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【告示】ぐんまこどもの国児童会館使用料等の収納事務委託

更新日:2020年4月1日 印刷ページ表示

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、次のとおり使用料等の収納事務を委託した。

令和2年4月1日

群馬県知事 山本 一太

1 委託を受けた者の所在地及び名称

 太田市長手町480番地 公益財団法人群馬県児童健全育成事業団 理事長 小出省司

2 委託した事務の内容

 ぐんまこどもの国児童会館の設置及び管理に関する条例(平成2年群馬県条例第18号)第13条に規定する使用料及び第14条に規定する観覧料並びに群馬県県有施設共通パスポート条例(平成13年群馬県条例第10号)第2条第1項に規定する使用料の収納事務

3 委託期間

 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで