令和2年7月豪雨被害に対する県税の申告納期限などの期日延長について
被災県における被害の状況を踏まえ、令和2年8月14日に令和2年群馬県告示第216号により、県税の申告や納付等の期限を延長しました。
なお、令和2年12月15日付け令和2年群馬県告示第324号により、延長後の期限を令和3年2月1日と指定しました。
(1)対象者
下記の指定地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する納税者又は特別徴収義務者
(2)対象となる県税
群馬県税の申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものは除きます。)又は納付若しくは納入に関する期限が令和2年7月4日から令和3年1月31日までに到来するもの。ただし、証紙徴収の方法による納付及び条例第147条の12第1項の規定による自動車税環境性能割の申告納付に係るものは対象となりません。
(3)お問い合わせ
詳しくは、お近くの行政県税事務所または自動車税事務所までお問い合わせください。
県名 | 指定地域 | 延長後の期限 |
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熊本県 |
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令和3年2月1日 |
(関係するページ)令和2年7月豪雨被害に対する県税の軽減措置等について(県ホームページ内)