「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス等分)」について
新型コロナウイルス感染症の事態長期化・次なる流行の波に対応するため、障害福祉サービス施設・事業所等を対象として、国の新型コロナ緊急包括支援交付金を活用した事業を行います。
実施事業
- 感染症対策徹底支援事業
- 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
- 在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業
- 障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
申請のご案内
下記「申請のご案内」をご覧ください。
申請様式
1. 国保連に口座登録をしている事業者
2. 上記「1」以外の事業者、国公立事業所の事業者、地域生活支援事業(対象:慰労金事業)を実施している事業者
3. 慰労金を申請するにあたり、上記「1.」「2.」を退職された職員で、「1.」「2.」による請求が困難な方
4. 慰労金代理受領委任状…慰労金を申請する場合は、職員から事業者への委任状提出が必要です。
申請の流れ
国保連に口座登録をしている事業者
- 毎月15日から31日の間に申請をお願いします。
※8月は、17日から31日の間。 - 下記様式「01申請書(施設事業所用」をダウンロードしてください。
※上記「01申請書(施設事業所用)」と同じ様式です。 - 「01申請書(施設事業所用)」ファイルに必要事項をご入力ください。
※入力にあたっては、申請書ファイルにある「本申請書の使い方、申請の手順」シート及び各シートに記載してある注意事項をご熟読ください。
※複数の施設・事業所等を運営している事業者は、各事業所・施設等をとりまとめのうえ、申請をお願いします。 - 電子請求受付システムにアップロードしてください。
※令和3年2月末の申請受付が最終となります。
※アップロードの手順は下記「電子請求受付システムの作業の流れ」をご覧ください。 - 県から交付決定通知が届きます。
- 国保連に登録してある口座に交付決定額が振り込まれます。
- 慰労金を職員の口座に振り込む、又は対象の経費を支出します。
- 「7.」が完了してから1か月後又は令和3年4月10日のいずれか早い日までに実績報告書類をご提出いただきます。
※提出書類は、下記様式「05実績報告書」をダウンロードして、作成をお願いします。
※作成した実績報告書を印刷していただき、県障害政策課へ紙媒体を送付してください。また、データを下記メールアドレス宛送付をお願いします。
※紙媒体の交付申請書には、代表者印の押印をお願いします。
- 郵送先
〒371-8570
前橋市大手町1-1-1
群馬県障害政策課 新型コロナウイルス感染症対策支援 担当 - メールアドレス
shougai@pref.gunma.lg.jp
- 消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を群馬県に提出してください。
- 01申請書(施設事業所用)(xlsxファイル:81KB)
- 電子請求受付システムの作業の流れ(pdfファイル:956KB)
- 05実績報告書(xlsxファイル:83KB)
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(xlsxファイル:169KB)
国保連に口座登録していない事業者、債権譲渡を行っている事業所、地域生活支援事業(対象:慰労金事業)を実施している事業者等の申請の流れ
- 下記様式「02申請書(事業所用、口座番号入り)」をダウンロードしてください。
※上記「02申請書(事業所用、口座番号入り)」と同じ様式です。 - 「02申請書(事業所用、口座番号入り)」ファイルに必要事項をご入力ください。
※入力にあたっては、申請書ファイルにある「本申請書の使い方、申請の手順」シート及び各シートに記載してある注意事項をご熟読ください。
※複数の施設・事業所等を運営している事業者は、各施設・事業所等をとりまとめのうえ、申請をお願いします。
※地域生活支援事業と障害福祉サービス施設・事業所等を併せて実施している事業者は、地域生活支援事業分を県へ送付、障害福祉サービス施設・事業所等分を電子請求受付システムにアップロードする必要があるため、それぞれファイルを作成してください。 - 印刷していただき、県障害政策課へ紙媒体を送付してください。また、データを下記メールアドレス宛送付をお願いします。
※紙媒体の交付申請書には、代表者印の押印をお願いします。
※各施設・事業所等の振込口座番号などが分かる通帳の写しもご提出をお願いします。
※令和3年2月末の申請受付が最終となります。- 郵送先
〒371-8570
前橋市大手町1-1-1
群馬県障害政策課 新型コロナウイルス感染症対策支援 担当 - メールアドレス
shougai@pref.gunma.lg.jp
- 郵送先
- 県から交付決定通知が届きます。
- 指定の口座に交付決定額が振り込まれます。
- 慰労金を職員の口座に振り込む、又は対象の経費を支出します。
- 「6.」の事業が完了してから1か月後又は令和3年4月10日のいずれか早い日までに実績報告書類をご提出いただきます。
※提出書類は、下記様式「05実績報告書」をダウンロードして、作成をお願いします。
※作成した実績報告書を印刷していただき、県障害政策課へ紙媒体を送付してください。また、データを下記メールアドレス宛送付をお願いします。(郵送先、メールアドレスは、上記と同じです。)
※紙媒体の交付申請書には、代表者印の押印をお願いします。
- 消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を群馬県に提出してください。
- 02申請書(事業所用、口座番号入り)ひな形(xlsxファイル:83KB)
- 03慰労金申請書(個人用)(xlsxファイル:23KB)
- 05実績報告書(xlsxファイル:83KB)
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(xlsxファイル:169KB)
慰労金を個人で申請される方
慰労金を申請するにあたり、退職された方は、原則として退職された事業所を運営する事業者が県に申請し、退職者に支給しますが、これが困難な方は、下記のとおり申請をお願いします。
- 下記様式「03慰労金申請書(個人用)」をダウンロードしてください。
※上記「03慰労金申請書(個人用)」と同じ様式です。 - 「03慰労金申請書(個人用)」ファイルに必要事項をご入力ください。
- 印刷していただき、県障害政策課へ送付してください。その際、下記書類も申請書の裏面に貼付をお願いします。
※申請書の表に、退職された事業所の勤務証明が必要です。
運転免許証の写し等本人確認ができるもの
振込口座番号などが分かる通帳やキャッシャカードの写し
郵送先
〒371-8570
前橋市大手町1-1-1
群馬県障害政策課 新型コロナウイルス感染症対策支援 担当 - 県から交付決定通知が届きます。
- 指定の口座に交付決定額が振り込まれます。
事業内容
感染症対策徹底支援事業
概要
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費を、支援額の範囲で県が補助する。
支援対象サービス及び支援額
支援対象者
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した障害福祉サービス施設・事業所等
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支出した、または支出予定のものが対象となります。
※実績報告時に領収書等の支出されたことを証明するものが必要となりますので、ご留意ください。
支援対象経費の例
- 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入費用
- 外部専門家等による研修の実施に要する費用
