東日本大震災による被災納税者に対する県税の申告・納税等の期限延長等について
1申告・納税等の期限の延長
(1)地域指定による期限延長
東日本大震災により多大な被害が生じたことから、被災者に対する対応として、以下の指定地域に住所または主たる事務所等を有する納税者または特別徴収義務者については、群馬県県税条例第21条第1項の規定により、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以降に到来する県税の申告・納税等の期限を自動的に延長しました(個人の県民税及び法人の県民税を除く。)。
それぞれの地域における状況を踏まえ、申告・納税等の期限を定めてきましたが、これまで延長を続けていた福島県の一部の地域に主たる事務所等を有する納税者の方に納めていただく法人の県民税、法人の事業税の申告・納税等の期限について、平成26年3月31日と定めました(平成26年2月28日群馬県告示第57号)。
これにより、東日本大震災に係る一律の期限延長措置は全て終了となります。
指定地域(※注)
- 青森県 (平成23年7月29日で延長は全て終了)
- 茨城県 (平成23年7月29日で延長は全て終了)
- 岩手県 (平成23年12月15日で延長は全て終了)
- 宮城県 (平成24年4月2日で延長は全て終了)
- 福島県 (平成26年3月31日で延長は全て終了)
(注1)この指定地域は、平成23年3月25日に群馬県報で告示しました(平成23年群馬県告示第91号)。
※注それぞれの県における申告・納税等の期限の延長について、詳しくはこちら(→青森県・茨城県・岩手県・宮城県(全域)、福島県(一部地域・税目を除く)に係る申告・納税等の期限の指定)をご覧ください。
なお、個人の県民税は、個人の市町村民税と併せて賦課徴収されますので、申告・納税等の期限の取扱いについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
(2)納税者等からの申請による期限の延長
上記(1)の指定地域以外の地域に住所または主たる事務所等を有する納税者または特別徴収義務者についても、災害や交通途絶等により、県税の申告・納税等が困難な場合には、申請により申告・納税等の期限の延長が認められますので、総務部税務課、お近くの行政県税事務所または自動車税事務所にご相談ください。
※注法人の県民税、法人の事業税・地方法人特別税の申告納付期限の延長については、こちらをご参照ください。
東日本大震災に伴う法人の県民税、法人の事業税・地方法人特別税の申告納付期限の延長について(PDFファイル:332KB)
2徴収の猶予
納税者または特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、県税を一時に納税することができないと認められる場合は、申請により、1年以内(事情により最高2年まで)の期間に限り、その納税が猶予されます。
3減免
納税者または特別徴収義務者が災害により納税することが困難な場合は、申請により、県税の全部または一部が免除されます。
県税 | 減免の対象になる場合 | 減免の割合 |
---|---|---|
個人の事業税 |
|
前年中の所得金額等に応じて、一定額~全額 |
自動車税 |
|
被災した自動車の年税額のうち、被災した月の翌月から該当年度の残りの月数に応じて、一定額 |
お問い合わせ
詳しくは、お近くの行政県税事務所または自動車税事務所までお問い合わせください。
国税の取扱いについて
国税の取扱いについては、次のホームページからご確認ください。