令和元年台風19号等被害に対する県税の申告期限などの期限延長について
被災県における復旧等の状況を踏まえ、令和元年11月8日に群馬県告示第186号により、県税の申告や納付等の期限を延長しました。
なお、令和2年4月17日付け令和2年群馬県告示第129号により、延長後の期限を令和2年4月30日と指定しました。
(1)対象者
下記の指定地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する納税者又は特別徴収義務者
(2)対象となる県税
群馬県税の申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものは除きます。)又は納付若しくは納入に関する期限が令和元年10月12日から令和2年4月29日までに到来するもの。ただし、証紙徴収の方法による納付及び条例第147条の12第1項の規定による自動車税環境性能割の申告納付に係るものは対象となりません。
(3)お問い合わせ
詳しくは、お近くの行政県税事務所または自動車税事務所までお問い合わせください。
県名 | 指定地域 | 延長後の期限 |
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岩手県 |
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令和2年4月30日 |
宮城県 |
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令和2年4月30日 |
福島県 |
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令和2年4月30日 |
茨城県 |
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令和2年4月30日 |
栃木県 |
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令和2年4月30日 |
長野県 |
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令和2年4月30日 |
(関係するページ)台風19号被害に対する県税の軽減措置等について(県ホームページ内)