新型コロナ「陽性」となった方・濃厚接触者となった方へ
※県内の感染拡大状況や、感染した変異株(オミクロン株以外)により、対応が異なる場合があります。
(1) 陽性が判明してからの流れ
(2) 療養について
(3) 感染可能期間に接触した方への連絡について
(4) 検査査キット等で「陽性」の結果が出た方へ
(1) 濃厚厚接触となる可能性がある方について
(2) 濃厚接触者の待機期間について
(3) 濃厚接触者となった方へお願いしたいこと
(1) 濃厚接触となる可能性がある方について
(2) 同居のご家族以外の濃厚接触者判定について
(3) 濃厚接触者と接触した方について
1 『陽性』となった方へ
※保健所から個別に指示があった場合は、そちらに従ってください。

群馬県では、新型コロナウイルス感染症と診断された方に、聞き取り調査のための入力フォームのご案内や説明等をSMSによって行う場合があります。
SMSは、(1)ソフトバンク回線をご利用の方は「0032069000」、(2)ソフトバンク回線以外をご利用の方は「0032069464」、または(3)保健所から個別で伝えられた電話番号から送信されます。
SMSの内容をご確認いただく際には、送信元の番号を必ずご確認ください。
なお、上記(1)~(3)の番号はSMS送信用の番号であり、当該番号への電話でのお問合せにはお答えできませんので、ご留意ください。
(1) 陽性が判明してからの流れ
医療機関から保健所へ、新型コロナウイルス感染症の発生届が提出され、保健所で患者を把握します。
保健所から患者本人又は保護者へ連絡し、症状や行動歴等について伺います。
連絡があった場合には、調査へのご協力をお願いします。
聞き取る内容の例
- 現在の症状と、症状が現れた時期について
- 過去2週間程度の行動歴について(感染拡大時は、発症前2日程度)
(2) 療養について
患者の症状や年齢、基礎疾患等により、保健所が療養(入院・宿泊療養・自宅療養)について決定します。
療養先が決定したら、改めて連絡があります。
療養については、下記リンク先を参考にしてください。
健康観察センターについて(自宅療養の場合)
自宅療養中の方へ、「健康観察センター」又は保健所が、健康観察を実施します。
療養中の支援について
食料等の支援物資について
療養中に食料等の支援物資を希望される場合は、調査の際にお伺いしますので、申し出てください。
パルスオキシメーターの貸与について
パルスオキシメーター(血中の酸素濃度を測る機器)を貸与します。
休業に関する証明書等の発行について
群馬県では、生命保険会社等の休業証明書等への記入、発行は行っておりません。
※療養解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はありません。
(参考)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(PDF:155KB)
(3) 感染可能期間に接触した方への連絡について
保健所が調査を行い、濃厚接触者を判定するのは、陽性となった方の「同居の家族」のみとなります。
同居のご家族以外の濃厚接触者判定について
なお、保健所等から個別に指示を受けた場合は、そちらに従ってください。
同居のご家族について
同居のご家族については、原則、濃厚接触者となります。
家庭内での感染対策や、健康観察、自宅等での待機を開始してください。
「陽性となった方の発症日(無症状の場合は検体採取日)」と、「家庭内で感染対策を講じた日」のいずれか遅い方を最終接触日として、最終接触日から7日間が待機期間となります。
(例)1月15日に最終接触 → 1月22日が終わるまでが待機期間
※同居のご家族で症状がある方は、保健所からの連絡を待たずに、陽性となった方が受診した医療機関や、かかりつけ医へ相談し、受診してください。
感染可能期間について
新型コロナウイルス感染症は、発症日(症状が現れた日)の2日前からが感染可能期間(陽性となった方が、他の人に感染させる可能性のある期間)となります。
(例) 1月15日に発症し、16日に陽性が判明した場合 → 1月13日から感染可能期間
※正確な発症日は保健所が調査の結果、決定します。保健所から連絡があるまでは、上記を目安としてください。
無症状の方は、検査をした日(検体を採取した日)を発症日とします。
(例) 1月15日に検体採取し、16日に結果(陽性)判明の場合 → 1月13日から感染可能期間
(4)検査キット等で『陽性』の結果が出た方へ
新型コロナウイルス感染症の患者として保健所が把握するためには、医療機関の医師による診断と届出が必要です。
ご自身で薬局等で購入された検査キットや、「群馬県新型コロナ検査促進事業」で受けた検査結果が『陽性』となった方は、かかりつけ医や身近な医療機関、受診・相談センターへ相談し、受診してください。
※受診にあたっては、医療機関に必ず事前に連絡し、検査キット等で陽性の結果が出た旨を伝えて、指示に従ってください。
検査結果は写真等で保存し、受診の際に提示してください。
2 『濃厚接触者』となった方へ
※保健所から個別に指示があった場合は、そちらに従ってください。

(1) 濃厚接触となる可能性のある方について
陽性となった方の同居のご家族は、原則、濃厚接触者となります。
また、陽性となった方と、感染可能期間(陽性となった方が、他の人に感染させる可能性のある期間)に、以下の接触をしている方は、濃厚接触となる可能性があります。
- 陽性となった方と一緒に、会話をしながら食事をした。
- マスクをしていない状態(不十分な着用を含む)で、陽性となった方と「1~2メートル以内」で「15分以上」会話をした。
感染可能期間について
新型コロナウイルス感染症は、発症日(症状が現れた日)の2日前からが感染可能期間(陽性となった方が、他の人に感染させる可能性のある期間)となります。
