【県有地売払い】随時売払いのご案内(総務部財産有効活用課)
1 随時売払い物件
次の物件は、申込みの早い順から随時売払いを行っており、すぐに購入できます。
ご希望の方は、総務部財産有効活用課に連絡のうえ、「見積書」(PDF:32KB)及び「誓約書」(PDF:56KB)を提出してください。
また、見積書には、印鑑登録証明書、住民票謄本(マイナンバーの記載がないもの。法人の場合は商業登記簿謄本)及び役員等一覧(法人の場合のみ)(PDF:75KB)を添付してください。
見積書記載の金額が、県があらかじめ定めた価格(最低売却価格)以上であれば、対象物件を申込者に売払います。
番号 | 所在地 | 地目 | 地積 (平方メートル) |
坪数(坪) | 最低売却価格 | 物件概要 (PDF) |
写真 (PDF) |
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1 | 高崎市下室田町字清水983-3 | 宅地 | 296.40 | 89.66 | 234万円 | 物件概要1(430KB) | 写真1(47KB) |
2 | 高崎市上和田町101番6 | 宅地 | 404.16 | 122.26 | 1,470万円 | 物件概要2(954KB) | 写真2(236KB) |
3 | 沼田市坊新田町字下原1250番74 (木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 登記済) |
宅地 | 土地: 172.93 建物: 87.76 |
土地: 52.31 建物: 26.54 |
450万円(注1) | 物件概要3(417KB) | 写真3(489KB) |
4 | 館林市広内町1295 | 宅地 | 719.81 | 217.74 | 1,250万円 | 物件概要4(489KB) | 写真4(301KB) |
5 | 渋川市渋川字上郷2689番1 | 宅地 | 378.79 | 114.58 | 1,057万円 | 物件概要5(640KB) | 写真5(270KB) |
6 | 渋川市渋川字北原6-2 | 宅地 | 390.90 | 118.24 | 500.4万円 | 物件概要6(501KB) | 写真6(570KB) |
7 | 渋川市渋川字北原6-5 | 宅地 | 293.26 | 88.71 | 225.8万円 | 物件概要7(483KB) | 写真7(598KB) |
8 | 渋川市金井字真木島2842-33 | 宅地 | 1,341.80 | 405.89 | 2,254万円 | 物件概要8(785KB) | 写真8(261KB) |
9 | 藤岡市下栗須字塚合124-11 | 宅地 | 860.23 | 260.22 | 2,615万円 | 物件概要9(562KB) | 写真9(816KB) |
10 | 北群馬群榛東村大字新井字北原2853番1 | 宅地 山林 |
12,514.10 | 3,785.51 | 7,980万円 | 物件概要10(468KB) | 写真10(491KB) |
11 | 邑楽郡板倉町大字板倉字雲間2032番6 | 宅地 | 173.47 | 52.47 | 231万円 | 物件概要11(548KB) | 写真11(102KB) |
※(注1) 建物付土地の価格割合は以下のとおりです。
- 物件番号3(沼田市坊新田町)【土地:100%、建物:0%】
【注意事項】
土地については消費税非課税ですが、建物については消費税課税となります。
建物付土地の物件における見積書記載金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた額としてください。
契約金額における消費税及び地方消費税額の算出方法について
建物付土地の契約金額における消費税額等は、以下のとおり算出したものとします。
- 見積価格のうち、土地割合から土地価格相当額を算出。
(土地価格相当額 =見積価格 × 土地割合) - 見積価格から土地価格相当額を減じることで建物価格相当額を算出。
(建物価格相当額 = 見積価格 - 土地価格相当額) - 建物価格相当額から消費税額等を算出。
(消費税額等 = 建物価格相当額 - 建物価格相当額/1+消費税率)
2 県有地随時売払いのよくある質問
質問1 「随時売払い」とはどのようなものですか?
回答1 県があらかじめ定めた価格(最低売却価格)以上の金額で買受けの申込みがあった場合に、申込みの早い順からその申込者と随意に契約する方法です。
質問2 申込みは誰でも行えるのでしょうか?
回答2 個人、法人を問わず、どなたでも買受けの申込みができます。ただし、次のいずれかに該当する方は申込みできません。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第167条の4に掲げられた者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体又はその構成員
質問3 購入後は自由に土地を利用できるのでしょうか。
回答3 売却物件の用途については、契約書により売買物件の引渡しから起算して5年間、次の制限が付されますのでご注意ください。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等の用途に供すること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用途に供すること
- 上記1、2の用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならないこと
質問4 土地の代金のほかにお金が必要ですか?
回答4 売買契約書に貼付する収入印紙の代金と所有権移転登記のための登録免許税が必要になります。
質問5 登記の手続きは購入者が行うのですか?
回答5 所有権移転登記の手続きは、県が行います。
質問6 随時売払い物件はどのような土地ですか?
回答6 県職員公舎や県職員駐車場等として県自らが所有し使用していた土地です。財産有効活用課が売却する土地は、滞納処分等(競売)物件ではありません。