小児慢性特定疾病制度における指定医の申請手続について
「児童福祉法の一部を改正する法律」(以下「児童福祉法」といいます。)が、平成27年1月1日から施行となり、新たに小児慢性特定疾病医療費助成制度が始まりました。
新制度では、都道府県知事等が医師の指定を行うこととしており、平成27年1月1日からは、児童福祉法に基づく指定を受けた医師(以下「指定医」といいます。)のみが小児慢性特定疾病患者の医療費助成に係る支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)を作成できることとなり、指定医以外が作成した診断書は認められません。
指定医の指定を受けるためには、申請の手続が必要になります。下記をご参照の上、手続きをお願いします。
指定医の職務・要件・有効期限について
【職務】
- 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
- 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること。
※2の詳細については現在、厚生労働省で検討中です。
【要件】
以下の1、2のいずれかの要件を満たす医師であること。
- 疾病の診断又は治療に5年以上(※注1)従事した経験があり、関係学会の専門医(※注2)の認定を受けていること。
- 疾病の診断又は治療に5年以上(※注1)従事した経験があり、都道府県等が実施する研修(※注3)を修了していること。
※注1 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。
※注2 以下の専門医学会名及び専門医名称一覧をご覧ください。
※注3 知事が行う研修については、下記をご覧ください。
知事が行う研修について
群馬県が行う指定医研修については、「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」を活用しています。
専門医資格を有しない方は、下記のリンクから指定医研修を受講してください。
指定研修の受講が終了すると、「研修修了証」が交付されます。指定医の申請を行う際は、この修了証の写しを添付してください。
【指定の有効期間】
指定医の指定は、5年ごとの更新制です。
指定医の申請手続について
※令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は、主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。
勤務する医療機関の所在地が群馬県内(前橋市・高崎市以外)にある医師(※)で、指定医の指定を受けようとする方は、次の書類を群馬県に提出してください。(郵送可)
※ 例えば、前橋市と桐生市の医療機関において意見書を作成している場合は、主たる勤務先が桐生市であれば、群馬県に申請書を1通提出することで足ります。桐生市と太田市の医療機関で意見書を作成している場合も、群馬県に申請書を1通提出することで足ります。
小児慢性特定疾病指定医の指定申請先一元化のお知らせ(PDF:419KB)
【新規申請】
- 小児慢性特定疾病指定医 指定申請書兼経歴書(エクセル:21KB)
- 医師免許証の写し(裏面に記載のあるものは、裏面も添付のこと)
- 専門医に認定されていることを証明する書類の写し ※専門医資格がある方
又は小児慢性特定疾病指定育成研修修了証の写し ※専門医資格がない方
【変更手続】
氏名、連絡先、主たる勤務先の医療機関等に変更がある場合には以下の書類を提出してください。
【更新手続】
現在指定を受けている指定有効期間の終了日以降、引き続き医療意見書の作成を希望する場合は、次の書類を群馬県に提出してください。
なお、更新時期が近づいた方には、別途郵送でもお知らせします。
- 小児慢性特定疾病指定医更新申請書(エクセル:17KB)
- 医師免許証の写し ※前回指定申請時から医籍(登録番号、登録年月日)に変更がある場合のみ
- 専門医資格を証明する書類の写し ※前回指定申請時から専門医資格(名称、認定機関、有効期間)に変更がある場合のみ
【辞退】
指定医の辞退をする場合は以下の書類を届け出てください。
【書類の提出先】
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1ー1ー1
群馬県健康福祉部感染症・がん疾病対策課難病対策係 宛
問い合わせ先
医療機関等の所在地 | 問い合わせ先 | 電話 |
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群馬県内(前橋市、高崎市以外) | 群馬県庁 感染症・がん疾病対策課 | 027-226-2611 |
前橋市内 | 前橋市保健所 保健予防課 | 027-220-5785 |
高崎市内 | 高崎市保健所 保健予防課 | 027-381-6112 |