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条例の概要について

更新日:2019年3月27日 印刷ページ表示

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条例の目的

この条例は、人にやさしい福祉のまちづくりに関し、県、県民及び事業者の責務及び役割を明確にするとともに、子どもから大人まで、障害の有無や国籍に関わりなく、だれもがいきいきと心豊かに日常生活を送り、社会活動を行うことができる社会の実現を目指しています。

県、県民及び事業者の責務及び役割

 人にやさしい福祉のまちづくりを推進するためには、県、県民及び事業者が一体となって取り組む必要があります。

県の責務

  • 人にやさしい福祉のまちづくりに関する施策を総合的、効果的に実施すること。
  • だれもが利用しやすいよう施設等を整備すること。
  • 適切なサービス、情報を提供すること。

県民の役割及び責務

  • 高齢者、障害者等への親切な対応を心がけること。
  • 県が実施する施策に協力すること。
  • 高齢者、障害者用施設、設備等の利用を妨げないようにすること。

事業者の責務

  • だれもが利用しやすいよう施設等を整備すること。
  • 適切なサービス、情報を提供すること。
  • 県が実施する施策に協力すること。

条例の内容

 条例は大きく分けて「人にやさしい福祉のまちづくりに関する施策」と「だれもが利用しやすい施設等の整備」の2つの内容で構成されています。

人にやさしい福祉のまちづくりに関する施策(平成15年4月1日施行)

基本方針の策定・公表

 次の事項を基本として基本方針を策定し、公表します。

  • 人にやさしい福祉のまちづくりに関する県民及び事業者の活動支援
  • 県民及び事業者の理解促進
  • 地域福祉の推進
  • 施設等の整備促進

県民意見の反映

 県民意見提出制度(パブリックコメント)を実施したり、県民懇談会を開催するなど、人にやさしい福祉のまちづくりに県民意見を反映させます。

個別施策の推進

 安全の確保、啓発活動、情報の収集・提供、教育の充実等、ボランティアとの協働、人材の育成、調査等の促進及び成果の普及、技術的援助、財政的措置、社会参加の促進、表彰

詳しくは「条例が目指す施策の推進」をご覧ください。

だれもが利用しやすい施設等の整備(平成16年4月1日施行)

整備の対象となる施設等

 下記の施設等は、だれもが安全かつ快適に利用できるよう整備することとされています。

  • 病院、デパート、旅館などの生活関連施設
  • 鉄道やバスなどの公共輸送車両等
  • 信号機や公衆電話所などの公共工作物
  • 住宅
  • 病院の診療科目、診療時間の案内や鉄道などの運行状況案内など

整備基準

 整備の対象となる施設等のうち、生活関連施設を新築する場合には、具体的な整備基準に適合するよう努めなければなりません。既存の施設については、整備基準に適合するよう努めてください。(整備基準は施行規則の中で定められます。)

届出義務

 生活関連施設のうち、一定の面積を超えた施設(特定生活関連施設)を新築または増改築する場合には、整備基準に適合しているかどうかの届出が必要です。適合状況によっては、指導・助言の対象となります。

詳しくは「条例が目指す施設等の整備」をご覧ください。

条例の特徴

 この条例は、次の3つの特徴を備えています。

ユニバーサルデザインの考え方を広く導入しています。

 お年寄りや障害のある人はもちろん、外国人や県外からの来訪者も含め、すべての人を対象としています。

 また、施設の整備だけでなく、サービスや情報の提供も対象としています。

人の心、意識の問題を見つめています。

 お年寄りや障害のある人に対する親切な対応、思いやりの心を育むことを県民の役割として規定しています。

 親切な対応、思いやりの心は、県や事業者が行う施設整備の限界を補うものとしても期待しています。

NPO、ボランティアと協働で地域社会づくりに努めます。

 お年寄りや障害のある人を含め、だれもが安心して日常生活や社会活動を送ることができるよう、NPOやボランティアと連携を図りながら、地域において支え合い、共に暮らすことができる地域社会づくりを進めていきます。

もっと詳しく知りたい方は「人にやさしい福祉のまちづくり条例の考え方」をご覧ください。

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