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障害福祉サービス等情報公表制度について

更新日:2023年6月15日 印刷ページ表示

 平成30年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の3及び、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18に障害福祉サービス等情報公表制度に関する項目が新設されました。

障害福祉サービス等情報公表制度の概要

 障害福祉サービス等情報公表制度は、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することが出来るようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設された制度です。

  1. 事業者が、障害福祉サービス等を都道府県知事等へ報告すること
  2. 都道府県知事等が、事業者から報告を受けた当該情報を公表することが義務づけられています。

障害福祉サービス等情報公表システム

 本制度における公表等は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」において行います。
 情報公表システムへのログイン画面のほか、操作説明書や記入要領等が掲載されています。
障害福祉サービス等情報公表システム<外部リンク>

群馬県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱

 障害福祉サービス等情報の公表等について、必要な事項を定めています。
 中核市(前橋市及び高崎市)から指定を受けている事業者については、中核市が定める実施要綱を御確認ください。
 今後、中核市が公開するホームページのリンクを掲載する予定ですが、中核市の実施要綱については、中核市へお問い合わせください。

前橋市障害福祉課ホームページ<外部リンク>
高崎市障害福祉課ホームページ<外部リンク>