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覚醒剤原料の取扱い

更新日:2022年3月16日 印刷ページ表示

覚醒剤原料取扱者、病院や薬局等における覚醒剤原料の取扱いは、手引き、質疑応答集をご覧ください。

覚醒剤原料の取扱いにかかる注意点

覚醒剤原料の譲渡・譲受

 覚醒剤原料を購入する際は、覚醒剤原料取扱者等から譲り受けます。
 覚醒剤譲受証を譲受人(医療機関、薬局など)が作成し、譲渡人である覚醒剤原料取扱者(指定を受けた医薬品卸売業者など)が覚醒剤原料の現品を持参した際に交付する覚醒剤原料譲渡証と事前に、または同時に交換しなければなりません。
 覚醒剤原料を譲り渡し又は譲り受ける場合には、譲渡人は「覚醒剤原料譲渡証」に、譲受人は「覚醒剤原料譲受証」にそれぞれ必要な事項を記載し、かつ、押印して相手方に交付してください。なお、覚醒剤原料の譲渡にあたっては、譲渡人は譲受人から譲受証の交付を受けた後、又はこれと引き替えに譲渡証を添えて覚醒剤原料を交付してください。
 なお、病院や薬局間での覚醒剤原料の譲渡・譲受、貸し借りはできません。

 覚醒剤原料譲受証を作成・交付する上で、覚醒剤原料譲受証の様式や記載例を掲示しますので、活用してください。

覚醒剤原料取扱いの手引きについて(令和2年4月1日現在)について

令和2年4月1日より、覚醒剤取締法が改正されました。
法改正により覚醒剤原料を取り扱う際に遵守すべき事項等が変更されます。
主な変更は以下の通りです。

1 医師等が交付し、また薬剤師が調剤した覚醒剤原料について、患者が服用しなくなり不要となった場合、病院や薬局等は、患者やその相続人等から譲り受けることが可能となりました。

 ただし、病院、診療所、飼育動物診療施設は、自らが交付・調剤した覚醒剤原料のみ譲り受けができます。また、薬局は、自らが調剤した覚醒剤原料だけでなく、他の病院や薬局等が交付・調剤した覚醒剤原料も譲り受けができます。
 患者等から調剤済みの覚醒剤原料を譲り受けた際は、病院や薬局等は速やかに「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を管轄する県保健福祉事務所又は中核市保健所へ届け出てください。

2 調剤済みの覚醒剤原料については、県職員の立ち合いなく廃棄することが可能になりました。

 病院や薬局等は調剤済みの覚醒剤原料を廃棄した際は、廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を管轄する県保健福祉事務所又は中核市保健所へ届け出てください。廃棄には、複数の職員が立ち会ってください。

3 病院や薬局等において、覚醒剤原料に関する帳簿を備え、必要事項を記入することが義務となりました。

 記載すべき内容については、「病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き」に記載例と併せて掲載されていますのでご確認ください。

4 その他

  • 厚生労働大臣の許可を受けることで、自己疾病の治療目的での覚醒剤原料の携帯輸出入が可能となりました。
     詳細については、申請先である、関東信越厚生局麻薬取締部までお問い合わせください。
  • 全ての条文において、「覚せい剤」から「覚醒剤」に改正され、様式が改正されました。

改正の詳細については、施行通知や「病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き」、「覚醒剤原料の取り扱いに係る質疑応答」をご確認ください。