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【都市施設編・公共交通機関の施設】4通路

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 通路を高齢者、障害者等が利用しやすい構造とし、特に移動等円滑化された経路については、段差の解消等を図ります。

整備基準

1 通路は、次に定める構造とする。

イ 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。

ロ 段を設ける場合は、当該段は、次に定める構造とする。

  1. 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとする。
  2. 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とする。

2 移動円滑化経路を構成する通路は、次に定める構造とする。

イ 有効幅は、140センチメートル以上とする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅を120センチメートル以上とすることができる。

ロ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とする。

  1. 有効幅は、90センチメートル以上とする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
  2. 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする。

ハ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。

要点

通路の一般規定

  • 雨天時等は、路面が濡れて滑りやすく、高齢者、障害者等にとって危険であることから、滑りにくい仕上げとする必要があります。
  • 一般の通路(移動等円滑化された経路以外)についても、段差を設けないことが望まれますが、段差を設ける場合は、弱視の方や高齢者への配慮として、色の明度差等により段を識別しやすくするとともに、つまずきにくい構造とすることが必要です。

移動等円滑化された経路を構成する通路の規定

  • 移動等円滑化された経路を構成する通路の有効幅は、140cm以上とすることが必要です。140cm以上とは、車いすと人がすれ違うことのできる幅であり、車いす使用者が方向転換のために180度転回することのできる幅です。なお、幅を140cm以上確保できない場合は、車いす使用者が転回するための場所を確保し、120cm以上とすることが必要です。
  • 通路上に戸を設ける場合は、有効幅を90cm以上とすることが必要です。90cm以上とは、車いす使用者が円滑に通行できる幅です。なお、構造上やむを得ない場合でも、車いすが通過できる80cm以上の有効幅を確保することが必要です。
  • 通路上に戸を設ける場合は、車いす使用者等が容易に開閉して通過できる構造とすることが必要です。容易に開閉できる構造については、一般に自動ドア、引き戸、開き戸の順とされています。
  • 通路上には、原則として段差を設けないこととします。構造上の理由により段差を生じる部分へは傾斜路を併設することが必要です。

達成することが望ましい目標

移動等円滑化された経路を構成する通路

* 移動等円滑化された経路を構成する通路は、車いす使用者同士がすれ違えるように180cm以上の有効幅を確保することが望まれます。

* 歩行に制約のある利用者に配慮して、通路には、手すりを設置することが望まれます。さらに、手すりは、高さを変えて2列ずつ設置することが望まれます。

* 通路上の戸の有効幅についても、車いす使用者同士がすれ違えるように180cm以上とすることが望まれます。

* 通路上に戸を設ける場合には、自動式引き戸とすることが望まれます。

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