(医療機関コードの変更を伴わない場合)
- 開設者の住所が変更になった場合
- 開設者(法人)の名称が変更になった場合
- 医療機関等の管理者が変更になった場合
- 医療機関等の管理者の姓又は住所が変更になった場合
注意事項
法人の代表者のみの変更については届出の必要はありません。
指定医療機関廃止・休止届
- 改築や移転等で医療機関等の所在地が変わった場合 ※変更後の医療機関分の指定申請書・誓約書も併せて提出
- 個人開設の医療機関等の開設者が死亡した場合
- 医療機関等の業務を廃止又は休止する場合
指定医療機関辞退届
- 生活保護法による指定を辞退する場合
- 保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者でなくなる場合
指定医療機関再開届
指定医療機関の処分届
施術機関(あん摩マッサージ師、柔道整復師、はり師、きゅう師)
施術機関の指定申請書、変更届等の提出先は、次のとおりです。
- 施術所を開設している方(開設者) → 施術所の所在地を所管する福祉事務所
- 施術所を開設していない方(勤務施術者 等) → 住所地を所管する福祉事務所
指定施術機関指定申請
指定申請書を提出する場合は、誓約書と免許証(写)も併せて提出してください。
施術機関指定申請書(エクセル:22KB)
施術機関誓約書(ワード:31KB)
- 新たに生活保護法による指定を受ける場合
- 県外又は前橋市、高崎市から県内の他市町村へ転居(開設者は、施術所を移転)した場合
指定施術機関変更届(施術者の氏名・住所、施術所の名称・所在地、その他変更届)
- 施術者が改姓した場合
- 施術者の住所が変わった場合 ※前橋市、高崎市又は県外へ転出(開設者は、施術所を移転)する場合は廃止届を提出
- 施術者が開設(又は勤務)する施術所が変更になった場合
指定施術機関廃止・休止届
- 施術者が死亡した場合
- 施術者が前橋市、高崎市又は県外へ転出(開設者は、施術所を移転)する場合 ※転出先で新たに指定申請を行う必要があります
- 施術者が業務を廃止又は休止する場合
指定施術機関指定辞退届
指定施術機関再開届
指定施術機関処分届
介護機関
※介護機関の各種手続きは、「ぐんま電子申請受付システム」(外部リンク)で申請をすることができます。介護機関の指定申請書
指定申請書(PDF:72KB) 指定申請書(エクセル:25KB)
- 介護保険法の指定を平成26年6月30日以前に受けている介護事業所が、新たに生活保護法による指定を受ける場合
- 介護サービスを追加する場合
- 開設者が変わった場合(代表者のみの変更は不要) ※指定済み介護機関分の廃止届も併せて提出する
- 指定申請書(生活保護法の指定日が平成26年7月1日以降のもの)を提出する際は、必ず「誓約書」を添付すること
変更届(名称、所在地、その他変更届)
- 介護事業所の名称が変わった場合
- 改築・移転等で所在地が変わった場合(地番整理等による変更も含む)
- 開設者の名称・所在地が変わった場合(代表者の変更のみの場合は不要)
- 管理者が変わったとき
- 管理者の姓・住所が変わったとき
介護機関の廃止・休止届
廃止・休止届(PDF:50KB) 廃止・休止届(ワード:22KB)