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依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関の選定について

更新日:2020年10月19日 印刷ページ表示

 群馬県では、依存症(アルコール健康障害、薬物、ギャンブル等)に関する正しい知識を普及し、依存症に悩む方々が適切な医療を受けられるようにすることを目的として、依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関を募集します。

1 概要

  • 依存症専門医療機関は、アルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等依存症の治療に取り組んでいる医療機関として、依存症専門医療機関となることを希望する場合に、要件を満たしていれば県が選定します。
  • 依存症治療拠点機関は、依存症専門医療機関の中から、県の拠点として、治療、人材育成、啓発等を行うことを希望する場合に、要件を満たしていれば1か所を県が選定します。
  • 依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関は、依存症の種類(アルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等依存症)ごとに選定しますが、1種類または2種類以上の依存症に対して申請をすることが可能です。
  • 選定された医療機関は、県のホームページ上で公表します。

2 依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関の選定について

 群馬県内に所在地を有する保健医療機関を対象として、医療機関からの申請に基づき、群馬県知事が選定します。

依存症専門医療機関

 所定の研修を修了した医師が配置されており、他機関や自助グループ等と連携しながら、依存症に関する専門的な医療を提供できる医療機関です。

依存症治療拠点機関

 依存症専門医療機関の要件を満たし、かつ、県の依存症治療の拠点として人材育成、情報発信、県内の依存症専門医療機関の治療実績の取りまとめなどを行う医療機関です。
※依存症治療拠点機関は、本県の医療提供体制における「県連携拠点機能」を担う医療機関を兼ねていただきます。(下記「5 本県の医療提供体制における県連携拠点機能を担う医療機関について」参照)

3 申請手続き

  • アルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等依存症のいずれかまたは全部について、依存症専門医療機関として選定されることを希望する医療機関は、申請書(様式1)に別紙1および所定の添付書類を添えて、郵送または持参で提出してください。
  • アルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等依存症のいずれかまたは全部について、依存症治療拠点機関として選定されることを希望する医療機関は、申請書(様式1)に別紙1、別紙2および所定の添付書類を添えて、郵送または持参で提出してください。
  • 選定された場合には、群馬県から選定通知(様式2)を送付します。
  • 申請に当たっては、「群馬県依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定要綱」の内容を事前に御確認ください。

【申請書提出先】
〒371-8570
前橋市大手町1-1-1
県庁障害政策課 精神保健室 精神保健係 あて

4 要綱・様式・参考資料

5 本県の医療提供体制における県連携拠点機能を担う医療機関について

 依存症に関する医療提供体制を強化するため、依存症に対応できる専門職の養成や多職種・多施設連携推進を行う医療機関を、県連携拠点機能を担う医療機関として群馬県保健医療計画に掲載します。(掲載は、次期計画の策定時となります。)

県連携拠点機関を担う医療機関の役割

 本県の医療提供の拠点機能として、医療従事者に対する専門的な研修、治療や予防のための情報発信、地域の医療機関からの困難事例の受け入れなどを行います。

県連携拠点機関を担う医療機関の選定

  • 「群馬県における多様な精神疾患等ごとの医療連携体制構築に係る実施要綱」に基づき、精神疾患等(※注)ごとに選定しますが、依存症に関しては、依存症治療拠点機関が兼ねることとします。
  • (※注)統合失調症、うつ病・躁うつ病、認知症、児童・思春期精神疾患、発達障害、アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル等依存症、PTSD、高次脳機能障害、摂食障害、てんかん、精神科救急、身体合併症、自殺対策、災害精神医療、医療観察法における対象者への医療
  • 依存症に関する県連携拠点機能を担うことを希望する医療機関は、令和2年12月1日(火曜日)までに、申請書を提出してください。申請書類及び提出先は、依存症治療拠点機関と共通です。

要綱・参考資料