ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 障害政策課 > 精神障害の方のための事業

本文

精神障害の方のための事業

更新日:2021年5月11日 印刷ページ表示

精神障害者保健福祉手帳の交付自立支援医療(精神通院医療)の給付日常生活用具の給付

精神障害者保健福祉手帳の交付

対象者

精神疾患を有する人(知的障害者を除く)のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

内容

障害の程度によって1級から3級までに区分されます。手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

窓口

市町村

自立支援医療(精神通院医療)の給付

対象者

精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方

内容

精神障害で継続的な通院が必要な方が支払う医療費の一部について公費負担を行います。

費用

世帯の課税状況により一部自己負担が生じます。

窓口

市町村

日常生活用具の給付

内容

在宅の精神障害者に対し、日常生活用具を支給します。

品目

頭部保護帽、火災警報器、自動消火器

※市町村によって、給付品目が異なる場合があります。

費用

一部負担していただくことがありますので、市町村に問い合わせてください。

窓口

市町村