群馬県禁煙施設認定制度のお知らせ【終了しました】
群馬県では、平成18年11月に、禁煙に取り組む施設を「禁煙認定施設」として認定する「群馬県禁煙施設認定制度」を設けました。
この度、改正健康増進法の全面施行に伴い、施設における受動喫煙防止対策が義務化されたため、群馬県禁煙施設認定制度は令和元年度末で終了しました。
認定施設(令和2年3月末日現在)
「保健・福祉・医療施設」、「学校等施設」、「官公庁施設」、「文化・運動施設」、「金融機関」、「公共交通機関の施設」、「娯楽施設」、「飲食店」、「宿泊施設」、「小売業等店舗」、「事業所」など多数の方が利用する施設です。
認定施設数:1,434施設(令和2年3月末日現在)
※ホームページ掲載に同意いただいた施設のみ掲載しています。
認定基準
認定には次の1~3の区分のいずれかに該当することが必要です。
1 敷地内禁煙
施設及び施設の存在する敷地内のすべてが禁煙で、次の条件を満たしていること。
- (ア)屋内及び屋外を含めて敷地内がすべて禁煙であることを標示している。
- (イ)屋内及び屋外を含めて敷地内に灰皿等の喫煙設備を設置していない。
2 屋内禁煙(建物全体)
施設の建物内全体が禁煙で、次の条件を満たしていること。
- (ア)建物全体が禁煙であることを標示している。
- (イ)建物全体に灰皿等の喫煙設備を設置していない。
- (ウ)喫煙場所を設置する場合は、建物の外に設置し、標示している。
- (エ)入り口等からたばこの煙や臭いが流入しない。
3 屋内禁煙(テナント等建物の一部)
テナント等の管理区分全体が禁煙で、次の条件を満たしていること。
- (ア)テナント等の管理区分内が禁煙であることを標示している。
- (イ)テナント等の管理区分内に灰皿等の喫煙設備を設置していない。
- (ウ)テナント等の管理区分外からたばこの煙や臭いが流入しない。
≪健康増進法では…≫
健康増進法が改正され、令和2年4月1日から全面施行されました。
改正法は望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き、喫煙を禁止するとともに、管理権限者の方が講ずべき措置等について定めたものです。
これにより、多くの人が利用する全ての施設において原則禁煙となり、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となりました。