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介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付等について

更新日:2024年1月26日 印刷ページ表示

介護支援専門員の資格管理に係る申請や届出の方法や、必要となる様式を掲載しています。
※介護支援専門員の資格更新や研修については、群馬県ホームページ「介護支援専門員の資格更新及び研修」を確認してください。
介護支援専門員の資格に関する申請や届出を郵送する場合は、簡易書留によることとしてください。
各様式の提出先は、県庁介護高齢課(〒371-8570前橋市大手町1-1-1)です。
自宅に様式を印刷する設備がない場合には、以下の対処方法を参考に対応してください。
申請書を自宅で印刷できない場合の対処方法(PDFファイル:270KB)
県介護高齢課宛てにお電話で様式の郵送を御依頼いただいても対応できませんので御了承ください。

また、各申請書の記載方法等を記したマニュアルがありますので、御参照ください。マニュアルの記載内容について御不明点がある場合には、電子メールにより以下の質問票を送信することによりお問合せください。

質問票 (Word:22KB)

1.介護支援専門員登録名簿に関する手続

「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格し、「介護支援専門員実務研修」を受講した後、修了日から3か月以内に登録の申請をいただくと、介護支援専門員として登録され、群馬県登録の介護支援専門員資格登録簿に登載されます。
介護支援専門員資格登録簿への登載は、欠格事項に該当するか、自らの意思で消除を届け出ない限り一生涯継続されます。(介護支援専門員証の有効期間の満了とは関係ありません。)
介護支援専門員資格登録簿に関する手続きには、以下のものがあります。
※クリックすると、その手続の詳しい説明欄まで遷移します。
1-(1) 介護支援専門員登録申請(介護支援専門員資格登録簿への登載を申請したいとき)
1-(2) 介護支援専門員登録移転申請(登録されている都道府県を移転したいとき)
1-(3) 介護支援専門員登録事項変更届(登録簿に登録してある住所や氏名に変更があったとき)
1-(4) 介護支援専門員死亡等届(登録されている介護支援専門員が死亡した、又は欠格事項に該当したとき)
1-(5) 介護支援専門員登録消除申請(介護支援専門員資格登録簿への登録を消除したいとき)

2.介護支援専門員証に関する手続

介護支援専門員資格登録簿への登載後、介護支援専門員として従事するためには、介護支援専門員証を発行する必要があります。介護支援専門員証の有効期間は5年間で、満了までに必要な研修を受講して更新する必要があります。
介護支援専門員証の有効期間が満了した場合は、再研修を受講することで再度発行可能となります。
介護支援専門員証に関する手続には、以下のものがあります。
※クリックすると、その手続の詳しい説明欄まで遷移します。
2-(1) 介護支援専門員証交付申請(介護支援専門員証を発行したい、または有効期間を更新したいとき)
2-(2) 介護支援専門員証書換え交付申請(氏名に変更があり、介護支援専門員証を書き換える必要があるとき)
2-(3) 介護支援専門員再交付申請(介護支援専門員証をなくした、又は破損等により使えなくなり、再発行したいとき)

1-(1) 介護支援専門員登録申請

「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格し、「介護支援専門員実務研修」を受講した後、3か月以内に登録の申請をしてください。3か月を経過すると、登録申請ができなくなります。
登録申請の方法に関しては、以下のマニュアルを参考にしてください。記載例も含まれています。
1 介護支援専門員登録申請マニュアル (PDF:1.83MB)
マニュアルの記載内容に関して御不明点がある場合には、質問票 (Word:22KB)によりお問合せください。
実際の登録には、以下の様式を御使用ください。
別記様式第1号「介護支援専門員登録申請書」(PDFファイル:64KB)
別記様式第1号「介護支援専門員登録申請書」(Wordファイル:19KB)

1-(2) 介護支援専門員登録移転申請

介護支援専門員として登録されている都道府県を移転したい場合は、申請が必要です。群馬県から他都道府県に移転する場合と、他都道府県から群馬県に移転する場合とでは、使用する様式や提出先が違います。

  • 群馬県から他都道府県に登録を移転する場合→転出先の登録移転申請の様式を群馬県に提出してください。
  • 他都道府県から群馬県に登録を移転する場合→群馬県の登録移転申請書を現在登録のある都道府県に提出してください。

