ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 障害政策課 > 指定居宅介護事業所等の行政処分について

本文

指定居宅介護事業所等の行政処分について

更新日:2017年8月8日 印刷ページ表示

下記の指定居宅介護事業所等について、下記のとおり平成29年8月8日に行政処分を行いましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の規定に基づき公示します。

1 処分の内容

  • 事業者の名称 株式会社ミカミオフィス
  • 事業者の住所 群馬県渋川市中郷461番地45 西-2
  • 事業所の名称 けいケアセンター
  • 事業所の所在地 群馬県渋川市中郷461番地45 東-1(届出上は西-2)
  • サービスの種類 指定居宅介護事業、指定重度訪問介護事業及び指定同行援護事業
  • 指定年月日 平成20年2月1日(指定居宅介護事業、指定重度訪問介護事業)
  • 平成23年11月1日(指定同行援護事業)
  • 事業所番号 1010800322
  • 処分の内容 指定の取消
  • 指定取消年月日 平成29年8月31日

2 処分の理由

(1)指定居宅介護事業

ア不正不当

(ア)特定の利用者へのサービスに対し、法人代表者が作成した指示書に基づき、実際にはヘルパーがサービスを提供していない朝の7時30分から8時にかけて、ヘルパーがサービスを提供したものとして記録を作成させた。
(イ)既に退職して事業所には在籍していないヘルパーがサービスを提供したものとして記録を作成した。
【障害者総合支援法第50条第1項第10号該当】

イ虚偽報告

(ア)平成27年12月と平成28年1月の記録について、上記2(1)ア(ア)の指示書に基づかず、実際の請求と異なるものを真正な書類として提出した。
(イ)既に退職した職員が在籍しているように偽るため、実際には勤務していない職員に対する給与明細書を真正な書類として提出した。
【障害者総合支援法第50条第1項第6号該当】

ウ虚偽答弁

(ア)上記2(1)ア(ア)の指示書に基づく虚偽の記録を作成させたことはないとの答弁を行った。
(イ)上記2(1)ア(イ)の虚偽報告に係る平成27年12月と平成28年1月の書類は真正なものであり、それに基づき報酬請求も行っているとの答弁を行った。
ウ 無資格者である法人代表が提供したサービスについては、請求を行っていないとの答弁を行った。
【障害者総合支援法第50条第1項第7号該当】

エ不正請求

(ア)以下に掲げるサービス提供記録をもとに、介護給付費を不正に請求し受領していた。
a特定の利用者へのサービスに対し、法人代表者が作成した指示書に基づき、実際にはヘルパーがサービスを提供していない朝の7時30分から8時にかけて、 ヘルパーがサービスを提供したとの記録
b既に退職して事業所には在籍していないヘルパーがサービスを提供したとの記録
cヘルパー資格を取得する前の者がサービスを提供したとの記録
(イ)ヘルパーに対する給料支払いの対象となっていない時間帯において、利用者に対してサービスを提供した記録がないにも関わらず、介護給付費を不正に請求し 受領していた。
(ウ)上記不正請求に付随する、初回加算、緊急時対応加算、特別地域加算についても不正請求に該当する。
なお、介護給付費を不正に受領したのは、平成27年8月分から平成29年3月までのうち19ヶ月であり、対象となる利用者数は6人、不正請求件数は875件、不正請 求額は2,846,014円である。
【障害者総合支援法第50条第1項第5号該当】

(2)指定同行援護事業

ア不正不当

既に退職して事業所には在籍していないヘルパーがサービスを提供したものとして記録を作成した。
【障害者総合支援法第50条第1項第10号該当】

イ虚偽報告

既に退職した職員が在籍しているように偽るため、実際には勤務していない職員に対する給与明細書を真正な書類として提出した。
【障害者総合支援法第50条第1項第6号該当】

ウ虚偽答弁

無資格者である法人代表が提供したサービスについては、請求を行っていないとの答弁を行った。
【障害者総合支援法第50条第1項第7号該当】
エ不正請求
(ア)以下に掲げるサービス提供記録をもとに、介護給付費を不正に請求し受領していた。
a既に退職して事業所には在籍していないヘルパーがサービスを提供したとの記録
bヘルパー資格を取得する前の者がサービスを提供したとの記録
(イ)ヘルパーに対する給料支払いの対象となっていない時間帯において、利用者に対してサービスを提供した記録がないにも関わらず、介護給付費を不正に請求し受領していた。
(ウ)上記不正請求に付随する、緊急時対応加算、特別地域加算についても不正請求に該当する。
なお、介護給付費を不正に受領したのは、平成27年8月分から平成29年3月までの全期間であり、対象となる利用者数は5人、不正請求件数は286件、不正請求額は1,981,176円である。
【障害者総合支援法第50条第1項第5号該当】

(3)指定重度訪問介護事業

ア法令違反

重度訪問介護事業と一体的に運営する居宅介護事業並びに同行援護事業において、虚偽の記録作成、虚偽報告、虚偽答弁及び介護給付費の請求に関する不正が行われた。
【障害者総合支援法第50条第1項第9号該当】