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厚生労働省「乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認」調査結果(令和2年度)
調査結果
厚生労働省において、令和2年10月1日時点の「乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認」調査に係る令和3年12月24日時点の全国調査結果が公表されましたので、県内市町村(中核市(前橋市、高崎市)除く)の状況をお知らせします。
群馬県内の乳幼児健診等の未受診や、未就園、不就学等で、福祉サービス等を利用していないなど関係機関が状況を確認できていない子どもの数は、令和2年10月1日時点で105人でしたが、市町村から東京出入国在留管理局への照会による出国確認や市町村職員等の目視による確認により、令和3年12月24日時点で104人の安全確認ができています。
なお、確認ができなかった1名についても、今後も存在の把握に努め、市町村と児童相談所、警察等と連携して、子どもの安全確認を行ってまいります。
【令和4年4月22日追記】令和3年12月24日時点で安全確認ができなかった1名について、令和4年4月14日時点で安全確認ができました。
市町村名 | 令和2年10月1日時点の把握対象児童数(人) | 令和3年12月24日時点で確認ができていない児童数(人) | 令和4年4月14日時点で確認ができていない児童数(人) |
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桐生市 | 70人 | 0 | 0 |
伊勢崎市 | 15人 | 0 | 0 |
太田市 | 0 | 0 | 0 |
沼田市 | 0 | 0 | 0 |
館林市 | 0 | 0 | 0 |
渋川市 | 0 | 0 | 0 |
藤岡市 | 1人 | 1人 | 0 |
富岡市 | 6人 | 0 | 0 |
安中市 | 4人 | 0 | 0 |
みどり市 | 2人 | 0 | 0 |
榛東村 | 0 | 0 | 0 |
吉岡町 | 0 | 0 | 0 |
上野村 | 0 | 0 | 0 |
神流町 | 0 | 0 | 0 |
下仁田町 | 0 | 0 | 0 |
南牧村 | 0 | 0 | 0 |
甘楽町 | 0 | 0 | 0 |
中之条町 | 0 | 0 | 0 |
長野原町 | 0 | 0 | 0 |
嬬恋村 | 0 | 0 | 0 |
草津町 | 0 | 0 | 0 |
高山村 | 0 | 0 | 0 |
東吾妻町 | 0 | 0 | 0 |
片品村 | 0 | 0 | 0 |
川場村 | 0 | 0 | 0 |
昭和村 | 0 | 0 | 0 |
みなかみ町 | 0 | 0 | 0 |
玉村町 | 0 | 0 | 0 |
板倉町 | 0 | 0 | 0 |
明和町 | 1人 | 0 | 0 |
千代田町 | 0 | 0 | 0 |
大泉町 | 6人 | 0 | 0 |
邑楽町 | 0 | 0 | 0 |
調査の概要
令和2年10月1日時点で、当該市町村には住民票はあるが、乳幼児健診等の未受診や、未就園、不就学等で、福祉サービス等を利用していないなど関係機関が状況を確認できていない子どもについて、令和3年12月24日時点の確認の状況を集計し、各市町村の状況を把握するもの。
本調査における把握対象児童
当該市町村には住民票はあるが、乳幼児健診等の未受診や、未就園、不就学等で、福祉サービス等を利用していないなど関係機関が状況を確認できていない子ども(以下の1~4のいずれかに該当する小学校修了前の児童(0歳から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。)
1 乳幼児健康診査(自治体が独自に実施しているものを含む。)、予防接種、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業などの乳幼児等を対象とする保健・福祉サービスを受けておらず(乳幼児健康診査については、診査結果が再受診となっているにもかかわらず再受診しない者を含む。)、電話、文書、家庭訪問等による勧奨を実施したにもかかわらず、自治体職員の目視による確認ができず、関係機関においても目視による確認ができない児童
2 未就園(保育所、幼稚園、認定こども園等へ入所・入園をしていない)で、地域子育て支援拠点や一時預かり等の福祉サービス等を利用しておらず、関係機関においても目視による確認ができない児童
3 市町村教育委員会等が、学校への就園・就学に係る事務(※注1)の過程で把握した児童で通園・通学していないもの(※注2)のうち、市町村教育委員会が各学校や学校設置者と連携して家庭への電話、文書、家庭訪問等による連絡を試みてもなお自治体職員の目視による確認ができず、関係機関においても目視による確認ができない児童
※注1
- 就学時健診、学齢簿の編製、就学説明会等の就園・就学前後の諸手続、幼児教育・保育の無償化に係る諸手続、学校において行う事務を含む。
※注2
- 就学義務の免除又は猶予を受けている児童
- 1年以上居所不明のため、学齢簿を別に編製されている簿冊に記載(記録)されている児童
- 病気や経済的理由、不登校、家庭の事情等により長期欠席している児童等
4 市町村の児童家庭相談、保育の実施事務、子ども・子育て支援新制度における施設型給付・施設等利用給付・地域型保育給付や児童手当、児童扶養手当等の児童を対象とした手当(自治体が独自に実施している手当を含む。)の支給事務、その他児童福祉行政の実施事務の過程で把握されている家庭の児童で、家庭への電話、文書、家庭訪問等による勧奨を実施したにも関わらず、自治体職員の目視による確認ができず、それらの行政事務の実施上、必要な各種届出や手続を行っていない家庭に属し、関係機関においても目視による確認ができない児童(1から3までに該当する児童を除く。)