障害福祉サービス事業所等におけるBCP作成について
※義務付け(3年を猶予として、2024年に義務化されます。)
業務継続計画(BCP)とは
BCP とは Business Continuity Plan の略称でビー・シー・ピーと呼ばれ、日本語では事業継続計画や業務継続計画などと訳されます。
新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。まず、業務を中断させないように平常時から準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策を計画書としてまとめておくことが重要です。
BCPの定義として、災害等が発生した後に速やかに復旧させることが重要ですが、その前に「重要な事業を中断させない」という点があげられます。内閣府「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応(令和3年4月改定)」では、以下のとおり定義されています。
- 大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(Business Continuity Plan、BCP)と呼ぶ。
業務継続計画(BCP)作成について
BCPにおいて重要な取組は、あらかじめ担当者を明確にし情報を確実に把握したうえで、全体の意思決定者(理事長・管理者・施設長・園長等)により指示が的確に出せるような仕組みが必要です。
例えば、以下のこと等があげられます。
- 各担当者を決めておくこと(誰が、何をするか)
- 連絡先を整理しておくこと
- 必要な物資を整理しておくこと
- 上記を組織で共有すること
- 定期的に見直し、必要に応じて研修・訓練を行うこと
BCP作成にあたっては、厚生労働省が「障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」をホームページ上にアップしていますので、以下のホームページを御確認ください。
障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省:外部リンク)
災害BCPと感染症BCPの目的の違い
災害と感染症では、リスク特性に以下の違いがあるため、執行体制や対応手順などが変わってきます。
災害BCPが「いかに早く必要な業務を復旧させ継続するのか」を目的にしているのに対し、感染症BCPは、「不要不急の業務から順次休止・縮小していき、感染のピーク時でも優先業務は最低限継続させる」ことが目的となります。
障害福祉サービス事業所等における業務継続ガイドライン等について
障害福祉サービスは、障害者その家族等の生活に欠かせないものであり、感染症が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。
厚生労働省ホームページ上に、障害福祉サービス事業所等における感染症及び災害発生時の業務継続ガイドライン等が掲載されております。ガイドラインはBCP作成に最低限必要な情報を整理したものとなりますので、BCP作成の際には、是非、御一読ください。また、作成後においても継続的に検討・修正を繰り返すことが重要となりますので、随時、御確認ください。
感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等(厚生労働省:外部リンク)