(例) 1月15日に発症し、16日に陽性が判明した場合 → 1月13日から感染可能期間
※正確な発症日は、保健所が調査の結果、決定します。陽性となった方に保健所から連絡があるまでは、上記を目安としてください。
無症状の方は、検査をした日(検体を採取した日)を発症日とします。
(例) 1月15日に検体採取し、16日に結果(陽性)判明の場合 → 1月13日から感染可能期間
(2) 濃厚接触者の待機期間について
陽性となった方との最終接触日から「7日間」が、濃厚接触者の待機期間となります。
(例) 1月15日に最後に接触した → 1月22日の24時までが待機期間
陽性となった家族が自宅療養している場合の、同居家族(濃厚接触者)の待機期間
陽性となった方の「発症日(無症状の場合は検体採取日)」と、「感染対策を始めた日」のいずれか遅い方を最終接触日とします。
ご家族の方は、以下のような、日常生活の可能な範囲で感染対策を実施いただくことで、「感染対策を始めた日」となります。
- 家庭内でのマスク着用
- こまめな手洗い・手指消毒の実施
- 物資等(タオルなど)の共有を避ける
- ドアノブなど、よく触る部分のこまめな消毒
対策ができない場合は、「陽性となった方の最終療養日」が、最終接触日となります。
また、家庭内で新たに陽性となった方がいた場合は、新たに陽性となった方の「発症日(無症状の場合は検体採取日)」または最終接触日から、7日間が待機期間となります。
濃厚接触者の待機期間の短縮について
待機期間の4日目・5日目(両日)に、薬事承認された抗原検査キットで陰性が確認された場合、5日目の陰性確認後から待機期間を短縮することができます。
待機期間の短縮のための検査は、自己の負担で行い、保健所への連絡は不要です。
なお、待機期間を短縮する場合も、元々の待機期間である7日間は、健康観察を続けてください。
(3) 濃厚接触者となった方へお願いしたいこと
- 待機期間中の不要不急の外出は避けてください。
- 家庭内でも、マスクの着用やこまめな手洗い、消毒などの感染対策をしてください。
- 症状が現れた場合は、かかりつけ医等の医療機関や、受診・相談センターへ相談し、受診してください。
(医療機関へ受診する際には、必ず電話で事前に連絡し、濃厚接触者であることを伝えて指示を受けてください。)
参考:新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(厚生労働省ホームページ:外部リンク)
濃厚接触者の方への検査について
発熱や咳などの症状がある方は、かかりつけ医や受診・相談センターへ相談し、受診してください。
無症状の方への検査について
無症状の方は、感染対策をした上で、自宅での待機をお願いします。
現在、県内で感染が急拡大しており、医療機関が非常にひっ迫してるほか、全国的に検査資材が不足しています。
医療が必要な方へ、必要な環境が提供されるよう、無症状のうちはできるだけ受診を控えていただくようお願いいたします。
3 陽性となった方と接触した方へ
※保健所から個別に指示があった場合は、そちらに従ってください。
(1) 濃厚接触となる可能性のある方について
陽性となった方の同居のご家族は、原則、濃厚接触者となります。
また、陽性となった方と、感染可能期間(陽性となった方が、他の人に感染させる可能性のある期間)に、以下の接触をしている方は、濃厚接触となる可能性があります。
- 陽性となった方と一緒に、会話をしながら食事をした。
- マスクをしていない状態(不十分な着用を含む)で、陽性となった方と「1~2メートル以内」で「15分以上」会話をした。
感染可能期間について
新型コロナウイルス感染症は、発症日(症状が現れた日)の2日前からが感染可能期間(陽性となった方が、他の人に感染させる可能性のある期間)となります。
(例) 1月15日に発症し、16日に陽性が判明した場合 → 1月13日から感染可能期間
※正確な発症日は保健所が判定します。保健所が発症日を確定していない間は、上記を目安としてください。
無症状の方は、検査をした日(検体を採取した日)を発症日とします。
(例) 1月15日に検体採取し、16日に結果(陽性)判明の場合 → 1月13日から感染可能期間
濃厚接触者の待機期間について 陽性となった方との最終接触日から「7日間」が、濃厚接触者の待機期間となります。
(例) 1月15日に最後に接触した → 1月22日の24時までが待機期間
(2) 同居家族以外の方への濃厚接触者判定について
陽性となった方の同居のご家族以外の方へは、原則、保健所は濃厚接触者の判断を行いません。
(高齢者施設や医療機関など、ハイリスクな事業所等については、調査を行う場合があります。)
濃厚接触となる可能性がある場合は、陽性となった方と最後に接触した日から7日間は、感染リスクの高い行動を控え、感染対策や、自身での健康観察等を行ってください。
症状がある場合は、かかりつけ医や受診・相談センターへ相談し、受診してください。
(医療機関へ受診する際には、必ず電話で事前に連絡し、陽性となった方との接触状況を伝えて、指示を受けてください。)
(3) 濃厚接触者と接触した方・ご家族が濃厚接触者となった方へ
濃厚接触者と接触した方には、制限いただくことはありません。感染対策に気をつけて、日常生活をお送りいただいて構いません。
なお、濃厚接触者の方がその後の検査により、「陽性」と判定された場合は、濃厚接触者となる可能性があります。
ご家族が濃厚接触者となった場合も、その他のご家族の方に制限いただくことはありませんが、濃厚接触者の待機期間中は、家庭内でも十分な感染対策を行ってください。
参考ホームページ等
濃厚接触者の基準等
受診・相談センター、外国人向け相談窓口
療養関係