新型コロナウイルス感染症経口治療薬を取り扱う薬局(ラゲブリオ対応薬局)への登録について
回答様式が変更(保険薬局コードの追加)になりましたのでご注意ください。
令和3年11月9日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部および同省医薬・生活衛生局総務課から事務連絡「薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る医薬品提供体制の整備について」、令和3年12月24日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部および同省医薬・生活衛生局総務課から事務連絡「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分について」(令和3年12月28日最終改正)が発出されました。
今後、新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の調剤に対応する薬局(以下、「対応薬局」という。)としての対応・協力が可能な場合、下記により御回答くださいますようお願いします。
- 【事務連絡】薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る医薬品提供体制の整備について(令和3年11月9日)(PDF:243KB)
- 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分について(令和4年1月21日最終改正)(PDF:1.29MB)
1.対応薬局の基準
- 令和2年4月10日付け通知「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」中、「2.薬局における対応」に記載する服薬指導等の実施や薬剤の配送等の対応を行うこと。
特に、薬剤の配送等の対応については、2.(4)に沿って、医療機関から送付された処方箋に基づき、患者宅へ直接薬剤を届ける体制や、地域の運送業者と連携して配送する体制など、患者が薬局に来局せずに手に入る体制を構築すること。 - 夜間・休日、時間外、緊急時の対応(輪番制による対応を含む)を行うこと。
・【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて(PDF:431KB)
2.回答方法
- 回答様式に必要事項を記入し、「yakumuka@pref.gunma.lg.jp」あてメールにて送付してください。
- 電子メールの件名は、「ラゲブリオ対応薬局回答(〇〇薬局〇〇店)」としてください。
- 回答様式のファイル名は、以下のとおりとしてください。
(例)2022年1月11日回答送付 薬局名:〇〇薬局〇〇店の場合
⇒220111〇〇薬局〇〇店
回答様式(エクセル:28KB)
3.具体的な登録の流れ
- 本剤を発注するには、県が厚生労働省へ情報を報告した後、対応薬局に申し込みを行った薬局開設者等が、以下に示すラゲブリオ登録センターに必要事項を登録し、発注を行う必要があります。県へファイル提出後、直ちにラゲブリオ登録センターへの登録、薬剤の発注ができるわけではありませんのでご注意ください。
- ラゲブリオ登録センターに必要事項を登録するためには、県が厚生労働省へ報告した後2~4日を要します(月曜日と木曜日に厚生労働省へ報告します。)。
- ラゲブリオ登録センターに登録可能になった段階で、その旨を知らせる個別の通知はされませんので、上記期間経過後、自身で同センターから登録・発注を行ってください。
ラゲブリオ登録センター(外部リンク)
詳細は上記ページの、「ラゲブリオ登録センターの操作方法はこちら: 対応薬局様」を確認してください。
4.留意事項
- 回答の対象は、所在地が群馬県内の薬局に限ります。
- 一般社団法人群馬県薬剤師会を通じて既に登録されている場合は、回答不要ですが、登録事項が変更になった場合は、回答様式にてご連絡ください。