他都道府県から群馬県に登録移転する場合、1群馬県で就労している、又は就労の予定がある、2群馬県に住所がある、のいずれかひとつの条件を満たしている必要があります。
群馬県から他都道府県に登録移転をする場合にも、都道府県ごとに受入の条件を定めている場合がありますので、転出可能かを事前に調べてから申請してください。転出先の都道府県の受入条件が、県内に住所があること、となっている場合、登録移転の手続と併せて、住所変更の手続をする必要がありますので、群馬県様式の介護支援専門員登録事項変更届を提出してください。
また、転出先の都道府県で新規に介護支援専門員証を発行したい場合には、転出先の都道府県の様式での介護支援専門員証交付申請が必要ですので、現在使用している介護支援専門員証と併せて、登録移転の手続と一緒に提出してください。(東京都については、この限りではありません。)
登録移転の詳しい手続方法については、以下のマニュアルをご覧ください。群馬県様式の記載例も含まれています。
2 介護支援専門員登録移転申請マニュアル (PDF:1.05MB)
マニュアルの記載内容に関して御不明点がある場合には、質問票 (Word:22KB)によりお問合せください。

群馬県の登録移転申請書が必要な場合は、以下の様式を使用してください。
別記様式第4号「介護支援専門員登録移転申請書」(PDFファイル:64KB)
別記様式第4号「介護支援専門員登録移転申請書」(Wordファイル:16KB)

1-(3) 介護支援専門員登録事項変更届

「介護支援専門員資格登録簿」に登載されている「氏名」又は「住所」に変更があった場合は、届出が必要です。変更の事実が生じた時点で、速やかに届け出るようにしてください。
介護支援専門員証の交付を受けている方に氏名に変更があった場合には、別途「介護支援専門員書換え交付申請」が必要となりますので、併せてお手続をお願いします。
届出の方法については、以下のマニュアルを参考にしてください。記載例も含まれています。
3 介護支援専門員登録事項変更届マニュアル (PDF:1.44MB)
マニュアルの記載内容に関して御不明点がある場合には、質問票 (Word:22KB)によりお問合せください。​
実際の届出には、以下の様式を御使用ください。
別記様式第6号「介護支援専門員登録事項変更届」(PDFファイル:48KB)
別記様式第6号「介護支援専門員登録事項変更届」(Wordファイル:17KB)

1-(4) 介護支援専門員死亡等届

群馬県の介護支援専門員資格登録簿に登載されている介護支援専門員が死亡した場合や、介護支援専門員の欠格事項に該当した場合は、30日以内の届出が必要です。届出の事由によって届出義務を負う人が変わりますので、御注意ください。

死亡等届の届出事由による届出義務者一覧
死亡等届の届出事由 届出義務者
死亡 相続人
心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者に該当した 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
禁固刑以上の刑に処せられた 本人
介護保険法その他政令で定める法律の規定により罰金刑に処せられた 本人

死亡等届の届出方法については、以下のマニュアルをご覧ください。記載例も含まれています。
4 介護支援専門員死亡等届マニュアル (PDF:1.21MB)
マニュアルの記載内容に関して御不明点がある場合には、質問票 (Word:22KB)によりお問合せください。​
実際の届出には、以下の様式を御使用ください。
別記様式第7号「介護支援専門員死亡等届」(PDFファイル:43KB)
別記様式第7号「介護支援専門員死亡等届」(Wordファイル:16KB)

1-(5) 介護支援専門員登録消除申請

介護支援専門員資格登録簿から自分の情報を消除したい場合は、申請が必要です。介護支援専門員証の有効期間満了とは違い、介護支援専門員としての登録が消除されますので、再研修を受講しても介護支援専門員としての業務に従事することはできません。
本届出によるもののほかは、介護支援専門員としての欠格事由に該当していることが判明した場合、及び不正な手段により介護支援専門員実務研修受講試験を受験した者がその合格を取り消された場合に、介護支援専門員登録名簿から消除されます。
申請の方法については、以下のマニュアルをご覧ください。記載例も含まれています。
5 介護支援専門員登録消除申請マニュアル (PDF:1015KB)
マニュアルの記載内容に関して御不明点がある場合には、質問票 (Word:22KB)によりお問合せください。​
実際の申請の際には、以下の様式を御使用ください。
別記様式第8号「介護支援専門員登録消除申請書」(PDFファイル:34KB)
別記様式第8号「介護支援専門員登録消除申請書」(Wordファイル:17KB)

