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どう変わったの?

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

平成19年度から住民税が大きく変わりました ~どう変わったの?~

 住民税には、所得に応じてご負担いただく所得割と、みなさんに一定額を均等にご負担いただく均等割があります。このうち、所得割の税率が現在の3段階(5%、10%、13%)から一律10%(県民税4%、市町村民税6%)に統一されました。

平成18年度分までの住民税の税率は…画像

<参考>

 住民税の所得割が10%に統一されたことに伴い、所得税の税率構造は4段階から6段階に見直されました。

住民税所得割の税率見直しに伴い、所得税の税率構造は4段階から6段階に見直されます:画像

住民税と所得税の人的控除額の差について

 住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差(下記例参照)があります。したがって、同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税の課税所得よりも多くなりますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。

 このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税額を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。

(例)住民税と所得税の人的控除額
区分 住民税
(A)
所得税
(B)
控除額の差
(B)-(A)
基礎控除 33万円 38万円 5万円
配偶者控除 33万円 38万円 5万円
扶養控除 33万円 38万円 5万円
特定扶養控除 45万円 63万円 18万円

住宅ローン減税について

 税源移譲により、所得税額が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。

 平成11年から18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税から控除できます(平成20年度から28年度までの住民税に適用)。

 住宅ローン控除の経過措置の詳細については、こちらをご覧ください。

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