- (研修受講等に要する)旅費、宿泊費等
- 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置に要する費用
- 感染防止を徹底するための面会室の改修費
- 建物内外の消毒費用・清掃費用
- 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
- 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
- 自動車の購入又はリース費用
- タブレット等のICT機器の購入又はリース費用
- 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
- 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
- 居宅介護職員による同行指導への謝金
- 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
在宅サービス事業所等による利用者への再開支援への助成事業
概要
令和2年4月1日以降、計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所及び在宅サービス事業所(通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び地域移行支援事業所)が、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を実施した場合に必要となる経費について、支援額の範囲で県が補助する。
支援対象サービス及び支援額
支援対象者
令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所並びに在宅サービス
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支出した、または支出予定のものが対象となります。
支援対象経費
具体的な取組内容は、次の(1)及び(2)のとおり。
(1)計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における取組内容
在宅サービスの利用を休止している利用者に対し、健康状態や生活実態の確認、利用を希望するサービスの確認を行った上で、在宅サービス事業所と連携し、必要な対応(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行う。
(2)在宅サービス事業所における取組内容
在宅サービスの利用を休止している利用者に対し、必要に応じて相談支援専門員と連携の上、健康状態や生活実態、利用を希望するサービスを確認(感染対策に係る要望を含む)し、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整を行う。
※「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1か月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者とする。
※「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録することとする。
※「対応を行う」とは、希望に応じた所要の対応を講じたこととする。
※「調整を行う」とは、1回以上電話等により連絡したこととする。
在宅サービス事業所等における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業
概要
「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に係る費用について、支援額の範囲で県が補助する。
支援対象サービス及び支援額
支援対象者
在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支出した、または支出予定のものが対象となります。
※実績報告時に領収書等の支出されたことを証明するものが必要となりますので、ご留意ください。
支援対象経費
- 長机、飛沫防止パネルの購入費
- 換気設備の購入及び設置に要する経費
- 電動自転車等の購入又はリース費用
- タブレット等のICT機器の購入又はリース費用
- 感染防止のための内装改修費
障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
概要
障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員は、感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、継続して提供することが必要な業務であること及び障害福祉サービス施設・事業所等での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。
支援対象者
次の(1)及び(2)に該当する者が対象となる。
(1)障害福祉サービス施設・事業所等に勤務し、利用者と接する職員
※慰労金の支給対象となる地域生活支援事業の対象事業は、通所系、入所系、訪問系、相談系などの障害福祉サービスに準じる以下のサービスとなります。
(市町村事業)
地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援
(都道府県事業)
盲人ホーム、福祉ホーム、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
(2)次のいずれにも該当する職員
- 障害福祉サービス施設・事業所等で、令和2年2月11日から令和2年6月30日の間に通算して10日以上勤務した者
- 「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員
※慰労金の給付は、医療機関や介護サービス事業所等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回までに限る。
支援額(1人1回まで)
(1)利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した支給対象施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員
- (訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員は、20 万円
- (その他の支給対象施設・事業所)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該施設・事業所で勤務した職員は、20 万円
※ 患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日
- それ以外の職員は、5万円
(2) (1)以外の支給対象施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員は、5万円
※慰労金は職員に支払う前でも申請は可能です。その場合は(様式3)障害福祉慰労金受給職員表(法人単位)の支払実績欄は空欄となります。
参考資料
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 実施要綱(厚生労働省)(pdfファイル:381KB)
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 交付要綱(pdfファイル:148KB)
- Q&A(pdfファイル:323KB)
問合せ先
群馬県における制度運用について
群馬県緊急包括支援金コールセンター
電話番号:027-897-2893、027-897-2894
9時00分~17時00分(12時00分~13時00分除く)
電子請求受付システムに関すること(利用方法など)
障害者総合支援電子請求受付システム
電話番号:0570-059-403