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不動産取得税の軽減-新築住宅-

更新日:2017年4月1日 印刷ページ表示

 詳しくは、最寄りの行政県税事務所不動産取得税担当係へお気軽にお問い合わせください。

軽減の要件

 床面積50平方メートル以上240平方メートル以下(※注)の住宅を建築した場合(この住宅を「特例適用住宅」と呼びます。)

※注 賃貸アパート・マンション(一戸建て以外の貸家住宅)は1区画40平方メートル以上240平方メートル以下

※注 住宅の床面積要件の判定は、併用住宅の場合は住宅部分の面積、増築の場合は既存部分と増築部分を合計した面積、住宅用附属家(車庫・物置など)がある場合は母屋と附属家の面積を合計した面積で行います。

軽減措置

 1戸(区画)当たり評価額から最大1,200万円(長期優良住宅の場合は1,300万円)を控除します。

計算例

 評価額1,500万円の新築住宅の場合

  • 《軽減前の税額》
    1,500万円×3%(税率)=45万円
  • 《軽減後の税額》
    1,500万円-1,200万円=300万円
    300万円×3%(税率)=9万円→36万円の軽減

手続き

 新築住宅の場合、要件が面積のみですので、通常、控除後の税額で納税通知書をお送りします。
 課税明細書の最下段、「評価額の控除額計」欄でご確認ください。
 なお、新築した住宅の評価額が1,200万円以下の場合、納税通知書はお送りしません。

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