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事業所評価加算について(介護予防訪問・通所リハビリテーション)

更新日:2024年2月6日 印刷ページ表示

事業所評価加算とは

 事業所評価加算は、各種要件(※注)を満たした介護予防訪問・通所リハビリテーションが、評価対象となる期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
(※注)各種要件とは

  • 介護予防訪問リハビリテーションの場合、リハビリテーションマネジメント加算を算定していること
  • 介護予防通所リハビリテーションの場合、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を算定していること

算定要件・事務処理手順等について

算定要件・事務処理手順

 算定要件等は以下のファイルを御確認ください。算定を希望する場合は、期日までに事業所評価加算の申出を行ってください。

 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDFファイル:142KB)
 別紙(事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について)(PDFファイル:134KB)

留意事項

  • 評価期間は、毎年1月1日から12月31日までです。
  • 算定要件に該当する場合、評価期間の翌年度に算定ができます。
    (例:評価期間が平成30年1月1日~平成30年12月31日の場合は平成31年度に算定)
  • 算定は、評価期間の10月15日までに事業所評価加算(申出)の届出を提出する必要があります。
    ただし、前年度から継続して事業所評価加算の申出を行う場合は、再度、届出を提出する必要はありません。
  • 評価対象事業所の決定は、毎年2月頃に県または市町村から加算の可否を通知します。また、県ホームページにも掲載します。
  • 事業所評価加算(申出)の届出を提出していても、要件を満たさなかった場合は算定できません。
  • 加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定はできません。

届出様式

 各種様式ダウンロード(居宅サービス関係の手続きについて)の各サービスのページからダウンロードしてください。
 また、中核市の届出については、市町村にお問い合わせください。

令和6年度事業所評価加算対象事業所について

 予防訪問・通所リハビリテーションにおける令和6年度事業所評価加算対象事業所 (PDF:37KB)