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法人の県民税の超過課税の延長について

更新日:2020年10月29日 印刷ページ表示

群馬県では、令和3年4月30日までの間に終了する各事業年度について、「法人の県民税(法人税割)の税率を1.8%とする特例措置」を実施していますが、令和2年9月定例県議会において、「法人の県民税の特例に関する条例」を改正し、「適用期限を5年間延長」しました。

実施の目的

防災・減災対策や医療・福祉施策をはじめとする県民の幸福度を高めるための群馬県独自の施策を推進するための財源とするため

税率

1.8%(従前どおり)

中小法人等に対する不均一課税

資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年1千万円以下の法人に対しては、標準税率(1.0%)が適用されます(従前どおり)。

適用期間

令和8年4月30日までの間に終了する各事業年度分に適用されます(5年間延長)。

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