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指定障害福祉サービス事業者の行政処分について

更新日:2020年3月16日 印刷ページ表示

 令和2年3月17日に指定障害福祉サービス事業者に対し、次のとおり行政処分を行いましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)第51条第4項の規定に基づき公示します。

1 処分の内容

  • 事業者の名称 社会福祉法人館林つつじ会
  • 事業者の住所 館林市日向町739番地
  • 事業所の名称 (1)そよかぜ、(2)社会就労センター分福、(3)社会就労センター梨花
  • 事業所の所在地 (1)群馬県館林市日向町538-8、(2)群馬県館林市諏訪町1053-6、(3)群馬県館林市日向町739
  • サービスの種類 (1)共同生活援助、(2)、(3)生活介護
  • 指定年月日 (1)平成23年4月1日、(2)平成26年5月1日、(3)平成21年4月1日
  • 事業所番号 (1)1020700157、(2)1010700191、(3)1010700027
  • 処分の内容 (1)、(2)指定の取消し(指定取消年月日 令和2年4月30日)、(3)指定の全部の効力の停止(3ヶ月)(期間 令和2年4月1日~令和2年6月30日まで)

2 処分の理由

(1)不正請求【障害者総合支援法第50条第1項第5号】

 ア 合計不正請求額 26,210,040円
 イ 不正請求の内訳

(ア)福祉・介護職員処遇改善加算にかかる不正請求について【全事業所】

 福祉・介護職員処遇改善加算については、受領した当該加算の総額を超える賃金改善を実施することが要件とされているが、受領した総額を超える賃金改善を実施せず、対象外職員への支給を行うなど一部不支給(不正請求)を行った。

  • 不正請求期間 平成26年4月~平成30年3月分
  • 不正請求額 9,864,490円
  • 不正請求件数 3,592件(レセプト件数)
  • 対象利用者 127人(3事業所の実利用者数の合計)※重複利用者を含む。

(イ)世話人未配置によるサービス提供職員欠如減算の未実施について【そよかぜ】

 世話人の人員配置基準を満たしていなかったにもかかわらず、減額せずに不正に満額の訓練等給付費を請求し受領した。

  • 不正請求期間 平成29年5月~平成30年9月分
  • 不正請求額 4,782,550円
  • 不正請求件数 193件(レセプト件数)
  • 対象利用者 18人(実利用者数)

(ウ)看護職員未配置によるサービス提供職員欠如減算の未実施について【社会就労センター分福】

 看護職員の人員配置基準を満たしていなかったにもかかわらず、サービス提供職員欠如減算をせずに、不正に満額の生活介護サービス費を請求し受領した。

  • 不正請求期間 平成26年10月~平成26年12月分、平成27年2月~3月分、平成29年1月~平成29年6月分(計11ヶ月分)
  • 不正請求額 11,563,000円
  • 不正請求件数 215件(レセプト件数)
  • 対象利用者 21人(実利用者数)

(2)不正不当【障害者総合支援法第50条第1項第10号】

ア 福祉・介護職員処遇改善加算について【全事業所】

 指導監査用の虚偽の賃金支給台帳を作成し、支給対象職員への実際の支給額と異なる金額を記載した虚偽の実績報告書を県に提出した。

イ 世話人未配置による人員基準違反について【そよかぜ】

 世話人の人員基準違反を隠蔽するため、実際には勤務していない世話人1名を勤務していたように偽り、虚偽のタイムカードや出勤簿、業務日誌を作成した。

ウ 看護職員未配置による人員基準違反について【社会就労センター分福】

 看護職員の人員基準違反を隠蔽するため、実際には勤務していない看護職員1名を勤務していたように偽り、虚偽のタイムカードや出勤簿、業務日誌を作成した。