2-(1) 介護支援専門員証交付申請

介護支援専門員資格登録簿に登載されている者が介護支援専門員証を発行するには、申請が必要です。また、有効期間満了に際して、有効期間を更新した介護支援専門員証を発行する場合にも、同様の申請が必要です。手数料3,500円がかかります。
有効な介護支援専門員証を有していない場合には、介護支援専門員しての業務に従事することはできません。有効な介護支援専門員証を有さずに介護支援専門員として業務をしていたことが判明していた場合には、介護支援専門員登録消除の対象となりますので、資格期間は御自身でしっかりと管理するようにしてください。
介護支援専門員証の有効期間が満了している場合は、再研修を受講した後、新規の交付申請を行ってください。
氏名が変更になった事による介護支援専門員証の交付については、本交付申請ではなく書換え交付申請を行うこととなります。
介護支援専門員証をなくした、又は破損して使用不能となった場合には本交付申請はできず、再交付申請を行うこととなります。
交付申請の方法については、以下のマニュアルをご覧ください。記載例も含まれています。
6 介護支援専門員証交付申請マニュアル (PDF:1.96MB)
マニュアルの記載内容に関して御不明点がある場合には、質問票 (Word:22KB)によりお問合せください。

実際の申請の際には、以下の様式を御使用ください。
別記様式第10号「介護支援専門員証交付申請書」 (PDF:133KB)
別記様式第10号「介護支援専門員証交付申請書」 (Word:21KB)

2-(2) 介護支援専門員証書換え交付申請

現在有効な介護支援専門員証を有している者が、その氏名に変更があったことにより介護支援専門員証の書換えが必要になった場合は、申請が必要です。手数料3,000円がかかります。
併せて、介護支援専門員資格登録簿の氏名を変更するため、介護支援専門員登録事項の変更届も提出してください。
申請の方法は、以下のマニュアルをご覧ください。記載例も含まれています。
7 介護支援専門員証書換え交付申請マニュアル (PDF:1.53MB)
マニュアルの記載内容に関して御不明点がある場合には、質問票 (Word:22KB)によりお問合せください。

実際の申請の際には、以下の様式を御使用ください。
別記様式第12号「介護支援専門員証書換え交付申請書」 (PDF:349KB)
別記様式第12号「介護支援専門員証書換え交付申請書」 (Word:21KB)

2-(3) 介護支援専門員再交付申請

現在有効な介護支援専門員証を有している者が、介護支援専門員証を亡失、又は使用不能となる程度の棄損により再交付をする場合は、申請が必要です。手数料3,000円がかかります。
亡失した場合には現に有している介護支援専門員証の添付は不要ですが、棄損の場合には添付してください。
申請の方法は、以下のマニュアルをご覧ください。記載例も含まれています。
8 介護支援専門員証再交付申請マニュアル (PDF:1.47MB)
マニュアルの記載内容に関して御不明点がある場合には、質問票 (Word:22KB)によりお問合せください。​
実際の申請の際には、以下の様式を御使用ください。
別記様式第13号「介護支援専門員証再交付申請書」 (PDF:133KB)
別記様式第13号「介護支援専門員証再交付申請書」 (Word:20KB)

3.群馬県証紙の購入について

介護支援専門員証に関する手続には所定の手数料がかかりますが、原則として群馬県証紙で納付いただいております。
群馬県証紙は、証紙売りさばき所において販売しておりますので、最新の売りさばき所は以下のリンクより確認してください。
証紙売りさばき所

なお、県外には売りさばき所はありませんので、県外で購入をする必要がある場合には、郵送販売か、又は以下の特例により御対応ください。

県外居住者に対する手数料納付の特例措置(金融機関での支払い)
介護支援専門員証の交付を受けようとする方で、群馬県外に居住する方は、群馬県証紙ではなく納入通知書により金融機関で手数料を納付する特例承認を受け付けています。

(1) 対象者

次の全ての条件を満たしている場合に特例承認の対象者となります。

  1. 群馬県登録の介護支援専門員である、又は群馬県に登録移転をしようとする介護支援専門員であること
  2. 介護支援専門員証に関する以下の申請を行おうとする者であること
    • 介護支援専門員証交付申請(新規・更新のどちらも対象)
    • 介護支援専門員証書換え交付申請
    • 介護支援専門員証再交付申請
  3. 群馬県外の居住しており、群馬県証紙の購入が困難であること

特例承認の方法は、以下のマニュアルをご覧ください。記載例も含まれています。
9 介護支援専門員資格証交付関係手数料納付方法特例承認申請マニュアル (PDF:1.58MB)
マニュアルの記載内容に関して御不明点がある場合には、質問票 (Word:22KB)によりお問合せください。​
実際の申請の際には、以下の様式を御使用ください。
別記様式第14号「介護支援専門員資格証交付関係手数料納付方法特例承認申請書」(PDFファイル:66KB)
別記様式第14号「介護支援専門員資格証交付関係手数料納付方法特例承認申請書」(Wordファイル:21KB)