第1 基本方針
1 基本法の理念と関係者の責務
基本法は、がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっているとの現状認識の下、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として成立したものです。基本法第2条第3号においては、「がん患者の意向を尊重したがん医療の提供体制の整備」について規定され、がん対策の基本理念として、がん患者の立場に立ったがん対策の必要性が謳われています。
県、市町村及び関係者等は、がん患者を含めた県民が、がん対策の中心であるとの認識の下、「がん患者を含めた県民の視点」に立って、がん対策を実施していく必要があります。
また、基本法第3条から7条までは、それぞれの関係者の責務が示され、第6条には国民が、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うこととともにがん検診の受診を求めています。
基本法に定めるがん対策は、県民全体の総意として、がんを克服していくことを目指しています。
2 総合的かつ計画的ながん対策の実施
がん対策は、多岐にわたる分野における取組を総合的かつ計画的に実施していく必要があります。
高齢化に伴いがんによる死亡者数が今後とも増加していくことが推測される一方で、食生活の欧米化等により、がんの種類に変化が見られる中、がん医療を中心としたがん対策のより一層の推進が必要とされています。
今後のがん対策については、「がんによる死亡者の減少」及び「すべてのがん患者及びその家族の不安や苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上」を全体目標として、「がん医療」を中心としつつ、医療機関の整備等、がん医療に関する相談支援及び情報提供、がん登録、がんの予防、がんの早期発見、がん研究という分野別施策を総合的かつ計画的に実施していくこととします。