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流行性疾患患者通報業務(麻しん・風しん疑い通報)【医療機関向け】
更新日:2024年2月26日
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群馬県内の医療機関における麻しん及び風しんの疑い患者の発生を把握するための事業です。
疑いの段階から情報共有することで、迅速な対応を行うことを目的としています。
通報の対象者
麻しん及び風しんの疑いのある者
(感染症法に基づく届出基準を満たしていない場合を含む)
通報の方法
- 麻しん及び風しんの疑いのある患者を診察した医師は、「別記報告用紙:群馬県 麻しん・風しん 疑い患者発生状況報告」(PDFファイル:103KB)を用いて郡市医師会に通報してください。 ※注 通報は可能な限り当日中としてください。
- 郡市医師会は、1.の情報(別記報告用紙)を県医師会に通報するとともに、管轄の保健所へ情報提供します。
- 情報を受けた保健所から医療機関へ情報の照会・確認等を行います。
- 県医師会は、医師会員に通報状況を周知します。
通報について御不明な点は最寄りの保健所にお問い合わせください。